1999-03-01 第145回国会 参議院 予算委員会 第7号
覚せい剤原料の輸入は十年以下の懲役であります。私は軽過ぎると思います。やはり水際で断つことであります。したがいまして、覚せい剤を輸入するということは日本の国民を汚染するということでありますから、これらの二つの輸入に対して厳しい法律に変えていくべきだと思います。 以上のことを要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
覚せい剤原料の輸入は十年以下の懲役であります。私は軽過ぎると思います。やはり水際で断つことであります。したがいまして、覚せい剤を輸入するということは日本の国民を汚染するということでありますから、これらの二つの輸入に対して厳しい法律に変えていくべきだと思います。 以上のことを要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○西川潔君 次に、一九八七年の新聞記事でございますが、「覚せい剤原料含む「せき止め薬」 若者が乱用、中毒広がる」、精神障害が四人、四名さんが入院、「薬剤師会 製薬会社 薬局に注意文書」と、こうあるわけですが、また一九八八年の四月には「広がる新幻覚遊び 有毒キシレン野放し スーパーなどで簡単に入手」という記事も読ませていただきました。
現在自衛隊の部隊長あるいは補給処長に譲渡できますのは、麻薬、それから覚せい剤につきましては覚せい剤原料でございまして、エフェドリンとかといったぜんそくの薬みたいなものでございますので、覚せい剤そのものではございません。ちょっと言葉が似ているものですから非常に混同しやすいのでございますが、覚せい剤は譲渡することはできません。
○代田政府委員 今回の法律改正案におきましては、覚せい剤原料、それから向精神薬取締法によるいわゆる向精神薬を対象とするということでございまして、その中には覚せい剤は含まれておりません。
それから、このほか覚せい剤そのもの自身が先ほど申し上げましたような医療の目的あるいは学術研究で使われることがございますし、さらに覚せい剤原料、先ほど申し上げましたエフェドリンでございますが、こういうようなものが薬物として正規の医療目的等のために流通するものがあるわけでございます。
こういうふうな覚せい剤の乱用の趨勢に対しまして、四十八年の十一月に覚せい剤取締法の改正をいたしまして、罰則の強化、さらには覚せい剤原料の規制等々、こういう強化を骨子とした法律改正をやりまして、そして取り締まりをより一層強化してまいっておるわけでございます。今後とも関係機関の御協力を仰ぎながら、徹底的な取り締まりをやっていきたいと思っております。
それから、さらに大事なことは、税関でございまするとか、あるいは警察、そういったところと密接に連携をとりまして水際作戦を展開いたしまして、わが国に対する覚せい剤原料の密輸を許さない、こういう措置を講ずる必要があろうということで、そういった両面にわたって懸命に努力をじたい、かように考えている次第でございます。
○伊藤説明員 国内の諸機関は、現在まあ相当なやはり努力をしておると思うのでございますが、これが密輸の差し出し地と申しますか、東南アジア地区等を初めといたします覚せい剤原料を差し出す、密勅出をする国、こういったところでまず注目をいたしませんと、わが国も海岸線が長うございますし、それから交通手段も非常にたくさんございますので、努力に限りがあるということでございますから、現在警察とかあるいは麻薬取締官を中心
本案は、最近における覚せい剤事犯の増加及び悪質化が保健衛生上及び治安上きわめて憂慮すべき問題を提起しております現状にかんがみまして、覚せい剤原料に関する指定、制限、取り扱い等に関する規定を整備するとともに、覚せい剤犯罪に対する罰則を麻薬取締法並みに引き上げることとし、もって覚せい剤犯罪の取り締まりを強力に推進し、その根絶をはかろうとするものであります。
本案は、最近における覚せい剤事犯の増加及び悪質化が、保健衛生上及び治安上きわめて憂慮すべき問題を提起している現状にかんがみ、覚せい剤原料に関する指定、制限、取り扱い等に関する規定を整備するとともに、覚せい剤犯罪に対する罰則を麻薬取締法並みに引き上げることとし、もって覚せい剤犯罪の取り締まりを強力に推進し、その根絶をはかろうとするものであります。
それからヒロポンの俗称で呼ばれております覚せい剤につきましては、これは別途覚せい剤取締法が制定されておりまして、これも麻薬に準ずるような覚せい剤及び覚せい剤原料につきましての別制を国は設けまして、厳重な取り締まりを行はっておるところでございますが、特に最近におきまして覚せい剤の犯罪が激増しておる傾向がございます。
本案は、最近における覚せい剤事犯の増加及び悪質化が保健衛生上及び治安上きわめて憂慮すべき問題を提起している現状にかんがみ、覚せい剤原料に関する指定、制限、取り扱い等に関する規定を整備するとともに、覚せい剤犯罪に対する罰則を麻薬取締法並みに引き上げることとし、もって覚せい剤犯罪の取り締まりを強力に推進し、その根絶をはかろうとするものであります。
習慣性ある危険薬品、そういったものの取り締まりにつきましては、先ほど先生の御指摘がありましたが、現在暴力団関係が資金源にしておるというような実態も相当ございまして、そういう面ではやはり警察庁のような、大きな機動力、組織力を持つ力が必要であるという面があるわけでございますが、反面、麻薬あるいは覚せい剤、特に覚せい剤の密造というような問題になりますと、これは相当専門的な薬学上の知識によりまして、その覚せい剤原料
対策といたしましては、現在の覚せい剤取締法をもちまして、覚せい剤自体の規制、それから覚せい剤の原料になります塩酸エフェドリンその他の覚せい剤原料の規制、その両方を行なっておりますと同時に、昨年の法律の改正によりまして、麻薬取締官及び麻薬取締員におきましても、覚せい剤事犯に対する司法警察権を付与いたしまして、麻薬と同様な立場で覚せい剤に対する行政上及び司法上の取り締まりをする、そのような措置を講じて、
従いまして、覚せい剤原料を、覚せい剤の原料になり得るものを全部完全に押え切ってしまうということは、これは合成化学の本質からいいまして、非常に至難なことであり、産業上に及ぼす影響を考えれば、これはできないことだと私は言わざるを得ないと思います。
次に、改正の第二点は覚せい剤原料の取締りについてであります。覚せい剤の密造、特に原末の密造検挙は取締りのうちでも最も困難なものであります。しかるに、現行法におきましては、医薬品であるエフェドリン、メチルエフェドリンについて薬事法により若干の規制が行われているほかは、他の覚せい剤の原料となるものにつきましては全く規制されておらない実情にあります。