2014-05-15 第186回国会 参議院 法務委員会 第15号
他方で、親会社取締役による子会社の監督責任は、親会社の取締役が親会社に対して負っている善管注意義務の一環として、親会社の資産として有している子会社株式の価値の維持、増大のために、株主権を適切に行使することによって子会社を監督する責務を負っているという考え方で導かれ得るんだろうと思います。
他方で、親会社取締役による子会社の監督責任は、親会社の取締役が親会社に対して負っている善管注意義務の一環として、親会社の資産として有している子会社株式の価値の維持、増大のために、株主権を適切に行使することによって子会社を監督する責務を負っているという考え方で導かれ得るんだろうと思います。
そこで、これに対処するために親会社取締役の子会社監督義務に関する規定を設けてはどうかということが法制審議会では検討されました。しかし、これには反対も強く実現しなかったので、そこで、それに代わるものとして、親会社株主による子会社経営者のチェックを利かせるために、親会社の株主が子会社の経営陣に対する株主代表訴訟を提起できるという多重代表訴訟の制度を導入することになりました。
○参考人(岩原紳作君) 先ほどの私の最初の意見陳述の中でも申し上げましたように、親会社株主による子会社経営に対するチェックをより利かせる方法として、一つは多重代表訴訟が提案され、もう一つは、今先生が御指摘になりましたような、親会社取締役の子会社の経営に対する言わば監督義務というか監視義務に関する規定を設けて、そのような義務があることを明確化しようという案もあったわけであります。
通常の親会社取締役を被告とする代表訴訟で対応することで、必ずしも、十分に不利益の回復が図られるか、これは全く同じ責任内容であればどっちをやっても同じということになりますが、そこの違いがある関係で、通常の親会社の取締役に対する代表訴訟では完全に親会社株主の不利益が回復できない可能性がございますので、やや観念的な話ではあります、それはよくわかっているんですけれども、代表者が同一の場合であっても、このような