2014-10-17 第187回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
驚くことに、そのうちのわずか四施設、病院全体でいいますと〇・二%、そこの病院に全覚醒剤患者の一二%が集中しているんですね。これはすごい偏在です。要するに、薬物関連患者を見てくれる病院がほとんどないという現状です。 次に行かせてください。四ページです。 それでは、その薬物依存症者はどこにいるのか。これは、簡単に言いますと、刑務所です。 毎年、刑務所には三万人弱の新入所者が入ります。
驚くことに、そのうちのわずか四施設、病院全体でいいますと〇・二%、そこの病院に全覚醒剤患者の一二%が集中しているんですね。これはすごい偏在です。要するに、薬物関連患者を見てくれる病院がほとんどないという現状です。 次に行かせてください。四ページです。 それでは、その薬物依存症者はどこにいるのか。これは、簡単に言いますと、刑務所です。 毎年、刑務所には三万人弱の新入所者が入ります。
できるならば私は大きくこの覚醒剤患者を収容する施設をつくらなければいけないと思う。現在幸いにして警視庁当局においては従来にないところの本腰を入れて、これの検挙、取締りに当つておる。しかし検挙、取締りに当つてもそれを収容する施設がなければ何にもならない。そこで収容施設を大幅に持つて行くと、覚醒剤患者がなくなつたらどうするか。私はそれはたいへんけつこうなお話であると思う。
○柳田委員 十九国会で精神衛生法を改正いたしまして、覚醒剤患者も入院できることにいたしたのでございますが、法改正後今日までこの法の適用によつて覚醒剤患者、ヒロポン中毒患者を精神病院に入院させた数は、現在までに何人になつておりますか。
そこで警察権を発動するということは、これはこの点においてこれは公正なものであろうと考える、必ずしもこれは残酷な方法ではない、従つて警察権の発動について、この点について今警察が警察権を発動してこの覚醒剤患者に対する監禁をして、或る期間これを治すためには力が足らんのじやないか、この点について一体担当大臣の根本的なるお考え方がどうであるか、又現在やつておることがどうであるかを厚生大臣並びに警察関係の大臣から
○高田政府委員 大都市を控えておりまする衛生部長を中心といたしまして、地方の衛生責任者から覚醒剤患者収容施設をつくつてくれという陳情が非常に強く出ております。これは地方の理事者側だけでなしに、都道府県あるいは市会というふうな議会の方でも強く言つております。