2003-05-27 第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第25号
今御指摘のありました発煙信号、発煙浮き信号でございますが、これは、船舶が遭難した場合、あるいは事故があった場合等に、視認距離に非常に近づいた、救助相手が非常に近いところにいる場合に、自船の位置を知らせるための装置であると我々は認識しております。
今御指摘のありました発煙信号、発煙浮き信号でございますが、これは、船舶が遭難した場合、あるいは事故があった場合等に、視認距離に非常に近づいた、救助相手が非常に近いところにいる場合に、自船の位置を知らせるための装置であると我々は認識しております。
ただ、現実問題としましては、やはり何か目安というものが必要ではないかということでございまして、灯火の基準というのがございまして、いわゆる視認距離の基準、余り明る過ぎてもいけないし、時過ぎてもいけないということで一海里から三海里というふうになっております。したがって、これが一つの目安ではないか。
なお、技術的な改正もかなり行われておりまして、これは二十二条あるいは附付属書でございますけれども、船舶に設けるべきともしび、灯火の光度であるとかその他の基準が新たに定められておりますし、また灯火の視認距離を長くする。従来たとえばマスト灯は五海里であったのを六海里にするというふうな技術的な修正が加えられておるわけでございます。
○薗村政府委員 運航管理規程には、いろいろな点が定めてございますけれども、一番私どもが重視しましたのは、発航前あるいは出航後において霧中で航行をいたしますときなどについて、視認距離に応じて、その運航の安全をはかるということを主眼にして、その後の改善を命じたわけでございます。
でとまっておりますトラックに、夜間あるいは薄暮のころ、ほかの車が衝突をするというような思わぬ大きな事故もあったわけでございますが、これにかんがみまして、後部反射器の性能を強化する、遠いところからはっきり見えるようにするということ、あるいは車の車幅を示します車幅反射器の規制を拡大する、さらには車幅灯でございますとか、尾灯でございますとか、制動灯、方向指示器、こういったような各種灯火類、信号灯火類につきましても視認距離
それがRVR、ランウエー・ビジュアル・レンジの略ですが、ランウエーの視認距離なんです。これがノット・リポーテッドの場合に二千四百フィートということが書いてある。ノット・リポーテッドで二千四百フィートー三千六百か……。
○源田実君 そうすると、それによって与えられた視認距離がない限りは、もう降りてはいけないことになるわけですね。
○源田実君 それは視認距離だから、気象上にも……。
第二は、船舶が表示すべき燈火の視認距離を一部延長したことであります。 第三は、停泊中の船舶は、昼間、一定の形象物を掲げるべきことを新たに規定したことであります。 第四ば、狭い水道を航行する場合の信号を新たに規定し、又、若干の遭難信号を追補したことであります。 第五は、一般船舶と漁撈中の船舶の間の航法に関する規定を改めることであります。
第二は、船舶が表示すべき燈火の視認距離を一部延長したことであります。 第三は、停泊中の船舶は昼間、一定の形象物を掲げるべきことを新たに規定したことであります。 第四は、狭い水道を航行する場合の信号を新たに規定し、また若干の遭難信号を追補したことであります。 第五は、一般船舶と漁撈中の船舶の肝の航法に関する規定を改めたことであります。