2017-06-01 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
また、施設所有者等とは、協定の対象施設の所有者や所有者の親会社等のほか、対象施設の敷地である土地の所有者や使用収益権者等を想定しております。
また、施設所有者等とは、協定の対象施設の所有者や所有者の親会社等のほか、対象施設の敷地である土地の所有者や使用収益権者等を想定しております。
この税制の下では、本邦企業の外国子会社等につきまして、税負担が一定水準に満たず、かつ経済実態がない場合に、その所得を日本の親会社等の所得に合算して課税するというものでございます。
○政府参考人(池田唯一君) 申し訳ございません、先ほどお尋ねの親族の関係ですが、ベンチャーキャピタルに関します上場等のところは先ほどお答え申し上げたとおりですが、仮にお尋ねが適格機関投資家特例業務の届出者と密接な関連を有する者というものの関連で、その届出者の親会社等の関係の親族というものを含むかというお尋ねでありますと、そこについては三親等以内の親族を含めるということを検討させていただいているところでございます
大企業においては、景気がよくなり業績見通しが明るくなった、取引先、親会社等からの受注が増加した、為替差益により収益が増加した等、円安がプラス面に働いたとする項目の回答率が中小企業のそれを上回った。一方、中小企業及び小規模企業においては、原材料品の仕入れ価格が上昇した、燃料費が増加した、景気が悪くなり業績見通しが暗くなった等、円安がマイナス面に働いたとする項目の回答率が大企業のそれを上回った。
一般的に、濫訴に該当する代表訴訟の類型としては、その提起が原告である株主あるいは第三者の不正な利益を図ることを目的とする場合、あるいは、株式会社またその最終完全親会社等に損害を加える、嫌がらせ等々ですが、損害を加える目的で訴え提起をする場合というものが挙げられると、一般論としては思います。
そこで、今回の改正法案では、社外取締役の要件に親会社関係者でないこと、いわゆる兄弟会社関係者でないこと等が追加され、また株式会社の関係者、つまり取締役、執行役、支配人その他の重要な使用人又は親会社等の配偶者又は二親等以内の血族、姻族でないことも追加されています。 そこで、今回の改正法案第二条十五号のホで追加されるその他の重要な使用人の範囲は条文上明らかではないかというふうに思います。
しかし、これ八百四十七条の第三の第一項ただし書に記載しておりますが、この多重代表訴訟制度の創設の趣旨や目的に反するような濫用的な事例、つまり多重代表訴訟が完全親会社の株主又は第三者の不正な利益を図ることを目的とするような場合、あるいは完全子会社、あるいは最終完全親会社等に損害を加えることを目的とするような場合にはこの多重代表訴訟は提起できないと書いてございます。
そして次に、最終完全親会社等の株主による責任追及の訴えについてもお伺いさせていただきたいと思います。 多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成、反対の大変な御議論があったことは承知をいたしております。
また、利益相反行為の監督機能、すなわち、株式会社と業務執行者との間の利益相反を監督する機能や、株式会社とその業務執行者以外の、例えば親会社等の利害関係人との間の利益相反を監督するという機能もよく果たせるのではないかと期待をしております。 このように、社外取締役には、コーポレートガバナンスを強化する上で非常に重要な機能を果たすことが期待できると思っているところでございます。
そのため、改正法案では、多重代表訴訟の提起が株主等の不正な利益を図り又は株式会社若しくは最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合には、多重代表訴訟を提起することができないこととしております。
これは一定の要件を充足する場合にのみ最終完全親会社等の株主が子会社の役員に対して責任追及の訴えを提起することが認められますが、多重代表訴訟を提起できる株主は最終完全親会社の株主に限定されるとともに、最終完全親会社にも損害が生じていることを要件としています。
また、今回の法改正の大きな柱でもございます多重代表訴訟制度の創設には、審議会で賛成反対の大変な御議論があったとも伺っておりますけれども、そこで、今回の改正案では、第八百四十七条の三第一項の関係で、六か月前から引き続き株式会社の最終完全親会社等の総株主の議決権の百分の一以上の議決権を有する株主又は当該最終完全親会社等の発行済株式の百分の一以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、特定責任に係る
濫用防止という観点からでしょうけれども、ちょっと通告しているところと順番が入れ違っていて恐縮でございますが、濫用防止というところで、恐らく、重要な子会社に限るということで、八百四十七条の三の四項で、最終完全親会社等における対象会社の株式の帳簿価額が総資産額の五分の一というふうな定めをしたんだというふうに思います。
また、これもちょっと既にお話が出ていましたが、完全親会社等の株主が多重代表訴訟を提起するためには、一%以上の議決権または株式を有していることを要件としております。 さらに、多重代表訴訟の対象となる取締役等の責任を、重要な完全子会社、つまり親会社から見て重要な完全子会社の取締役の責任に限定をしています。重要でない小さな子会社の役員の責任は追及できないことにしています。
「その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって官民競争入札対象公共サービスの公正な実施又は当該官民競争入札対象公共サービスに対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者」これは外すわけでしょう。
したがいまして、私どもがお預かりしているいわゆるリファードイン業務という、海外に親会社等があって日本に出先のあるクライアント、これを私、主に国際関係を中心とする監査五部というところで担当しておりますが、そういったクライアントが多分その新しい法人に移って、それにかかわるスタッフも移るだろうということは十分に可能性がございます。
今、出資の関係では、原則として二分の一未満、こうしておりますが、今回の改正において、指定確認検査機関の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある親会社等が設計、工事監理、施工などの業務を行ってはならないということを法令上明確化する、あわせまして、役職員や出資割合の制限についても大幅に強化したいと考えております。
それから、親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行っている場合には、その業務によって構造計算適合性判定の公正な業務の実施に支障を及ぼすおそれがないこと。そういったようなことを定めておりまして、これらの要件を満たす機関を指定することになります。
本法律案は、最近の証券市場をめぐる情勢の変化に対応し、我が国証券市場の国際競争力の向上を図るため、公開買い付け制度の適用範囲の見直し及び親会社等状況報告書制度の導入並びに外国会社等の英文による開示制度の導入等の措置を講じようとするものであります。 また、本法律案は、衆議院において、継続開示義務違反に対する課徴金制度を導入する等の修正が行われております。
これは、親会社の一事業部門となっている場合には、親会社等の裁量によって、本来子会社株主に還元されるべき利益が不当に侵害されるといったような可能性が高く、独立した投資物件として投資者に提供するには好ましいものではないという考え方に基づくわけであります。
第二の、親会社等状況報告書制度については、自己責任でリスクを引き受ける投資家の投資判断情報の充実の観点からも必要であると考えております。 第三に、外国会社等の英文による継続開示については、資本取引の国際化、グローバル化の観点から、時代にマッチしたものだと思っております。
恐らく委員が問題にされておられるのは、その親子間の利益相反の問題でありますとか、独立性の問題でありますとか、あるいは子会社の株の流動性の問題、こうした問題に対して非常に強い問題意識を持たれているのではないかというふうに思いますけれども、こうした点につきましても、取引所におきましては、例えば親子会社間の利益相反の問題については、証券取引所の上場規則に基づいて、上場審査時に親会社等に対する独立性の確保の
また、アメリカでは、親会社等の支配株主がほかの株主に対して公正に行動すべき信任義務というのを負っておりまして、そういった関係から、この義務とかあるいは提訴の危険性等を踏まえまして、親子会社の上場事例が少ないと言われております。
第二に、企業情報開示制度の信頼性を確保する観点から、子会社が上場会社であって、親会社等が上場していないこと等により、親会社の企業情報が開示されていない場合について、その親会社に対して情報の開示を義務づけることとしております。