2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○森国務大臣 先ほども述べました平成十年五月に策定した薬物乱用防止五カ年戦略を皮切りに、総合的な対策を実施してまいりましたところ、例えば、覚醒剤事犯での検挙人員は、ピーク時であった平成九年に比べますと約半数まで減少するなどの一定の成果が出てきております。 ただ、委員御指摘のとおり、まだまだ対策の必要性があるわけでございます。
○森国務大臣 先ほども述べました平成十年五月に策定した薬物乱用防止五カ年戦略を皮切りに、総合的な対策を実施してまいりましたところ、例えば、覚醒剤事犯での検挙人員は、ピーク時であった平成九年に比べますと約半数まで減少するなどの一定の成果が出てきております。 ただ、委員御指摘のとおり、まだまだ対策の必要性があるわけでございます。
○田中政府参考人 全薬物事犯の検挙人員の七割以上を占める覚醒剤事犯につきましては、先ほど厚生労働省から御答弁がございましたように、平成二十八年から三年連続で押収量が一トンを超えるなど、依然として厳しい情勢が続いているところであります。
その中でも、覚醒剤事犯における再犯率というものは六割を超えておりまして、検挙者を減少させる取組も大切でありますけれども、一方で、再乱用の防止を徹底する観点から、薬物依存となった方々への対応策も急務であると考えております。
また、依然として検挙数が一万人を超える覚醒剤事犯や、近年青少年を中心に特に増加傾向にある大麻事犯等について、これまで以上に、特に青少年向けの啓発に力を入れるとともに徹底した取締りを強めていかなければならないと考えております。 政府においても薬物乱用対策推進会議というのがございます。
覚醒剤事犯の出所後二年以内の再入率が二〇%、五年以内の刑務所への再入率は四九%になっております。平成二十八年の全薬物事犯検挙人員のうち、覚醒剤事犯の検挙人員の割合が最も多く、七六・六%を占めておりまして、次に大麻事犯、さらに、コカインやヘロイン等を含む麻薬、向精神薬事犯の検挙人員と続きます。
○政府参考人(畝本直美君) この統括保護観察官は、実際に覚醒剤事犯者を担当する観察官とチームを組んで担当していくということになりますけれども、その統括保護観察官の担う業務、まず一つは、薬物再乱用防止プログラムをグループを作って薬物依存に対する専門的な処遇を行うということがあります。
そのうち、覚醒剤事犯者が約一四%を占めております。 この度、薬物処遇を担当する統括保護観察官を置いた目的でございますけれども、一つは、昨年六月、刑の一部執行猶予制度が施行されました。これによりまして、薬物事犯者を始めとするこれまでよりも数多くの保護観察対象者をこれまでよりも長期間処遇することになります。
平成二十七年のフォローアップにおいても、覚醒剤事犯の検挙は横ばい、大麻は増加、危険ドラッグ等は大幅に増加しているとありますが、薬物をめぐる最近の状況についてお伺いをしたいと思います。
例えば、覚醒剤事犯の約六割は再犯者である等、薬物乱用をとめる、再乱用を防止する取り組みは極めて重要であります。この点、五カ年戦略では、薬物依存に至った者の効果的な治療回復プログラムの開発普及を推進するとしておりますが、これまでの取り組みの状況と、その効果をどのように評価しているのか、あわせて、また、今後の課題としてどのようなものがあるのか、この点についてもお伺いしたいと思います。
覚醒剤事犯の検挙人員につきましては、近年、年間一万人を超える高水準にございまして、本年上半期は四千八百六十四人、前年同期比で二百十二人減少したものの、薬物事犯検挙人員全体の約八割を占めているところでございます。 また、大麻事犯の検挙人員につきましては、昨年中、平成二十二年以来五年ぶりに二千人以上となりまして、本年上半期は千百七十五人、前年同期比で二百三十三人の増加を見たところでございます。
中学生が覚醒剤を所持できるというところまで我が国は来てしまっているのかなという、本当に愕然とする思いがいたしますけれども、近年、覚醒剤事犯の検挙件数を見ても、平成二十七年で一万五千九百八十件と、かなり大きな数で横ばいの推移が続いております。 そうした中で、私は、覚醒剤というのは、恐らく、国内の生産、製造ではなくて、海外からの持ち込みというのがほぼ一〇〇%ではないかと考えております。
例えば、覚醒剤事犯の刑務所出所者のうち約半数が五年以内に再び刑務所に戻っている、刑務所に入所しているという現状にあります。 そのため、保護観察所におきましては、専門家に開発していただきました専門的処遇プログラム、これは認知行動療法を母体とするものですが、そういうプログラムとか、あるいは簡易薬物検出検査、我々は尿検査とか呼んでいますが、それを継続的に実施しているところであります。
先ほど大臣もおっしゃったとおり、水際でどうとめるかというところが大事なわけでありまして、覚醒剤事犯並びに大麻や麻薬等、この水際の取り締まりという状況の中で、これはどれぐらい今の現状はどうなのか。また、新たに金の地金の密輸事件も大変ふえているというふうに聞いておりますので、ここのところの状況もお聞かせいただきたいと思います。
新たな覚醒剤事犯者処遇プログラムの受講が特別遵守事項として定められるわけで、二週間に一回程度のペースで五回、保護観察所へ行って、保護観察を受けている人、執行猶予中の人は、そこで、認知行動療法だとか、いろいろなワークブックをするわけですよね。
その上であえて申し上げますと、覚醒剤事犯者についてですが、これは保護観察の数字になりますが、平成二十六年において約四千人を仮釈放で受け入れております。
大麻事犯の検挙人員につきましては、平成二十六年中は千七百六十一人と、前年より二百六人増加をしておりまして、全薬物事犯の検挙人員のうち覚醒剤事犯に次いで約一割を占めることとなっております。 警察におきましては、末端乱用者やその供給者に対する取締りを進めるとともに、大麻乱用に係る危険性に関する広報啓発に取り組んでいるところでございます。
以前、私、法務委員会の方にお邪魔して質問させていただいたんですが、覚醒剤事犯の刑を一部猶予して社会で見ていこうというような法案ができました。その方が長く刑務所にとどめておくよりも社会復帰に向けて有利だろうというようなことでつくられたというふうに認識しております。 しかし、現実には、覚醒剤を見られる専門施設、覚醒剤のフォロー、出所した後の方の面倒を見ていける施設というのはほとんどありません。
国内における覚醒剤事犯の動向を見ると、検挙件数、人員ともに依然として高い水準にあり、一万人を超えております。薬物事犯の八五%を占めていると言われておりまして、最近の覚醒剤密輸事犯についての傾向、特徴等について、ちょっと警察の方からの御説明をお願いします。
例えば、第四次薬物乱用防止五カ年戦略では、覚醒剤事犯検挙人員の約六割が再犯者とあります。一方で、覚醒剤の経験者が、合法だから、今度は捕らわれないからということで危険ドラッグに流れている、そういう実態もあるわけですね。 例えば、ある三十六歳の男性は、覚醒剤の常習で刑務所に入り、出所した後、危険ドラッグに手を出したと言います。効き目はほとんど変わらないし、かつ罪に問われないと思ったと言うんですね。
学校の関係、研修会があったり、環境調整、それから企業訪問して、雇用主、防犯の巡視もやったり、薬物乱用防止、これも、先ほど言ったように、そういう仕事が入ってくると、街頭宣伝だとか覚醒剤事犯者の引受人の学習会、社会を明るくする運動、そのほか報告書の作成ということで、彼は非常に真面目にやっている人間なんですが、一年のうちの百二十八日、これだけ費やしているわけですよ。
厚生労働省の統計によれば、最近、薬物事犯の検挙者数はわずかながら減少傾向にあると伺っていますが、反対に、覚醒剤事犯の再犯率は年々増加傾向、もしくは高どまり傾向にあります。この数字からも、薬物から抜け出すことの難しさがよくわかります。 大臣、済みませんけれども、今お話を聞いて、一言いただければと思います。
それで、今御指摘があった再犯とそれから覚醒剤事犯というところでございます。 日本については、ほかの国々と違いまして、薬物犯罪の中で覚醒剤の事案が物すごく多い、歴史的に見てそうだというのはよく言われているところだと思います。
平成二十四年中の少年による覚醒剤事犯の検挙人員は五年前の約五割、大麻事犯の検挙人員は同じく五年前の約四割の水準にまで減少するなど、この分野では一定の成果が見られるところでございます。 しかしながら、最近の薬物情勢全体といたしましては、覚醒剤事犯の検挙人員は約一万二千人に上り、依然として高水準にあるほか、再犯者率は年々増加しているところでございます。
それから、平成二十三年度に地域支援ガイドラインというのをつくりまして、これを今施行しておりますが、覚醒剤事犯者について、出所前から、保護観察所が、医療機関等と詳細な事前協議を行った上で、出所後、協力して処遇に当たるというようなことをやっております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 昨年十月から薬物事犯者に対するプログラムあるいは地域支援ガイドライン案というのをやって、あるわけでございますが、まず、規制薬物全般に対応できるように新たに薬物処遇プログラムというのを開発いたしましたが、これについては、一部猶予制度の施行に先駆けまして、昨年の十月から覚醒剤事犯者を対象として全国の保護観察所で実施しております。
例えば、平成十九年に刑事施設を出所した者がその後五年以内に再び刑務所に戻ってくるという者の割合、いわゆる累積再犯率でございますが、これを見てみますと、満期釈放者について見ますと、全体は五一・六%でございますが、お尋ねのありました覚醒剤事犯で入所していた者につきましては五八・五%ということで、全体よりも七%程度高くなっているというのが実情でございます。