2020-04-03 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
また、全日本視覚障害者協議会代表理事の山城完治さんからは、視覚障害者の安全で安心な歩行バリア、落ちる、ぶつかる、つまずく、迷うをなくすことだ、命の危険を伴う事故は、二〇一〇年以降毎年、毎週一件以上視覚障害者の駅ホームからの転落事故が起きているなど、本当に現実的であり、また示唆に富むものでございました。
また、全日本視覚障害者協議会代表理事の山城完治さんからは、視覚障害者の安全で安心な歩行バリア、落ちる、ぶつかる、つまずく、迷うをなくすことだ、命の危険を伴う事故は、二〇一〇年以降毎年、毎週一件以上視覚障害者の駅ホームからの転落事故が起きているなど、本当に現実的であり、また示唆に富むものでございました。
平成三十年度では、ホームから転落する事故は二千七百八十九件報告をされておりまして、このうち、視覚障害者の方が転落されましたのが六十三件であります。視覚障害者団体の調べでは、障害者の四割の方が転落若しくは転落しそうになった経験があるというふうにお答えになっています。
昨年十月に視覚障害者の女性がホームから転落されて亡くなられるという不幸な事故が発生をして、その駅では点字ブロックの改善が以前から視覚障害者福祉協会から求められていた、でも、ちょっと対応がし切れなかったというふうにもお聞きをいたしました。以前から視覚障害者のホーム転落事故については問題視されているにもかかわらず、やはりなぜ起きてしまうのかというふうに思います。
バリアフリーといいながら、だんだん私たち視覚障害者にとっては心配も一方でふえてきているというのが現状なんです。 私は、一つは全体的に障害を知っていただくという問題と、それから、その職場、障害者と接するところの職員がきちっと対応できる、機械の操作も含めて、何というんですかね、職場の主人公になっていただいて、私たちのアクセスを進めていただく担当者が今必要なんだなと。
○山城参考人 一般社団法人全日本視覚障害者協議会の代表をしています山城完治といいます。 きょうは、こういう場にお招きいただきまして、ありがとうございます。私たち視覚障害者の問題を公的に発言する場は余りないので、本当にありがたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
晴眼者、健常者に障害を知っていただくという面と、それから、これは視覚障害者の特徴にもなるかもしれないんですが、自分の障害を仲間とともに、仲間がやっていることを参考にしながら自分の障害を知っていくという面もあるんですよね。ああ、こんな工夫をしているのかというようなことが、これが一人ではなかなかわからない。
できず困っています、ニュース番組などでは発言者の名前も音声で流す方法を講じてください、どんな立場の人の意見かがわからないので不便です、また、イベントなどの紹介の際、場所や連絡先についてはごらんのとおりですなどと放送されることがあり困っています、音声で伝えてください、ホームページで確認するようにと放送される場合がふえていますが、ホームページを使えない人がまだまだたくさんいることを考慮してください、視覚障害者
次に、視覚障害者の方の問題についてお話をさせていただきたいと思います。 愛知視覚障害者協議会の方から御要望をいただきました。視覚障害者もテレビを活用していることを認識してくださいというお声でございます。現在のテレビ番組は私たちにはとても不便です、例えば以下のようなことで困っていますということでいただきました。
○木村英子君 ですが、例えば、ガイドラインの中では、声を掛けて断られても見守るというほど、結構、その当事者に添ってそばにいて見守るというのを書かれているんですけれども、実際に障害を持っている人って視覚障害者だけではないので、様々な人が、そばにいてのその声掛けや、あるいは肩を貸すとか腕を貸すというような介助などの直接的なコミュニケーションというものが必要なんですね。
委員御指摘の見守りという点でございますけれども、これはこのガイドラインの中で見守るという言葉が確かに記述がございまして、これは視覚障害者を接遇する際の留意点として、支援の必要はないというふうに御本人から言われた場合においても、安全かどうかをできる限り見守ると書かれております。
今日は、前回、視覚障害者の駅のホームからの転落事故の防止について質問がまだ終わっていませんでしたので、再度質問させていただきます。 国交省が作成した公共交通事業者に向けた接遇ガイドラインでは、ホームドア又は可動式ホーム柵が設けられていない場合には、視覚障害者誘導用ブロックの外側となる線路側を歩いていないか、転落の危険がないか安全を確かめる。
○木村英子君 そうですね、今大臣がお答えいただいたように、新型ホームドアに関する視覚障害者用のブロックの敷設方法についての報告書のとおりということですが、そうなると、階段から近くの乗車口までのルート以外は歩けないということになります。 資料四を御覧ください。
視覚障害者の人が毎日通勤や通学しているときに、すごく怖がりながらそこを通るわけですね、警告ブロックの上を。なので、資料四のところを見てもらうと分かるんですけれども、誘導ブロックが引かれているところというのは、階段脇両側の右か左に曲がる、一、二メートルぐらいしかないんですね。
この資料は東京新聞の記事から抜粋したものですが、日暮里駅で視覚障害者の人が階段を下りた横付近で誤って転落をした事故現場の図です。 そこで、大臣にお聞きします。視覚障害者の人が駅のホーム上を移動する際、どこを歩いているか御存じでしょうか。
筑波技術大学、これは聴覚、視覚障害者のための高等教育機関でありますけれども、その場で闊達な意見交換がなされたと、私も前大臣より直接、その際の様子をお伺いしたことがございます。 手話は、もちろん言語学的な側面もありますし、あるいは情報学といったような側面もあるんだと思います。
鉄道駅等の旅客施設における視覚障害者誘導用ブロックにつきましては、安全性確保の観点から統一してほしいという視覚障害者団体からの要望を踏まえまして、平成三十年三月にバリアフリー基準を改正し、統一性を確保したところでございます。
きょうは視覚障害者のためのバリアフリー施策について質問させていただきたいと思いますが、ちょっと時間の関係で、申しわけありません、一つ質問を飛ばせていただきまして、具体的に伺ってまいりたいと思います。 視覚障害者のためのバリアフリーということで、やはり点字ブロックが大きな施策かと思っております。
また、都心の中でも、視覚障害者の方からは、音響つき信号機はもちろん、通行の際に頼りにしている町のさまざまな音が聞こえなくて、怖くて外を歩けないという声も伺っております。 私は、環境を担当する、騒音、これはあってはならないということで、いつも担当しておられる小泉進次郎環境大臣に、国土交通省は聞かないものですから、こういう子供たちの実態、現場の声をぜひ届けたい。そして、聞いていただきたいんです。
既に、私どもの障がい福祉課もかかわりまして、視覚障害者の方は、福島県視覚障がい者生活支援センター、そこが各市町村の盲人協会の方に連絡をされて、それが電話等によって情報提供、安否確認する。これで、まさに誰一人取り残さない、SDGsの理念が見事に実行されました。
学校教育法施行令二十二条の三に規定する視覚障害者は、両目の矯正視力がおおむね〇・三未満のものなどとなっております。身体障害者福祉法においても、良い方の目の視力が〇・二かつ他方の目の視力が〇・〇二以下の場合、視覚障害者五級に該当します。 こうした点を踏まえると、センター試験が設定した〇・一五以下の基準に合理性がないと考えます。大臣、御見解をお聞かせください。
○木村英子君 分かりましたが、現在、身体障害者、知的障害者、精神障害者、視覚障害者、聴覚障害者など、様々な障害を持った人たちがいます。それぞれが持っている障害によって差別され、社会の中で生きづらくされています。 車椅子を使用している私や知的障害を持った友人がデパートに行ったり電車に乗ったりしているときに、自然と半径一メートルぐらい周りの人は離れてしまうということがよくあります。
きょうは、会計年度任用職員の問題、そして日本郵政グループの視覚障害者の方々への合理的な配慮の問題、そしてかんぽ不正、NHKの問題を質問をさせていただきたいと思います。 まず、会計年度任用職員の問題ですけれども、地方自治体で働く非正規の方々が、来年四月から会計年度任用職員制度ということでスタートをいたします。
視覚障害者の方にそういう情報がすぐ届くように、御心配されている方がたくさんいらっしゃいますので、届くようにぜひしていただきたいというふうに思います。 日本郵便の配達についても、視覚障害者の方、荷物を届けられたんですけれども、どこに置いてくれたかわからないというような配達の仕方であったというお声も聞いております。
次に、日本郵政グループの視覚障害者の方々への対応についてお伺いをしたいというふうに思います。 愛知の視覚障害者協議会の皆様方から、こうしたお声をいただきました。
資料の読み解きなどを求められる記述式試験で、視覚障害者がほかの人と変わらず公平に試験を受けるためには、そのための時間延長などが必要だと思いますが、実際にどうなるか分からないので心配しているとのことです。 一方、発達障害のある方からはこんな意見もあります。学習障害の一つで文字の読み書きに困難さを持つ方、ディスレクシアの受験生が非常に不利になるのではないか。
先日、地元の障害者団体と懇談した際に、例えば視覚障害者福祉協会の方からは、駅構内での歩きスマホは非常に危険だと、絶対にしないでもらいたいと。
最初に、駅のホームドア等の整備促進についてでございますが、今年の十月一日、京成立石駅で視覚障害者がホームに転落後、電車に接触して亡くなるという痛ましい事故が発生をいたしました。同駅にはホームドアが整備されていなかったということでございます。ホームドアがあれば防ぐことができた同様の事故が毎年のように繰り返される現状を何とか変えていかなければならないと考える次第でございます。
これまで、駅ホームにおける安全性につきましては、駅ホームにおける安全性向上のための検討会を設置し議論を行ってきたところでございますが、さらに本年三月に、委員御指摘のとおり、視覚障害者団体を含めた有識者などによりますホームドア整備に関するワーキンググループを設置いたしまして、更なるホームドア整備促進に向けた具体的な検討を進めているところでございます。
しかし、まだ、いまだ視覚障害者の駅のホームからの転落事故は後を絶ちません。ホームドアを設置することも急務の課題ではございますけれども、声掛けなどの心のバリアフリーの取組も充実させていくことが重要でございます。 現在、鉄道事業者が障害者団体の方と連携をして、「声かけ・サポート」運動強化キャンペーン、この十月いっぱい実施をされております。
本案は、障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与するため、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進するものであり、その主な内容は、次のとおりであります。
令和元年六月二十一日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和元年六月二十一日 午後一時三十分開議 第一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案(参議院提出) ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 財務大臣・金融担当大臣麻生太郎君不信任決議案(辻元清美君外五名提出) 日程第一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関
○議長(大島理森君) 日程第一、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。文部科学委員長亀岡偉民君。 ――――――――――――― 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔亀岡偉民君登壇〕
亨君(自民) 賛 成 今井 雅人君(立憲) 反 対 串田 誠一君(維新) 賛 成 屋良 朝博君(国民) 賛 成 宮本 徹君(共産) 賛 成 松原 仁君(社保) 採決(記名) ————————————— 議事日程 第二十四号 令和元年六月二十一日 午後一時三十分開議 第一 視覚障害者等
視覚障害者への支援は、障害者総合福祉法に基づいて対応されております。個々の視覚障害者ごとに、自立した生活のためのきめ細やかな対応が求められております。地元の市や県の点字図書館に伺ってまいりましたが、例えば、外出一つとっても、まず訪問をして、お話を聞いて、そして一歩ずつ外に出られるような、そういう丁寧な支援をされております。
本日付託になりました参議院提出、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員神本美恵子君。 ————————————— 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
平成三十年の常会においては、いわゆる視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約の締結の承認とともに著作権法の改正が行われ、本年一月一日に施行されました。これにより、著作権者の許諾なく録音図書の製作等を行うことができる権利制限規定の対象者の範囲が、視覚障害者や読字障害者のほか、肢体不自由により書籍を持てない者等にまで拡大されました。
○議長(伊達忠一君) 日程第二 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第三 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案(文教科学委員長提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告及び趣旨説明を求めます。文教科学委員長上野通子君。
次に、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案につきまして、文教科学委員会を代表して、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。 本法律案は、障害の有無にかかわらず全ての国民がひとしく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与するため、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
○議長(伊達忠一君) 次に、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
この目的を達成するために、法案には、国及び地方公共団体に対し、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の策定及び実施の責務を課すとともに、その講ずべき基本的施策を具体的に規定しております。例えば、公立図書館において視覚障害者等の方々が利用しやすい書籍等の充実や視覚障害者の皆さん向けの書籍等の製作の支援、そしてその製作を担う人材の育成、また図書館サービスを担う人材の育成等であります。
吉良委員の御指摘のとおり、視覚障害者等の方々にとっては、身近な公立図書館等において蔵書の充実や図書館サービスの充実が図られることが重要でありますが、いまだ十分ではないということは認識をしております。
平成三十年の常会においては、いわゆる視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約の締結の承認とともに、著作権法の改正が行われ、本年一月一日に施行されました。これにより、著作権者の許諾なく録音図書の製作等を行うことができる権利制限規定の対象者の範囲が、視覚障害者や読字障害者のほか、肢体不自由により書籍を持てない者等にまで拡大されました。