2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
二千社を目標に、その大手企業の方で、親事業者という方で宣言をしてもらう努力を今しているということで、現場でいろんなことが起こっているんですね。やはり経営者がそれを把握する、又は経営者がしっかりと認識するという点で、この宣言は非常に効果があるものだと思っておりますし、今挙げた五項目を改善することによって中小企業の生産性というものも上がってくるものだと考えております。
二千社を目標に、その大手企業の方で、親事業者という方で宣言をしてもらう努力を今しているということで、現場でいろんなことが起こっているんですね。やはり経営者がそれを把握する、又は経営者がしっかりと認識するという点で、この宣言は非常に効果があるものだと思っておりますし、今挙げた五項目を改善することによって中小企業の生産性というものも上がってくるものだと考えております。
振興事業計画、下請振興法の振興事業計画でございますけれども、元々の趣旨でございますけれども、親事業者と下請事業者とが一体となりまして下請事業者の施設又は設備の導入、あるいはその共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化など下請中小企業の振興に関する事業を行う場合に、親事業者と下請事業者が計画を作成、申請し、主務大臣の承認を受けることによって、計画を作成した中小企業者が金融支援措置を受けられるなどの
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
具体的には、下請Gメンで年間四千件のヒアリング、それから公取と連携して毎年十一万社の親事業者、六十万社の下請事業者に対する調査、それから全国四十八か所にある下請かけこみ寺での相談、こういったことを対処、対応しております。
つまびらかにはなかなかできないわけなんですけれども、一般的なことで申し上げますと、やっぱり、一年間で業種の偏りなく下請取引に関係するほぼ全ての業種を調査するということでございますとか、あるいはその調査の時期につきましても平準化して偏りなく実施するでございますとか、あるいはヒアリング対象となっている中小企業の負担のことも勘案しながら選ぶですとか、そういったことを前提としておりまして、これに加えまして、例えば過去に不適切な取引を行っていた親事業者
これを踏まえまして、産業界に対してこの成果の自主行動計画への反映を促すとともに、アンケート調査やヒアリングを通じて親事業者による実態把握を行ってきたところでございます。こうした取組によりまして、先生御指摘のとおり、この不要な型の廃棄など、改善に向けた動きが進んでいるものと承知をしております。
加えて、今回の法案では、計画認定スキームの改善として、中小企業が中堅企業等と連携して策定する連携事業継続力強化計画、それから下請事業者で構成している事業協同組合等が親事業者の協力を得て策定する振興事業計画、この二つがあるんですけれども、この改正を盛り込んでおります。
親事業者との関係でも比較的弱い立場に置かれておりまして、なかなか価格を含めた契約条件をめぐって対等に交渉ができないというようなことがあるわけでございますが。
また、不要となった型の廃棄については改善が見られるものの、廃棄について事前の定めがなく、発注側から廃棄の指示もないと回答した割合が、発注側の四割弱に対し受注側は六割がそのように回答しており、また、受注側の三割は、発注側の親事業者に廃棄の申請をしたが返事がないとしています。
御指摘のとおり、中小企業の生産性向上を実現するためには、下請中小事業者から親事業者への適正な価格転嫁等の取引適正化が重要であります。 そのため、今回の法改正において、規制法である下請代金法により、適用対象の広い下請振興、失礼しました、下請代金法よりも適用範囲の広い下請振興法の改正を行うことで、より広範な下請取引の実態について国が調査を行うことができる規定を新たに盛り込みました。
御指摘のとおり、中小企業の生産性向上を実現するためには、下請中小事業者から親事業者への適正な価格転嫁等の取引適正化が重要であります。
個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきますが、公正取引委員会は、下請法違反行為に対し、迅速かつ効果的に対処しているところでございまして、年間八千件を超える指導を迅速に行うとともに、下請事業者が受ける不利益が重大であると認められる場合には、下請法の規定に基づきまして、親事業者に対して下請代金の減額分の返還など必要な措置を取るように勧告を行ってきているところでございます。
さらに、今後は、この振興基準を活用して、業界ごとに、現在十六業種四十九団体で策定しておりますけれども、取引適正化のための自主行動計画や、それから一千社以上の大企業が参加いただいているパートナーシップ構築宣言、こういったものがあるんですけれども、こういった仕組みを通じて、大企業、親事業者の適正な取引を促してまいりたいというふうに考えております。
右側の絵を見ていただきますと、親事業者の資本金規模を三段階に分けておりまして、縦の方向に見ると、下請事業者の資本金規模を三段階に分けております。三億円以上の資本金の親事業者から三億円以下の下請事業者に発注をする場合、この場合には発注書面の交付というのがこの代金法によって義務づけられている。
振興基準でございますけれども、御指摘のとおり、下請中小企業の振興を図るために、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準でございます。下請振興法第四条に基づきまして主務大臣が行う指導助言の指針としての機能も有しております。 御指摘のとおり、今回、下請振興法の振興基準に定める事項の一つとして、発注書面の交付を法文上明記させていただきたいということでございます。
こうした目的を確保するために、下請代金支払遅延等防止法は、下請事業者と取引を行う親事業者に対しまして、発注の際に書面を交付する義務を課すとともに、それを刑事罰により担保するなど、親事業者の事業活動を規制するものでございまして、下請中小企業の振興を図ることを目的とする下請中小企業振興法とは、その法目的や趣旨を異にするものでございます。
しかし、そもそも、下請法第三条において、親事業者には書面交付の義務が課せられているはずです。まずは下請法に基づく事業者への監督指導の強化で対応すべきではないでしょうか。本改正の必要性について御説明ください。 また、新設される認定下請中小企業取引機会創出事業者は、親事業者と下請事業者の間を仲介する役割を担いますが、自由かつ公正な取引を阻害するおそれはないのでしょうか。
幾つか御紹介いたしますけれども、例えば、工場見学したいというので工場見学していただくと、ノウハウを把握されて、親事業者さんが自分で内製化しちゃうとか、サンプルを提供しろと言われたのでサンプルを提供してみると、それに基づいて特許出願をされてしまうですとか、共同開発の成果物、知財を含めて全部親事業者に帰属する契約になっていたとか、そういった様々な問題事例は把握してございます。
この中の振興基準におきまして定めているんですけれども、この中で、親事業者に対しまして、人手不足や最低賃金の引上げに伴う労務費の上昇、こういったものの影響をちゃんと加味して、十分に協議をした上で取引対価を決定することを定めております。
そのため、私どもとしましても、本年三月に、下請振興法というのがございますが、こちらに基づく振興基準にもこのガイドラインの内容を盛り込む改正を行いまして、今後この基準を活用しまして、自主行動計画あるいはパートナーシップ構築宣言を通じた親事業者の適正な取引を促してまいりたいというふうに思ってございます。
やはり、親事業者による契約の解除とかその他いろいろな不利益な取扱いというのがあるわけですから、これを禁止していくということを求めます。 第八条では、他人への正当な利益等の尊重というのが現行法で盛り込まれております。これは公益通報することを萎縮させるのではないか、削除するべきではないかとこの間考えてまいりましたが、いかがでしょうか。
今般のこの感染拡大が更に影響を大きくしておる中で、三月十日に経済産業大臣及び各業種の所管大臣の連名によりまして、全国千百四十二の業界団体等を通じまして各業界のいわゆる親事業者の方に、経営基盤が脆弱なこの下請中小企業に対して速やかに代金の支払をする、若しくは前払などを一層御配慮いただく、こういったしわ寄せが発生をしないように強く要請をしてきたところであります。
また、大企業の残業削減のしわ寄せが下請企業の長時間労働につながっているという指摘等を受けて、大企業・親事業者の働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止のための総合対策が策定されました。今回、国会に提出された補正予算では、中小企業の生産性を継続的に支援するために、複数年で使える中小企業生産性革命推進事業を進めることになっています。
今後は、こういったところにつきまして、下請Gメンを通じて、下請事業者への訪問調査などを通じて災害後の取引状況や影響などの実態を把握して、親事業者に対する受領拒否や返品など不当な行為を把握した場合には、公正取引委員会とも連携して、下請法等に基づき厳正に対処してまいる考えでございます。
委員御指摘の下請ガイドラインは、平成十九年に、有識者、労働界、産業界の代表者及び政府関係者が参画する成長力底上げ戦略推進円卓会議の第一回会議において、中小企業の生産性向上のためには下請取引の適正化の推進が重要であり、下請事業者と親事業者の間の望ましい取引関係を示すガイドラインを策定すべきだという考えが示されて、成長力底上げ戦略基本構想の一施策として業所管省庁において策定することとなったものでございます
○政府参考人(東出浩一君) 下請法につきましては、委員御指摘のとおり、幾つかの類型ございますけれども、資本金が一千万円超の親事業者から、それより下の一千万円以下の事業者あるいは個人の方に製造委託等をするときに規制の対象とするという法制になっております。
その関係で、比較的安定的な指標であって、それからその親事業者の方も比較的把握ができる数字ということで、資本金というのを親事業者、下請事業者の区分にさせていただいているということでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の特例子会社制度や企業グループ算定特例というものについては、例えば特例子会社の場合ですと、障害の特性に配慮した仕事の確保や職場環境の整備が容易になるということがございますし、また、企業グループ算定の特例については、グループ内で障害者の方の就労しやすい業務を行う子会社がある場合には、親事業者の責任の下で当該子会社で障害者雇用を進めるということによってグループ全体の業務効率
○国務大臣(世耕弘成君) 今回の法案では、親事業者を始めとするまず御指摘の関係者という枠組みになるんですけれども、この関係者に期待される取組を基本方針に位置付けて協力を促すという形になっています。そして、事業継続力強化計画には、親事業者による協力もその計画内容として記載できるようにさせていただいておりまして、親事業者と取引先の下請中小企業の連携を促すなどの措置をしているところであります。
続きまして、事業継続力強化計画にサポートする組織として、親事業者も一つのサポート組織として今回法律の中にもうたわれておりますが、先ほども少し議論ありましたけれども、サプライチェーンの強靱化、これ中小企業・小規模事業者の皆様含めたサプライチェーンの強靱化というのは非常に重要と。
まず、サプライチェーンの強靱化ということでございますが、今回の法案では、事前の防災・減災対策に対する計画を親事業者と一体となって作成できるスキームというものが新設されたところでございまして、会長のお話でも、昨年の西日本豪雨のときには自動車メーカー等からの人的な応援があったという話もございましたが、このサプライチェーン全体の強靱化を図るためにも、特にこの親事業者、役割というのは大きいんだと思うんですが