2018-05-17 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
著作物が有する経済的価値は、通常、市場におきまして著作物の視聴等をする者が、当該著作物に表現された思想又は感情を享受して、その知的、精神的欲求を満たすという効用を得るために対価の支払をすることによって現実化されているものと考えられます。
著作物が有する経済的価値は、通常、市場におきまして著作物の視聴等をする者が、当該著作物に表現された思想又は感情を享受して、その知的、精神的欲求を満たすという効用を得るために対価の支払をすることによって現実化されているものと考えられます。
中岡司君) 個々の具体的なケースということになりますと、最終的には司法において判断されることになりますけれども、例えば美術品の複製に適したカメラやプリンターの開発のために試験的に美術品を複製するという行為があろうかと思いますが、通常、画像のひずみのなさや色合いの再現性など、開発中のカメラ等が求められる機能、性能を満たすものであるか否かを確認することを専ら目的として行われるものであって、当該著作物の視聴等
著作物が有する経済的価値は、通常、市場において著作物の視聴等をする者が、当該著作物に表現された思想又は感情を享受して、その知的、精神的欲求を満たすという効用を得るために対価の支払をするということによって現実化しているということでございます。
ある行為が新第三十条の四に規定する著作物に表現された思想又は感情の享受を目的とする行為に該当するか否かは、立法趣旨や、さきに述べました享受の一般的な語義を踏まえまして、著作物等の視聴等を通じて視聴者等の知的又は精神的な欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されることになると考えております。
これらの要件によりまして、形式的には、所在検索や情報解析の結果とともに著作物が表示されるサービスでありましても、その表示等が一般的に利用者の有している当該著作物の視聴にかかわる欲求を充足することになって、そのオリジナルの著作物の視聴等に係る市場に悪影響が及ぶような場合は、例えば、言いかえれば、いわばコンテンツ提供サービスと評されるような場合につきましては、本条の権利制限の対象とならないものと考えております
この三十条の四の中に享受という文言が入っておりますけれども、ある行為がこの三十条の四に規定をいたします著作物に表現された思想又は感情の享受に当たるか否かは、著作物等の視聴等を通じまして、視聴者等の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為であるか否かという観点から判断されるものでございます。
御指摘のテレビ、ラジオだけで大学卒の資格が得られるというような誤解を多少与えているんではないかという点がございましたが、それらの点については当委員会でも慎重な御審議をいただいている中で私どもも十分説明をしてきたつもりでございますけれども、テレビの視聴等は三分の一、スクーリングが三分の一で、印刷教材——これは添削等も含まれるわけでございますけれども、三分の一というような授業形態で考えているわけでございます
あわせて、国土庁も来ておりますので、国土庁はいま私の過疎の問題として提案している問題、学校の統廃合の問題とテレビの難視聴等の問題についてはどう考えているか、あわせて聞きたい。
そういう意味からいたしますと、たとえば家屋の損傷とかあるいは電話の聞き取り困難、あるいはテレビの難視聴等々いろいろあるわけでありますけれども、そういうものはこの二百億の中にどれだけ見込まれるのですか。
こうありますが、ここにいう「放送」とは無線放送のみをいうのか、または都市難視聴等で起こった受信障害の解消も含めるのか、この点いかがでございましょうか。
まして、ラジオ、テレビの難視聴等については、すでに国鉄もつばはつけておりますけれども、まだまだ不十分ですよ。こんなものは何ほどでもない。しかも、いますぐ金がかからなくてできるのは激甚地のスピードダウンだということも私は提案をしたわけであります。これらをひっくるめて環境庁の暫定基準持ちだというようなうしろ向きな態度は許されないと思う。
○参考人(小野吉郎君) ただいまのそれは、四十三年度に始まり四十七年度に終了いたします当初構想に対しまして、大体におきましては、順調な歩みを続けておりますが、先ほど斎藤理事からお話し申し上げました各種の項目につきましては、全然予定していなかったゼロの事業を実施をし、また、難視聴等の関係につきましては、およそ四十七年度末に解消すべきものを四十六年度末に達成をしたというようなことでございまして、むしろ増収
また過密過疎対策、従来はこれは過疎対策ばかりでありましたが、先ほどのお話しにもありましたように、大都会における難視聴等の問題がありますならば、やはり過密の場所、過疎の場所と両面の対策が当然起こってくるわけです。したがって、いまのお話しのような無線式の簡易共聴施設というものができれば、それだけよい鮮明な画像を国民は見ることができますから、この点は非常によいだろうと思うのであります。
またテレビの難視聴等のような間接的な被害についても、あるものは若干の補償の道が開かれておるように思います。しかし、現在基地周辺に住む人々が一番苦しんでいるのは、基地の運用によるところの日常の事故の危険性、これについては全く放置されているままだと思うのです。飛行場の周辺では飛行機がいつ落ちるかわからない。毎日心配して空を仰いでいる。何か変な音がすれば、事故じゃないかということで、表へ飛び出してみる。
あとの三分の二につきましては、たとえば航空騒音とかその他難視聴等の理由によりまして収納に至らないものでございまして、なおこの分につきましては、その年度経過後といえども折衝いたしまして、順次回収につとめておるというような内容のものでございます。
それから航空騒音、難視聴等というようなことで、事実上契約をしたけれども非常に聞こえにくい、見えにくいというような苦情から、あとで欠損の対象にいたしましたものが約四億ございまして、全体の三分の二ということになっております。
当然これは従来の形態からいたしましても、たとえば、NHKならばNHKの電波のおもむくところNHKの力で、いわゆる放送業者がその力で国民の皆さんの聴視を完全にするというたてまえであり、これを政府が今日まで指導し、NHKも今日においては、多額の予算を投入してこの難視聴等については解消に努力している、こういう段階であります。これは御承知のとおりであります。
川口のオートレース場に隣接しております鳩ケ谷市の市民の方々で、いま先生御指摘のような小学校の教育、あるいは病人、老人の安眠、あるいはテレビの視聴等に困難があるということで、これに対して騒音防止の措置を講じてほしいという要望が施行者であります埼玉県あるいは川口市のほうに出ておるということを施行者の側から聞いておりまして、これにつきまして、現在施行者であります県、市のほうで騒音の実態調査を始める運びになっておりまして
○井原説明員 お尋ねの場合には、隣地居住者は、こうしたビルの建築によって、不法な行為と申しますか、そういうことによってテレビの視聴等いろいろな問題で被害を受けておる。
この中には、難視聴等の、特にテレビの最近の難視地域の解消のために、当分まだ置局その他の見通しのつかない地域につきまして、地方で各世帯共同せられまして塔等を立てられる場合があります。こういう関係に助成をいたしておりますものが入っております。それが約六億ございます。そういうようなものを含めまして、放送並びに受信の改善に要する経費が十億九千万円でございます。