1963-03-08 第43回国会 衆議院 逓信委員会 第13号
第二点といたしまして、本年五月にソウルにおいて開かれるアジア放送会議は、アジア・オセアニア放送連盟の規約草案を討議することとなっておりますが、この会議は以前からソ連、中国、朝鮮、ベトナム等の社会主義諸国を除外した一方的なものでありまして、いわば放送を通じての日本帝国主義が再び再開されるという意味を持つものと考えられます。従って、この点に関しても私どもは賛成するわけにいかないのであります。
第二点といたしまして、本年五月にソウルにおいて開かれるアジア放送会議は、アジア・オセアニア放送連盟の規約草案を討議することとなっておりますが、この会議は以前からソ連、中国、朝鮮、ベトナム等の社会主義諸国を除外した一方的なものでありまして、いわば放送を通じての日本帝国主義が再び再開されるという意味を持つものと考えられます。従って、この点に関しても私どもは賛成するわけにいかないのであります。
今度ソウルで予定されております第五回かの会議では、すでにアジア・オセアニア放送連盟結成の規約草案までできて用意されているようでありますが、こういう資料を御提出願えますか。
国際人権規約草案にも、何人もその自由な意思なくして危険を伴う医学的実験に供せられない。ただし肉体的または精神的健康のために必要とされる場合はこの限りでない、こうあるのでありますが、これもまた当然の事理を掲げたにすぎないと思うのであります。このように人体についての医学上の実験には、人道上ないし人権尊重上の見地から、おのずからそこに限度並びに制約がある、こういうふうに結論せざるを得ないのであります。
そのアイク提案以後、米ソ間で続けられてきました原子力交渉に際して、米国の提案した原子力機関の規約草案を見ますと、今言うようなアメリカのねらっておる意図というものが、相当私は露骨に出てきておったのではないかと思うのです。しかしその後一九五四年八月に、発起八ヵ国によってまとめられた草案では、この点はだいぶんアメリカは譲歩しておるように見受けられるのです。
そこで第一に、この憲章、附属書のこまかい審議のときも当然問題になるのですけれども、大まかにいって原子力の平和利用に限るわけですが、この規約草案が長い間八十一カ国の間で国際会議においても討議されてきた、その過程を見ますと、やはり平和利用をやるためには、原子兵器の禁止もやらなければならないじゃないか、そのことがこれに抜けておるということは、あたかも平和利用を積極的にやるということを強く打ち出したようでも
第二に、原子力平和利用の国際協力機構につきましては、目下第十回国連総会におきまして審議中でございまするが、国際原子力機関に関する規約草案におきましては、右機関の政策決定権を持つ理事会の構成は、米、英、ソ、仏、カナダのような主要な原子力技術の先進五カ国並びにその他の原料物資の提供国五カ国が事実上常任理事国となり、これに反しましてわが国のように技術がおくれ、資源に恵まれない諸国、換言すれば原子力開発のおもなる