2015-08-04 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
それで、先ほど田村局長は、調布の飛行場は有視界方式の飛行が多いから管制官がなくても安全が保たれているんだという答弁をされておりましたけれども、調布飛行場は二年前から定期便については悪天候の際の計器飛行も行われるようになっております。そして昨年には、三宅島便の空路が羽田から調布にやってきました。それで便数もふえているわけですね。
それで、先ほど田村局長は、調布の飛行場は有視界方式の飛行が多いから管制官がなくても安全が保たれているんだという答弁をされておりましたけれども、調布飛行場は二年前から定期便については悪天候の際の計器飛行も行われるようになっております。そして昨年には、三宅島便の空路が羽田から調布にやってきました。それで便数もふえているわけですね。
在日米軍に関しましては、飛行訓練に当たっては、我が国の航空の安全に最大限の考慮を払い、航空法に言う最低安全高度、これは、省令で、有視界方式により飛行する航空機につきましては、人家の密集していないところにおいては人または物件より百五十メートルの距離を保って飛行できる高度とされておりますが、この最低安全高度を尊重し、規定された高度以上で飛行しているというふうに承知しております。
他方、いわゆる飛行訓練等に係る航空法に言う最低安全高度、例えば政令で、有視界方式により飛行する航空機については、人家の密集していないところにおいては、人または物件より百五十メートルの距離を保って飛行できる高度とされておりますが、こういうものは尊重しなければならないということになっておりまして、基本的には、米軍がかかる訓練をする際においても日本の航空法の関連規定の尊重を行うことは、米軍として行っているところでございます
在日米軍機自体につきましては国内法の適用はございませんけれども、米軍が我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることは当然でございまして、米側は、一般的に言いまして、我が国の領空内における通常の飛行訓練において、日本の航空法に言う最低安全高度、これは政令で、有視界方式により飛行する飛行機については、人家の密集していないところにおいては人または物件より百五十メートルの距離を保って飛行できる
逆に編隊飛行の外側を飛んでおる有視界飛行の飛行機がございまして、今回の全日空の飛行機は計器飛行方式で飛んでおるわけでございますけれども、その近くに有視界方式で飛んでおる編隊飛行の飛行機があれば、その編隊飛行の飛行機についての飛行情報をIFRで飛んでおる飛行機のパイロットにちゃんと入れてやらないといけないわけでございますが、したがいまして編隊飛行で飛ぶ場合も、有視界飛行で飛ぶ場合と管制官の指示に従って
なお、計器気象状態のときに出発できるか否かという問題でございますが、航空法の規定によりまして、計器気象状態の場合には、一つは計器飛行方式によって出発する方法、いま一つは特別有視界方式によって出発する方法の二つございますが、本件C1の飛行機が名古屋空港を出発いたしましたのは、特別有視界飛行によりまして出発いたしました。
なぜかといいますと、昭和三十八年五月一日に大阪空港を飛び立った飛行機が、記録によりますと、その日は朝から天候が悪く、有視界飛行の同機は特別有視界方式でやっと離陸が許される、こうした大変な悪天候下の中で墜落事故を起こしたのですけれども、これに対して、本当に悪天候ということですから、あるいは不可抗力であるかもしれないにもかかわらず、大阪高裁の昭和四十三年十一月十三日付の判決によりますというと、「業務上の
御承知のように、有視界で飛び得る状態、つまり簡単に申し上げまして、気象状態その他がよくて、目でよく見えるというような状態の場合には、有視界方式を用いて飛ぶ。その場合には、十分安全であるという航空法上のたてまえをとったわけでございます。
さらに、この際、航空機が大衆化された今日、有視界方式を改めて計器飛行に切りかえる、このように航空法を改正すべきであると考えるが、運輸大臣の御所見をお伺いいたしたいのであります。 次に、お尋ねいたしたいことは、事故の原因であります。
なお、航空保安事務所はグランド・コントロールのみを行ない、もっぱら操縦士の判断で有視界方式により離着陸が行なわれるなど、安全確保の見地からも立ちおくれているから、早急にILS(計器着陸装置)等の保安施設整備と要員確保とともに要望しておりました。このことは、函館空港においてもしかりであります。 次に、港湾の整備状況について申し上げます。