1973-09-14 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第25号
また、覚せい剤原料の製造、譲渡等につきましては、薬事法による許可を受けている者についても、原則的に覚せい剤原料製造業者または取り扱い者の指定を必要とするように改めることといたしました。 さらに、覚せい剤原料の不正使用を防止するため、その譲渡、譲り受け、保管及び廃棄の手続について、覚せい剤そのものと同様の規制を行なうことといたしております。
また、覚せい剤原料の製造、譲渡等につきましては、薬事法による許可を受けている者についても、原則的に覚せい剤原料製造業者または取り扱い者の指定を必要とするように改めることといたしました。 さらに、覚せい剤原料の不正使用を防止するため、その譲渡、譲り受け、保管及び廃棄の手続について、覚せい剤そのものと同様の規制を行なうことといたしております。
また、覚せい剤原料の製造、譲渡等につきましては、薬事法による許可を受けている者についても、原則的に覚せい剤原料製造業者または取り扱い者の指定を必要とするように改めることといたしました。 さらに、覚せい剤原料の不正使用を防止するため、その譲渡、譲り受け、保管及び廃棄等の手続について、覚せい剤そのものと同様の規制を行なうことといたしております。
また、覚せい剤原料の製造、譲渡等につきましては、薬事法による許可を受けている者についても、原則的に覚せい剤原料製造業者または取り扱い者の指定を必要とするように改めることといたしました。 さらに、覚せい剤原料の不正使用を防止するため、その譲渡、譲り受け、保管及び廃棄等の手続について、覚せい剤そのものと同様の規制を行なうことといたしております。