2002-11-14 第155回国会 参議院 内閣委員会 第4号
この覚せい剤中毒者等というこの等という中に、アルコール中毒者などとともに入っちゃったわけです。もちろん法文には入っていますよ。 当時、警備員であったアルコール中毒者が起こしました無差別殺人事件が注目を浴びていると聞きました。これを持ってきていただきました。この新聞の記事も読みましたけれども、こういう状況の中で無反省に精神病者を欠格事由の中に入れてしまったのだなというふうに私は読みました。
この覚せい剤中毒者等というこの等という中に、アルコール中毒者などとともに入っちゃったわけです。もちろん法文には入っていますよ。 当時、警備員であったアルコール中毒者が起こしました無差別殺人事件が注目を浴びていると聞きました。これを持ってきていただきました。この新聞の記事も読みましたけれども、こういう状況の中で無反省に精神病者を欠格事由の中に入れてしまったのだなというふうに私は読みました。
それから、覚せい剤中毒者等につきましては、昨年中に覚せい刑事犯で検挙いたしました者、これは暴力団関係者を除きまして、検挙いたしました者の約一一%に当たる千四百人が風俗営業等の接客関係業者であるというふうに把握いたしているわけでございます。
その二は、許可手続等の整備でありますが、これは、従来都道府県の条例に委任されていた許可の基準を整備し、特に、新たに欠格事由として、暴力団員、覚せい剤中毒者等を加えることとするほか、許可手続の簡素化、相続の承認等の規定の整備を行うことをその内容としております。
これは、許可対象営業に新たにゲームセンター等を加えるとともに、暴力団員、覚せい剤中毒者等を欠格事由とする等風俗営業の許可に関する規定を整備し、また、遵守事項及び禁止行為に関する規定、営業所の管理者についての規定等を整備し、パチンコ等の遊技機の認定、検定等に関する規定を整備するほか、行政処分等に関する規定を整備し、遵守事項違反に対しては指示及び行政処分で対処することとするものであります。
それからまた、把握に必要な風俗上の犯罪だとかあるいは暴力団、覚せい剤中毒者等につきましては、警察部内でも連携を密にいたしまして、ある程度従来よりも強力な形で把握できる体制を強化してまいりたい、かようにも考えておるわけでございます。
その二は、許可手続等の整備でありますが、これは、従来都道府県の条例に委任されていた許可の基準を整備し、特に、新たに欠格事由として、暴力団員、覚せい剤中毒者等を加えることとするほか、許可手続の簡素化、相続の承認等の規定の整備を行うことをその内容としております。
○谷口政府委員 この第五号関係につきましては、現時点において現に覚せい剤中毒者等である者を排除したいということでございまして、過去に病歴があることをもって排除をするものではございません。
第三が「覚せい剤乱用者等に対する徹底した措置等」でございまして、その一つは「関係機関相互の連絡の緊密化、不審者の発見の励行等による乱用者等に関しての実態のは握の徹底」、二番目は「矯正施設収容中の覚せい剤中毒者等に対する処遇方策の充実強化」であります。
それから、第三といたしましては、覚せい剤乱用者等に対する徹底した措置ということでございまして、乱用者等についての実態の把握の徹底、それから覚せい剤中毒者等に対する保護観察の充実強化とか、それからまた、医療保護の充実だとか、あるいは相談体制の強化といったようなことを含めまして、ただいま作業を急いでおる段階でございます。
昨年覚せい剤中毒者等の手記をまとめましていろいろ話題を呼んだわけでございます。これも広報活動の一環でございますが、広くこの薬害を国民の間に訴えてまいりたいと考えております。 それから、厚生省あるいは大蔵省その他関係機関と十分に協力しまして覚せい剤の中毒者対策の推進を図ってまいりたい、このように考えております。
すなわち、麻薬取扱者の免許の相対的欠格事由を拡大して、覚せい剤中毒者等には免許を与えないことができることとすること、麻薬取締員の定数について、現在の百名以内を百二十名以内に増員すること、及び国または都道府県の機関は、厚生大臣の交付する犯罪鑑識用標準麻薬を所持し、使用することができることとすること等であります。
簡単にその大綱を御説明申し上げますと、第一は改正の趣旨でございますが、第二、改正の要点といたしまして、そのうちの第一は、「正規麻薬の取扱い及び監督に関する事項」といたしまして、「麻薬取扱者の相対的欠格事由を拡大し、覚せい剤中毒者等には免許を与えない」これは麻薬の取り扱い者は免許の場合にいろいろな要件がございますが、大体薬事法における薬局その他一般販売業等の許可の場合と趣旨を同じくして、「覚せい剤中毒者等