2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
この男性、先ほども言われたように、この後、覚せい剤取締法違反、関税法違反を問われて起訴されておりましたが、地方裁判所で無罪判決が言い渡されております。事件番号としては、平成三十一年(わ)第一八三号、覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件となります。 判示事項の要旨が次のとおりでございます。
この男性、先ほども言われたように、この後、覚せい剤取締法違反、関税法違反を問われて起訴されておりましたが、地方裁判所で無罪判決が言い渡されております。事件番号としては、平成三十一年(わ)第一八三号、覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件となります。 判示事項の要旨が次のとおりでございます。
○世耕国務大臣 経産省の職員が、五月二十四日、覚せい剤取締法違反、輸入、使用といったことで起訴されたことはまことに遺憾でありまして、これはもうおわびを申し上げるしかないと思っています。 この職員については、五月三十一日付で懲戒免職処分といたしました。
それでは次に、先日、経産省の職員が覚せい剤取締法違反等の容疑により東京地検に起訴されるというようなことが起こりました。彼は、自宅だけでなくて、職場でも覚醒剤を使っていたということで、実際、家宅捜索等で、職場の経産省のデスクの中からも注射器が押収されたということでございます。
○国務大臣(世耕弘成君) 経産省の職員が、五月二十四日、覚せい剤取締法違反、輸入と使用によって起訴をされたということは誠に遺憾でありまして、おわびを申し上げたいと思っています。 この職員については、五月三十一日付けで懲戒免職処分といたしました。あわせて、今回、経産省の職員がこのような事態に至ったことを極めて重く受け止めまして、事務方のトップである事務次官について訓告処分といたしました。
経年の計算方法でそうなっているということではなくて、下がっているということでなくて、犯罪分野別で見ると、高齢者の窃盗と覚醒剤の分野で下がっているというふうに書いてあるんですが、新たに刑務所に入所する者の三〇%以上が覚せい剤取締法違反です。しかも、受刑した方の二年以内の再入率は高くなっています。この二つの分野でです。
五月二十八日に、文部科学省の現職職員が覚せい剤取締法違反等の容疑で逮捕されました。先日の当委員会におきましても、大臣に対しまして、文部科学省が三月に策定いたしました文部科学省創生実行計画を踏まえまして、不祥事の再発防止策の徹底などを大臣にお願いをし、また決意を伺ったところでございまして、そのやさきにまたこういった事件が起きたということで、私も大変に残念に思っております。
その一方で、文部科学省においては、白須賀政務官の在京当番と、乗っていた車の接触事故、当て逃げの問題や、文部科学省職員の覚せい剤取締法違反及び大麻取締法違反の容疑による逮捕など、不祥事の問題があります。 柴山大臣として、国民の信頼をどのように取り戻していくおつもりでしょうか。
また、喫煙と犯罪の関係につきまして、例えば、科学警察研究所が行いました調査研究によりますと、覚せい剤取締法違反や刑法犯で検挙された少年は、一般群として設定した者に比べまして喫煙経験者の割合が高く、また、喫煙経験がある検挙群の喫煙開始年齢は、一般群より平均して二歳ほど低いことが示されているところでございます。
それで、例えば、喫煙と犯罪の関係につきまして科学警察研究所が行った調査研究によりますと、覚せい剤取締法違反や刑法犯で検挙された少年は、一般群として設定しました大学生に比べまして喫煙経験者の割合が顕著に高く、また、喫煙経験がある検挙群の喫煙開始年齢は、一般群よりも平均して二歳ほど低いということが示されているところでございます。
刑の一部執行猶予が言い渡された被告人の処断罪名につきましては、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反などの薬物犯が多くなってございますが、窃盗罪、傷害罪などの刑法犯もございます。また、保護観察につきましては、法律上必要的とされていない事案におきましても、ほぼ全ての被告人に保護観察が付されてございます。
覚せい剤取締法違反による検挙者数が年間一万人を超える。覚醒剤事犯の出所後二年以内の再入率が二〇%、五年以内の刑務所への再入率は四九%になっております。平成二十八年の全薬物事犯検挙人員のうち、覚醒剤事犯の検挙人員の割合が最も多く、七六・六%を占めておりまして、次に大麻事犯、さらに、コカインやヘロイン等を含む麻薬、向精神薬事犯の検挙人員と続きます。
○仁比聡平君 過去起こった犯罪、しかも、これまでは組織的な犯罪なわけです、例えば覚せい剤取締法違反などの。これは暴力団が行うであろうというような罪なわけです。これが行われたのではないかという容疑というものの具体性、特定性と同様に将来起こるかもしれない容疑を特定するって、これ一体どうやってやるんですか。私は、今おっしゃるとおりなんだったらば、これはあり得ないと思うんですけれども。
くしくも昨日、覚せい剤取締法違反の罪に問われた元プロ野球選手、有名スター選手ですけれども、この被告人の初公判が行われました。被告人は起訴内容について全面的に認めるとともに謝罪をしたということがテレビ等でも報じられております。また、覚醒剤を使ってしまった理由については、こう述べておられます。
また、主な罪状ということでございますが、過去十年における来日イラン人受刑者、過去十年間に新たに刑が確定をしまして受刑者になった者について速報値も含めまして見てまいりますと、覚せい剤取締法違反などの薬物事犯が最も多く、全体の約七〇%という高い割合を占めております。次いで割合が高いのが出入国管理及び難民認定法違反で、約一二%となっております。
イラン受刑者の移送に関する条約ということなので、まず、イラン人で今現在日本に服役中というかそういう人たちが一体どういう事犯、どういう理由で拘束されているのか、その辺りを御説明いただいて、聞くところによりますと、このイラン人の受刑者のうちほぼ九〇%以上は覚せい剤取締法違反ということですよね。
過去十年間のイラン人の新受刑者につきまして、罪名別で見ますと、圧倒的に多いのは覚せい剤取締法違反などの薬物事犯でございます。年によってもちろんパーセンテージに違いはございますが、最も少なかった平成十八年でも五七%、また、最も多かった平成二十六年では約九二%というように、過半数を常に占めているという状況でございます。
去る二月七日、TBSの「サンデー・ジャポン」という番組内で、元衆議院議員の杉村太蔵氏が、覚せい剤取締法違反で逮捕されました元プロ野球選手の清原和博氏に対して発した永久追放という言葉に更生保護の観点から反論しました私のブログがマスメディアで取り扱われ、さまざまな意見が私のもとに寄せられましたし、大臣も所信表明で再犯防止対策の推進について言及をされていますので、更生に関する啓発活動についてお伺いをしたいと
なお、被告人は、保釈後に覚せい剤取締法違反で逮捕、起訴され、ただいま申し上げた偽造クレジットカード詐欺事件と併合審理されていたものと承知をしております。
その中で、社会内処遇、今、どのような効果が認められるか、そういうデータがあるかというお尋ねだと思いますが、端的に言いまして、刑務所出所後、保護観察を受けたかどうかで区別するデータとして、満期出所者と仮釈放で出た者のいわゆる五年内再入率、出所後五年以内で刑務所にまた再犯で再入したかどうかを示すデータでございますが、これは、薬物事犯者、覚せい剤取締法違反の満期釈放者ですが、六〇・二%であったのに対して、
ところが、二番目に多いのは覚せい剤取締法違反なんですね。 実は、その覚せい剤取締法違反と申しますのは、これは少々ほかのものと違いまして、その方がいわゆる売人ないしは組織暴力団員じゃない限りは、基本的には、初犯の場合には執行猶予です。刑務所に入りません。となってくると、ここにお示ししました入所受刑者の割合、これは現実的には初犯の方じゃないんです。
○室城政府参考人 平成二十四年中における覚醒剤事件等の検察庁終局処理人員ということで手元にあります数字ですと、覚せい剤取締法違反につきましては起訴率が八〇・八%、大麻取締法違反につきましては五二・四%、麻薬及び向精神薬取締法違反につきましては四八・一%ということでございます。
先ほど御指摘ございましたように、女子の収容少年というのは覚せい剤取締法違反の者が多いという特徴がございます。男子と比べまして多い特徴がございますので、この薬物依存にある在院者に対して、特に平成二十四年からは少年院二庁を重点指導施設としまして薬物依存の処遇プログラムを実施しているところでございます。
平成二十五年版犯罪白書によりますと、平成二十四年における非行名別構成比において、女子は男子に比べ、覚せい剤取締法違反、それから虞犯、覚せい剤が一八・五%、それから虞犯が一三%のその構成比が高く、年齢層が上がるにつれて傷害、暴行や虞犯の構成比が低くなり、覚せい剤取締法違反の構成比が顕著に高くなっております。
それは、今、歌手のASKA容疑者が覚せい剤取締法違反容疑で逮捕されたということが、社会に衝撃を与えていますけれども、一緒に逮捕された栩内容疑者、大手人材派遣会社パソナの関連企業に勤めていて、そして、このASKA容疑者と、二人が知り合ったのも、港区の元麻布にあるパソナの接待施設、仁風林だというふうに言われております。
しかし、先日、有名なミュージシャンが覚せい剤取締法違反で逮捕されたところであります。また、いわゆる脱法ドラッグの薬物問題も後を絶たないと。一番最後の質問を今させていただきます。お間違えのないようにひとつよろしくお願いします。 本年四月から、脱法ドラッグの製造や販売側だけではなくて使う側も摘発できるようになりましたね。
その内容は、強制わいせつ罪、あるいは株のインサイダー取引で三名が懲戒免職、覚せい剤取締法違反。あるいは、退職者の企業年金の一部を受信料から補填して、その金額は、二〇〇七年は百億円、二〇〇八年は百二十億円。あるいはまた、痴漢、公務執行妨害、死体遺棄、暴行、盗撮、麻薬所持、これはもう本当に、犯罪のオンパレードみたいなことをやっているんですね。