1970-07-03 第63回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第2号
それから、身体障害者の職業訓練校、労働省関係と国立光明寮との取り扱いが違うという御指摘があったのでございますが、労働省関係は職業訓練といたしまして一つの雇用の継続という考え方で出発をしておるようでございますが、厚生省はこれに対しまして中途失明者に対する保護、リハビリテーション、自立更生を助けるということに重点があるのでございまして、労働省関係におきましては視覚障害者の職業訓練は行なわれていないのでございます
それから、身体障害者の職業訓練校、労働省関係と国立光明寮との取り扱いが違うという御指摘があったのでございますが、労働省関係は職業訓練といたしまして一つの雇用の継続という考え方で出発をしておるようでございますが、厚生省はこれに対しまして中途失明者に対する保護、リハビリテーション、自立更生を助けるということに重点があるのでございまして、労働省関係におきましては視覚障害者の職業訓練は行なわれていないのでございます
○政府委員(今村譲君) いろいろ視覚障害者の研究報告というのはありますけれども、各年次もばらばらでありまして、どうもはっきりいたしておりません。もう少し研究をさしていただきたいと思います。
視覚障害者の年齢構成というのはどういうことですか。やっぱり高年齢のほうが多いんですか、どうなんですか。大体の傾向でいいです。
○秋山長造君 そうすると、このいまある施設の所在地と視覚障害者の分布状態と別に関係ないわけですか。順次ふやしていくということは……。
○園田国務大臣 これは御指摘のとおりでありまして、数回、都道府県からも照会が来ておりまするし、これに対して局から通達をいたしておりますが、一片の通達は何ら効果がなくて、各所において睛眼者が、視覚障害者の職域を圧迫するばかりでなく、言われるとおり無資格の者が、マッサージでないと称して、実際には名前をマッサージと呼び、配布する券などもマッサージ券というものを配布しておる、あるいは広告を見ますとマッサージ
本案は、九州地方における視覚障害者を収容し、その保護更生の事業を実施するため、国立光明寮を福岡県に設置しようとするものであります。 本案は、去る二月二十七日本委員会に付託となり、五月十日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 次に、身体障害者福祉法の一部を改正する法律案について申し上げます。
○河野(正)委員 視覚障害者の職業を開拓して、そして社会情勢というものがどんどん進んで複雑化するわけですから、それらに対応して視覚障害者等の生活権を維持する、そういうことがおもなねらいだろうというふうに私たちは理解をいたします。
○若松政府委員 視覚障害者の生活権を保護するという立場から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律の十九条におきまして、視覚障害者であるあんま、マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、厚生大臣あるいは文部大臣は、そういう施設の設置あるいは定員の増加等の承認をしないことができるというたてまえになっております。
○園田国務大臣 視覚障害者の職域でいま御指摘のような問題が出ております。はり、あんま、きゅうさえも、睛眼者あるいはその他のいろいろな施設のために押されているような傾向にありまして、この際新しい職業あるいは分野を開発するということは、きわめて重大であると考えております。
こういった重症の方々は、視覚障害者あるいは肢体不自由者とかで、とにかく家にいなければならぬ、出ていって相談するとかそういうことができない人が非常に多うございまして、そういう意味で、特にそういった戦傷病者の相談員、いわゆる重度の身体障害者の相談員ということでございまして、非常に専門的なと申しますか、そういった特殊のニードがある人方が多い上に、相談の中身もリハビリテーションに関するものもございまして、こういった
それから盲学校系が三つ合わせて約四十五人、それも視覚障害者はなかなか覚えにくいと申しますか、いろいろ欠陥がございますので、完全な定員に達しておりません。したがって、これで全員出て、これが国家試験に合格いたしましても、百人をやっとこすかこさないかくらいしか年間に出てまいりません。
PT、OTのほうは、視覚障害者も受けられるように法律はなっております。試験を受ける方が点字の受験ができるというふうにぜひしなければ、これは全然仏つくって魂入れずということになろうかと思います。その試験のほうをどうするということをひとつ明らかにしていただきたいと思います。
当分の間、文部大臣または厚生大臣が、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持のため必要と認める場合、あん摩マッサージ指圧師の学校または養成施設で晴眼者を対象とするものの新設の認定または定員増加の承認をしないことができること等であります。 委員会における質疑の内容は、会議録によって御承知を願います。
それから聴覚——耳の障害者である場合には、同基準第二項二号及び第一項十六号によりまして、身体障害者手帳を所持する聴覚、視覚障害者で世帯主である者が締結しております契約甲の受信契約の受信料の半願、甲は半願、上記の視覚、聴覚障害者またはその者を世帯構成員に有する者が締結しております契約乙の受信料の全額をそれぞれ免除しており、また、生活困窮者である場合には、同基準第一項第十五号によりまして、身体障害者手帳
一方、受信料の免除につきましては、視覚障害者及び聴覚障害者において、放送の受信が社会生活上きわめて重要な手段となっていることにかんがみまして、契約甲の受信料につきまして、半額免除を行ないますほか、契約乙の受信料につきましては、従来実施しております視覚障害者に対する全額免除に加えて、聴覚障害者に対しましても、全額免除の措置を講ずることといたしております。
一方、受信料の免除につきましては、視覚障害者及び聴覚障害者において、放送の受信が社会生活上きわめて重要な手段となっていることにかんがみまして、契約甲の受信料につきまして、半額免除を行ないますほか、契約乙の受信料につきましては、従来実施しております視覚障害者に対する全額免除に加えて、聴覚障害者に対しましても、全額免除の措置を講ずることといたしております。
○大山(正)政府委員 三十五年七月にやった身体障害者の実態調査によりますと、成人の視覚障害者は二十万二千という推定になっております。
まあもちろんこの視覚障害者の問題は非常に大きな問題であり、非常にまたむずかしい問題でございまするので、特に身体障害者雇用・審議会に諮問いたしまして、その雇用促進方策について現在検討中でございまするが、これはまたあとでお答えいたします。
さらに先ほども出ました盲人の問題で、国立の光明寮を視覚障害者の更生指導所にいたしまして、総合的なこれを更生指導の施設にしていただきたいのでございます。その次には、厚生省と労働省の職業更生の行政を調整をしていただきたいのでございます。 第四点といたしましては、貸付資金の整備、それからその次には更生施設の増設、これは厚生省の調査でも三万人の収容を今直ちに必要といたしております。
私時間の関係で要点だけ申し上げますと、本年七月に厚生省が御発表になったところによりますと、視覚障害者で就業しております者は三二%でございます。しかしながら、一級、二級の重度障害者では、あん摩以外の仕事についている者はほとんど少ないのでございますので、一口に視覚障害者と申しましても、盲人と盲人以外の軽い視覚障害とを分けてお考えをいただきたいと思います。
○説明員(木村四郎君) それではただいま金成さんの御発言の中に、両眼の視力の和が〇・〇八以下の視覚障害のある者は雇わなくてもよろしいというふうな通達が出されたということは、これは誤解でございまして、これはおそらく政令におきまして、両眼の視力の和が〇・〇八以下の視覚障害者について特定職種としてあん摩師というものを指定いたしまして、そのあん摩師として採用する場合に、百分の七十まで採用しなければならないということをきめたわけでございまするが
○河野(正)委員 今申し上げますように、本案が一番大きな問題となりました点は、再三再四、各委員からも御指摘がありましたように、憲法二十二条の職業選択の自由の問題と生活権擁護、既得権擁護、そういう問題のからみ合わせの点がきわめて論争の焦点でもございますので、一つ、そういう点を十分基本的に尊重していただいて、盲人、視覚障害者あるいは身体障害者、そういう方々の生活権を確実に擁護していただくということ、それから
私どもが強く要望を申し上げなければならぬ点は、今日までの職業指導にいたしましても、補導にいたしましても、そういう実情を振り返って参りますると、ややもすると、視覚障害者に対しましては、あんまの育成に重点を置いたという傾向があったというふうに私は考えるわけです。しかし御承知のように、この社会の情勢というものも、科学あるいは文化の進展とともに非常に進歩をいたして参ります。
○黒木説明員 御承知のように、視覚障害者につきましては、身体障害者福祉法という立法が十年前に制定されまして、ここで一般の身体障害者と同じように特別の援護の措置を講じておるわけでございます。都道府県におきまして更生指導、相談所というものがございまして、視覚障害者その他の身体障害者に対しまする職業の相談、身上相談等をやっておるわけであります。
そういう人たちは、いわゆる厚生大臣の指定する養成施設で訓練をして資格を与えるようにしたいわけでございますが、先ほども御意見がありましたように、この厚生大臣の指定の施設は主として晴眼者でございますので、晴眼者の施設をふやしたり、あるいは定員をふやすということにつきましては、また、視覚障害者、あん摩師の方の職業を圧迫するということで、非常に調整に苦慮いたしておるのでございます。
○説明員(黒木利克君) 補足的に申し上げますが、実は視覚障害者の盲人の対策につきましては、主として社会局の方面でやっておりまして、視覚障害者のうちのあん摩、はり、きゅう、マッサージ師の問題だけを医務局でやっておりますので、局長の答弁も後段の方に限ったわけでございます。
昨今の重度障害者、特に視覚障害者の雇用状況について答弁を求めると同時に、あん摩の免許を取られた方及び盲人学校を出られた卒業生もことしあったと思いまするが、そういう人の就職状況について答弁願います。
しかし視覚障害者、いわゆる視力の障害というのが十三万三千人おるわけです。それから聴力、聴覚の障害が八万三千人程度、声帯の障害、いわゆる言語障害が一万二千人程度になっておるようでございます。従ってわれわれが身体障害者の対策を講ずる場合に、肢体不自由という問題は、これは午前中に指摘をいたしましたように、当然補装具の問題、その他が非常に重要になってくるわけです。
従いまして、この重度障害者につきましても、これは重度の視覚障害者だけということではありません。あるいはその聴覚等においても全然聞こえないというような者もありましょうし、あるいは四肢の不自由な方につきましても、特にその程度が重いという方があると思います。
要するに重度障害者の能力に特に適合すると認められるような職種を申すものでありまして、われわれといたしましてはたただいまのような基本的な考え方のもとに、とりあえずまず第一には、重度の視覚障害者に対しましてマッサージあるいはあんま関係の職種というようなものを指定したいと考えております。
さしあたりわれわれが第一に指定したいと思っておりますのは、とにかく重度の視覚障害者、これに対しまして、マッサージ、あんま関係の仕事を行なうものにつきまして、それを指定職種に指定したいと考えております。そこでその率はどのくらいになるだろうかというお尋ねでございますが、これは現在都道府県別に病院それから診療所等におきますところのマッサージ、あんま関係の職種の雇用状況を調べております。
○坂本昭君 それで、とりあえずにこの視覚障害者についてですが、先ほどのあなたの方の数によると、病院では四四%、施術所では六九%という雇用の実情であるという数をおあげになられました。そこでこの現状に基づいてあなたの方のあれでいくと、大体倍加していきたい。
厚生省の方から答弁願いますが、ただいま労働省で発言されたような重度障害者の中で、特に視覚障害者で、あんま、はり、きゅうなどをやっておられる施術所、施療院、そういうものの数がわかっておったら御答弁願いたいと思います。
○小柳勇君 ただいまの質問に関連して、重度障害者中の、特に視覚障害者について質問したいのですが、まず職業安定局長から。 ただいま東京都内における主要機関四千三百調査されたところでは、雇用者数が盲人四四・三%、施術所の方で六九・四%ということでございますが、全国的に施術所の数、あるいは施療院、そういうような職につかれた視覚障害者の。そういうものがわかっておりましょうか。