2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
この男性、先ほども言われたように、この後、覚せい剤取締法違反、関税法違反を問われて起訴されておりましたが、地方裁判所で無罪判決が言い渡されております。事件番号としては、平成三十一年(わ)第一八三号、覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件となります。 判示事項の要旨が次のとおりでございます。
この男性、先ほども言われたように、この後、覚せい剤取締法違反、関税法違反を問われて起訴されておりましたが、地方裁判所で無罪判決が言い渡されております。事件番号としては、平成三十一年(わ)第一八三号、覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件となります。 判示事項の要旨が次のとおりでございます。
委員の御承知のとおりでありますけれども、麻薬及び向精神薬取締法あるいは覚せい剤取締法にも書いてありますが、大麻の乱用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ると書いてありますけれども、まさに同趣旨でこの大麻についても取締りを行っているということであります。
昨年の犯罪白書によれば、五年以内に出所した人が刑務所に戻ってくる再入率、これは三八・二%なんですが、罪名別でいうと、覚せい剤取締法が一番高くて四八・七%、次いで窃盗が四三・七%となっております。この窃盗犯の中には、いわゆる窃盗症、クレプトマニアによるものが少なからずいると言われていまして、これが昨今マスコミでもしばしば取り上げられ、社会的な関心事になりつつあると思っております。
○世耕国務大臣 経産省の職員が、五月二十四日、覚せい剤取締法違反、輸入、使用といったことで起訴されたことはまことに遺憾でありまして、これはもうおわびを申し上げるしかないと思っています。 この職員については、五月三十一日付で懲戒免職処分といたしました。
それでは次に、先日、経産省の職員が覚せい剤取締法違反等の容疑により東京地検に起訴されるというようなことが起こりました。彼は、自宅だけでなくて、職場でも覚醒剤を使っていたということで、実際、家宅捜索等で、職場の経産省のデスクの中からも注射器が押収されたということでございます。
○国務大臣(世耕弘成君) 経産省の職員が、五月二十四日、覚せい剤取締法違反、輸入と使用によって起訴をされたということは誠に遺憾でありまして、おわびを申し上げたいと思っています。 この職員については、五月三十一日付けで懲戒免職処分といたしました。あわせて、今回、経産省の職員がこのような事態に至ったことを極めて重く受け止めまして、事務方のトップである事務次官について訓告処分といたしました。
経年の計算方法でそうなっているということではなくて、下がっているということでなくて、犯罪分野別で見ると、高齢者の窃盗と覚醒剤の分野で下がっているというふうに書いてあるんですが、新たに刑務所に入所する者の三〇%以上が覚せい剤取締法違反です。しかも、受刑した方の二年以内の再入率は高くなっています。この二つの分野でです。
五月二十八日に、文部科学省の現職職員が覚せい剤取締法違反等の容疑で逮捕されました。先日の当委員会におきましても、大臣に対しまして、文部科学省が三月に策定いたしました文部科学省創生実行計画を踏まえまして、不祥事の再発防止策の徹底などを大臣にお願いをし、また決意を伺ったところでございまして、そのやさきにまたこういった事件が起きたということで、私も大変に残念に思っております。
その一方で、文部科学省においては、白須賀政務官の在京当番と、乗っていた車の接触事故、当て逃げの問題や、文部科学省職員の覚せい剤取締法違反及び大麻取締法違反の容疑による逮捕など、不祥事の問題があります。 柴山大臣として、国民の信頼をどのように取り戻していくおつもりでしょうか。
また、喫煙と犯罪の関係につきまして、例えば、科学警察研究所が行いました調査研究によりますと、覚せい剤取締法違反や刑法犯で検挙された少年は、一般群として設定した者に比べまして喫煙経験者の割合が高く、また、喫煙経験がある検挙群の喫煙開始年齢は、一般群より平均して二歳ほど低いことが示されているところでございます。
それで、例えば、喫煙と犯罪の関係につきまして科学警察研究所が行った調査研究によりますと、覚せい剤取締法違反や刑法犯で検挙された少年は、一般群として設定しました大学生に比べまして喫煙経験者の割合が顕著に高く、また、喫煙経験がある検挙群の喫煙開始年齢は、一般群よりも平均して二歳ほど低いということが示されているところでございます。
刑の一部執行猶予が言い渡された被告人の処断罪名につきましては、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反などの薬物犯が多くなってございますが、窃盗罪、傷害罪などの刑法犯もございます。また、保護観察につきましては、法律上必要的とされていない事案におきましても、ほぼ全ての被告人に保護観察が付されてございます。
覚せい剤取締法違反による検挙者数が年間一万人を超える。覚醒剤事犯の出所後二年以内の再入率が二〇%、五年以内の刑務所への再入率は四九%になっております。平成二十八年の全薬物事犯検挙人員のうち、覚醒剤事犯の検挙人員の割合が最も多く、七六・六%を占めておりまして、次に大麻事犯、さらに、コカインやヘロイン等を含む麻薬、向精神薬事犯の検挙人員と続きます。
通信傍受には裁判所の令状が必要で、かつ、対象犯罪は、この法律の別表第一と第二に挙げられた大麻取締法や覚せい剤取締法、傷害や強盗などに限られています。ただし、この三条一項三号には長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が入っています。長期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪には、共謀罪、この法案の六条の二も入るんではありませんか。
また、一昨日、ちょうど東京地裁の方でも、窃盗と覚せい剤取締法の違反で逮捕された方が、これについては、覚醒剤所持していたのにこれが無罪になるというようなこともありました。
麻薬及び向精神薬取締法によりますと、医師は、麻薬中毒者を診察したときは都道府県知事に届けなければならないと定められていますが、大麻取締法や覚せい剤取締法には医師による届出の義務は明記されていません。精神医療の現場において、薬物四法ごとに通報義務などが異なることや、守秘義務などの関係もあり犯罪予防に向けた情報共有が適切に行われてこなかったことが問題ではないのでしょうか。
その他、特別法につきましては、ただいま数え上げて全部を申し上げますけれども、まず、特別法におきましては、組織的犯罪処罰法の組織的な殺人、それから犯罪収益等隠匿罪、それから郵便法におきます事業の独占を乱す行為、大麻取締法におけます大麻の栽培又は輸出入、それから軽犯罪法におきますところの他人の身体に対する加害、覚せい剤取締法におきますところの覚醒剤の輸出入又は製造、覚せい剤取締法におけますところの覚醒剤
○仁比聡平君 過去起こった犯罪、しかも、これまでは組織的な犯罪なわけです、例えば覚せい剤取締法違反などの。これは暴力団が行うであろうというような罪なわけです。これが行われたのではないかという容疑というものの具体性、特定性と同様に将来起こるかもしれない容疑を特定するって、これ一体どうやってやるんですか。私は、今おっしゃるとおりなんだったらば、これはあり得ないと思うんですけれども。
くしくも昨日、覚せい剤取締法違反の罪に問われた元プロ野球選手、有名スター選手ですけれども、この被告人の初公判が行われました。被告人は起訴内容について全面的に認めるとともに謝罪をしたということがテレビ等でも報じられております。また、覚醒剤を使ってしまった理由については、こう述べておられます。
また、主な罪状ということでございますが、過去十年における来日イラン人受刑者、過去十年間に新たに刑が確定をしまして受刑者になった者について速報値も含めまして見てまいりますと、覚せい剤取締法違反などの薬物事犯が最も多く、全体の約七〇%という高い割合を占めております。次いで割合が高いのが出入国管理及び難民認定法違反で、約一二%となっております。
イラン受刑者の移送に関する条約ということなので、まず、イラン人で今現在日本に服役中というかそういう人たちが一体どういう事犯、どういう理由で拘束されているのか、その辺りを御説明いただいて、聞くところによりますと、このイラン人の受刑者のうちほぼ九〇%以上は覚せい剤取締法違反ということですよね。
過去十年間のイラン人の新受刑者につきまして、罪名別で見ますと、圧倒的に多いのは覚せい剤取締法違反などの薬物事犯でございます。年によってもちろんパーセンテージに違いはございますが、最も少なかった平成十八年でも五七%、また、最も多かった平成二十六年では約九二%というように、過半数を常に占めているという状況でございます。
去る二月七日、TBSの「サンデー・ジャポン」という番組内で、元衆議院議員の杉村太蔵氏が、覚せい剤取締法違反で逮捕されました元プロ野球選手の清原和博氏に対して発した永久追放という言葉に更生保護の観点から反論しました私のブログがマスメディアで取り扱われ、さまざまな意見が私のもとに寄せられましたし、大臣も所信表明で再犯防止対策の推進について言及をされていますので、更生に関する啓発活動についてお伺いをしたいと
なお、被告人は、保釈後に覚せい剤取締法違反で逮捕、起訴され、ただいま申し上げた偽造クレジットカード詐欺事件と併合審理されていたものと承知をしております。