1955-06-04 第22回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
いま一つ、これは精神病院に病床を併置されるということ、そして分散的に覚醒剤中毒患者を配置されるということはけっこうなんですが、その管理について、厚生省としてもこれまでの御経験から何か適当な管理方式をお考えでしょうか。
いま一つ、これは精神病院に病床を併置されるということ、そして分散的に覚醒剤中毒患者を配置されるということはけっこうなんですが、その管理について、厚生省としてもこれまでの御経験から何か適当な管理方式をお考えでしょうか。
な検討を願います精神衛生審議会における覚醒剤部会の経費、あるいは地方の特に患者の多いような市町村を選びまして、その市町村に民間の方でいわゆる指導員のようなかつこうの方々をお願いしまして、そして民衆組織の中心になつていただいて、覚醒剤のいろいろな対策に御協力していただく意味における指導員の経費も若干織込んであるのでございまして、今年度もこの補正のときに、実は既定経費の一部をさいてでも、とりあえず覚醒剤中毒患者
私どもの方では人間を対象として、現在の中毒患者を対象としてこれに何らか適当な措置を講じたい、こういうふうな考え方からいたしまして、全国においても、市町村が経営する、あるいは国保等の病院に対して十分に国が補助をして、覚醒剤の患者を分散収容しながら、適当にその治療、保護、また覚醒剤中毒患者の特有性をもかんがみての人格の矯正、また環境の矯正等にも当らしめるというところに持つて行きたい、こういう考え方から、
○松永(佛)委員 本案につきましては、過般来慎重に審議並びに質疑応答か重ねられ、さらに本日はそれぞれ斯道の大家を招いて、参考意見を聴取したわけでありまして、大体百万ないし日五十万と言われておりまするヒロポン覚醒剤中毒患者、このすでにかかつておる患者をどう扱うかという考え方と、これをどういう方法で蔓延せしめないか、そして社会悪を除くかという二つの考え方があるのでありますが、現段階におきましては、本法案
私どもは、この覚醒剤の中毒患者に基くところの各種の社会的な害悪については、まず第一にこれを禁止する必要があるのではないか、第二点としては、覚醒剤中毒患者、特にこれが社会的にその秩序を乱すおそれある者等については、これは医療等の保護を加えるところの収容施設を持ち、できるだけ多く分散的にこれを収容せしめることが一つ、いま一つは、覚醒剤の害悪等について、これを広く一般に周知徹底せしめることによつて、覚醒剤中毒
ところで一体、その後政府の方では、覚醒剤による中毒の蔓延あるいはまた覚醒剤中毒患者のもたらすもろもろの社会的な悪い影響というものを中心としての対策を、どの程度に講じようというプログラムを持つておられるのか、いわば具体的に立法措置を講ぜられるとして、そういうことがあるのかないのか、またその内容はどういう御趣意を持つておるか、この機会に承つておきたいと思います。
それで覚醒剤中毒患者を入れるものをつくりましても、強制力をもつてこれを収容することができないと、入れものをつくつただけの効果が現われない。しからば、強制収容の法律というものがはたして可能であるであろうかどうであろうか、この点につきましても、実はいろいろ検討をいたしているのでございます。
もう一つは、この覚醒剤中毒患者が例えば医者のところへ行つて覚醒剤をもらいたい、それを承諾せんというと医者に危害を及ぼすというような事例が全国に絶無ではないようでありますが、こういうような中毒患者を強制的に入院をさせる精神衛生法の一部を改正するというような御意思があるかないか、こういう点を一つお尋ねしたいと思います。