1948-11-30 第3回国会 衆議院 本会議 第25号
○根本龍太郎君(続) 国家公務官公労組の諸君は、ここに先進國の英國において、一九二六年のゼネストにおいて、官公職員組合が大産業ストに巻き込まれることがなかつたことと、またアメリカのほとんど全部の官公職員組合の規約が、みずから罷業を否定しているということを、銘記しなければならないのであります。
○根本龍太郎君(続) 国家公務官公労組の諸君は、ここに先進國の英國において、一九二六年のゼネストにおいて、官公職員組合が大産業ストに巻き込まれることがなかつたことと、またアメリカのほとんど全部の官公職員組合の規約が、みずから罷業を否定しているということを、銘記しなければならないのであります。
○賀來政府委員 具体的に申しますと、組合が主自的に規約によつてかような規定を入れなければならないということと、もう一つは、公認の計理士のような人をこの監査人にするということを期待いたしておるのであります。
○綱島委員長 次に第六條の中に、外部の監査人による組合資金の定期的監査の規定を設けなければならぬという、規約の必要記載事項に、こういうものを特にお入れになりました立法の事情を御説明願いたいと思います。
○賀來政府委員 これは組合規約に定めることになつておりますので、組合が自主的にその方法を規定することにいたしております。
第六條は、組合規約の必要事項について規定してあります。本條は職員が結成する組合その他の團体の規約の必要的記載事項に関する規定でありまして、その具体的の内容は次の通りでございます。一、無記名投票による役員選挙に関する規定二、外部の監査人による組合資金の定期的監査に関する規定三、組合員の会計報告要求に関する規定これが具体の内容でございます。
この日本療養所患者同盟の実体につきましては、日本療養所患者同盟規約をお取寄せくださいまして、御檢討いただけば十分にわかるところでございますが、先ほど來問題になつておりましたように、今日、日本の厚生面における予算が、わずかに三億ないし五億まで到達するしかないかの、まことに貧弱な状態で、今日のインフレ状態とかみ合せまして、患者の療養生活は非常に悲惨なものになつております。
もちろん具体的に出て参りました今度の事件に対しまして、妥当かどうかということは、これはもちろん具体的資料をまだごらんいただいていない大臣に対して、お答えをいただくことは無理だと考えますので、この点は医務局長に伺いたいと思いますが、しかし患者自治会がよいか惡いか、患者はそういうものを全然つくつちやいかぬというお考えでおられるのか、あるいはその一つの規約の範囲内において自治会を持つということはよろしいというお
もちろん患者自治会としての規約もございましようし、患者自治会か持つところの性格というものは、私どももはつきりいたしておりますが、その線を逸脱した患者があつたとするならば、これに対してその患者自治会の統制があることは、われわれとして考えるところでございますが、しかし患者自治会の規約を遵奉し、そうして患者自治会なるものの性格を逸脱しない上における患者自治会というものの存在に対する大臣のお考えを伺いたいと
組合規約で二箇年まではいかぬだろうというようなことを話しておられますが、私の考えてみまする場合において、新しい法律を眞に研究し、眞にこれを自分のものにしようとして打立つ場合において、たつた一年で書き方も法文も知らないうちにぽかんとまたかわるなどという考え方は、どういうところからできておるかということを疑問に思うのであります。
今ここに例にありますタバコのことは、いろいろ論議があるようでありますけれども、國有鉄道なんというものは、伊藤さんの御承知のように、今例に引かれましたイギリスでも、またアメリカでも、組合自体がほかの労働組合よりも、自分自体の規約において、爭議行為に入る前に非常に多くの過程を経るような段階を設けていることは、御承知の通りであります。
そこで多少組合側から見ればよけいなことのようであるかもしれませんが、組合規約とか組合行動について法文化して行くということは、現在の段階においてやむを得ないのじやないか。しかるに皆さんの方では、そういうことはもう全然干渉しないで、組合の自主的運営に任せろ。しかしながら專從從業員は認めて、その経費は経営側において負担せよというようなことに、少し論理の矛盾がありはしないかというふうに思うのであります。
○倉石委員 楠本さんにお伺いいたしたいのでありますが、今のお話の中に、組合規約やその行動についてまで干渉する必要はないではないか、というような趣旨のお話がありました。
それから第六條関係におきましては、職員が結成する組合その他の團体の規約の必要的記載事項を規定しておるのであります。これは組合法第七條にそういうことが規定してありますが、この組合法の第七條の規定以外に、こういうことは規定しなければならないということを特に書いておるのであります。
第三十三條は、これは定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めたのであります。たとえば「一総会又は総代会に関する規定」の中で議事の細則でございますとか、あるいはまた業務の執行及び会計に関する規定でありますとか、特に定款上書かなければならぬと列挙してあります以外の細目であります。
要するに、一番大事であると私が申し上げたいことは、基本的人権の制限が法律の形式をもつてしても奪うことのできない、永久に動かすことのできない権利であると規定せられたということ、第二には、國際的な人権宣言においてもこの点が國際的には明らかにされて來ているのでありますから、もしも日本が國際連盟に入るような場合においては、國際規約として法律上も拘束力を受ける、そうでなくても道義的な拘束力を受けるという状態に
公務員法の職員組合または團体は、明らかにこのたびの公務員法の改正に基いて、質的な大きな変化をもたらしておるのでありまするから、新しき公務員法に基く組合は、その目的、構成あるいは組合員の範囲、活動、組織、それから手続、規約というようなものを設けられて、その設けられたものとおける組合というものが、生れかわつたその規約に基いて新しく建て直されるというものでなければならないと思うのであります。
○青山正一君 法案の第三十三條、この規約の性質及び効力如何、この問題について一つ、それから三十四條の「役員の定員及び選挙」この條項のうちに水産業團体法によりまして成立したところの水産團体の会長とか或いは副会長、專務理事、常務理事又は常任幹事の職におつたような者は、一應一年なり二年なり本法による組合の役員に選挙されることができないというふうなものを何か折込んで入れて置いた方がよいのじやないか、こういうふうに
○説明員(久宗高君) (続)この規約と定款との効力は同じでございます。この規約を設けるか否かは任意であつて、且つ設定変更にはこれは認可は不要でございます。定款は必ず設けなければならないわけでありますが、そうして定款には勿論認可が伴います。そこで規約の方は組合の管理運営を円滑にするために設けたものでありまして、そういう趣旨のものでございます。
從つて組合規約なら組合規約というものがきまりまして、関係五社が最初はどのくらいの出資をするか、あるいはその後の動きに應じての、作業の大小規模に應じての金融の方法をどうして講ずるかということは、当然最初から考えなければならぬ。またその仕事の範囲というようなことも、ものが兵器の残材でありますだけに、なかなか総括的に予算をきめてかかることはできないわけですから、起ち上らなければならない。
仕事の方を一日も早くやれと命ぜられましたので、その方の仕事を急ぎましたので、内輪の規約というものは大分遅れてからできたように記憶しております。
○渡邊(義)證人 十月三十日にできました兵器処理委員会というのは、おそらく組合としての組合規約、定款というような形できめたわけなんでありまして、その当時はすでに組合であつたわけであります。
それについては理事を互選しなければならないから、理事の互選会を一日も早くやりたいというお申出が各常任委員会からあるわけでありますが、又規約から申しますれば、その理事は各常任委員会で互選をすればよろしいのでございますが、ただそういたしますと各常任委員会の理事の数が非常にまちまちになりますし、一方では一人しかおらない、一方では五人もおるというようなまちまちになりますし、それから各会派の御希望からいつても
○石田(一)委員 今の各派から一名出すということは、要するに交渉委員会が満場一致で決しない場合には議長がこれに拘束されぬというような規約があるのです。そうすると、どんな小会派でも各派から一人出ている人が異議を唱えて賛成をしなかつたときには議長がこれに拘束されないという結果になつて、結局各派交渉会はまとまらないということになるのです。今までたびたび私どもはそういう経驗をもつております。
○木内證人 賦課金のことは私はこまかな計数は覚えておりませんが、何か規約によりまして一定の率によつて出す、臨時に必要な場合には総会でしたか決議を経まして、それに追加をして賦課しておつたと存じております。
○梅村證人 それはちようどその当時の終連局長の三浦という方がおられましたが、向うの司令官あるいは憲兵隊司令官から再三呼ばれて、どうも占領軍の工事に携わる労務者が何か盗み出していかぬ、また工事について非常に怠慢だ、それを是正する何かいい方法はないか、こういう要望がありましたので、占領軍実践協力会というものを設立いたしまして、その会員でなければ占領軍工事に携わることができぬというような規約を設けたのであります
從つてそれらのことについてあるいは定款であるとか、内部的の申合せ等の規約も必要であろうから、そういうようなものをひとつ考えておいてくれんかと言われましたのが、一番最初であります。それから具体化してくるのを待ちまして、十一月から実際の機構に取掛つたようなわけであります。
一、石炭鉱業会に対し イ定款または規約。 ロ会員名簿(昭和二十二年度分) ハ昭和二十二年度の元帳、金銭出納簿及び傳票全部。 ニ寄附金授受に関する帳簿書類、領收書控。 二、関係炭鉱業者に対し イ昭和二十二年度の元帳、金銭出納に関する帳簿及び傳票。 ロ重役及び社員の同年度の出張に関する帳簿及び傳票。