2001-06-19 第151回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○政府参考人(坂本哲也君) 労働組合法の労働協約ということになりますので、年金につきましては労働条件に該当するということで規範的効力が生じると、及ぶということになるわけでございます。
○政府参考人(坂本哲也君) 労働組合法の労働協約ということになりますので、年金につきましては労働条件に該当するということで規範的効力が生じると、及ぶということになるわけでございます。
○木俣佳丈君 そうしましたら、この規範的効力が及ぶ場合、個々の労働者にとっては不利益なものであってもその効力は及ぶということで理解してよろしいですか。
○木俣佳丈君 もう一度確認したいんですが、規範的効力が及ぶと理解してよいということでよろしいですか。
労働契約承継法によって承継さるべき労働協約についてはきちっと法律案にある、債務的効力についても規範的効力についても法律はある、しかし、労働協約でない労使協定というのが日本社会にはたくさんあるんだ、それが全然雇用承継法からは見えてこない、大変な指摘がありました。私もびっくりしました。それで労働省にお聞きします。
地方分権推進法は、ただいま委員御指摘のように、確かに基本的にはフレーム等を定める規定が主体になっているわけでございますが、この法律の評価につきまして、これは先生も御指摘の学者の先生でございますけれども、今後地方分権推進委員会が計画の指針をつくり、それを受けて内閣総理大臣が推進計画をつくる場合にその基本的枠組みとなり、あるいは内容について基本的な原則を示しているものであり、そういう意味では立派に規範的効力
この閣議決定、現内閣がこの閣議決定をまた変える、あるいは次の内閣に対してこれがどのような規範的効力を及ぼすか、法制局の見解を伺いたい。
ですから、前文から直ちに合憲だ違憲だという結論を導くのはこれは余りにも乱暴な解釈でありますし、前文にはそういう規範的効力というものはないというのがほぼ通説であります。法制局長官もそれを確認しておっしゃったわけであります。ですから総理が、前文の理念に基づいて違憲だ、こう言うのであれば、これは余りにも乱暴な憲法論、それも憲法の論議としては全く納得できない、説得力のないものであります。
また参議院の決議を米の輸入絶対禁止の決議だということであるとすればそれは法規範的効力は全くない単なる政治的な参議院の意思表明にすぎない。このことに関して法制局の見解を求めようとしましたけれども、先ほどの御意見でもう十分ですから結構でございます。 時間ですので大臣に、私の今申し上げたことが大臣にとっては激励になったか足かせになったか存じませんが、一言ごあいさついただきたいと思います。
こういった使用者と労働者との、労働者の弱い立場を実質的な労使対等の立場に高める憲法的な理解のもとで、労働組合との話し合いを労働条件の基準の効力として労働協約に規範的効力を持たせるという構造ができている。
——個別的な労働契約、それから使用者と労働組合との労働協約といういわゆる集団的なそういう意思形成、これにつきまして労組法の十六条は労働協約に規範的効力を付与しているわけですが、この趣旨はどういうところにあるんでしょうか、ちょっと御説明いただけますか。
条約としての法規範的効力を一部の者が勝手に排除できるという根拠はないと思うのですね。いかがですか。――どうです、答えられませんか。
ただ、これは労働協約であるといたしましても、継続的な労働条件をきめたものではございませんから、いわゆる直律強行性、規範的効力というものは有しない、いわゆる債務的部分に属するものでございます。
今回の確認書というのは、個別の人事の問題について約束をしておるということで、この種のものを労働協約と見るか、あるいは民法上の契約と見るかということにつきましては、非常に判定はむずかしいのじゃないかと思いますが、かりに労働協約といたしましても、この種の約束ごとは、いわゆる規範的効力というものを持たない債務的部分に属するものでございますので、法律上の効果といたしましては、どちらであっても同じじゃないかというふうに
また公社と耕作者団体との間に締結される団体協約は、いわゆる規範的効力を有するものといたしております。 第四に、耕作者の利益を保護するため、収納代金の一部前払い制度及び災害補償制度につき、所要の改正を加えることといたしております。
また、公社と耕作者団体との間に締結される団体協約は、いわゆる規範的効力を有するものといたしております。 第四に、耕作者の利益を保護するため、収納代金の一部前払制度及び災害補償制度につき、所要の改正を加えることといたしております。
そこでこの仲裁裁定が最終的決定として、公社と労働組合との間においては債権・債務、すなわち規範的効力と債務的効力とを発生するものなりというのが、私どもの立場であります。政府はこれに反する態度をとつておるようであります。そこでこの行政権等の解釈が、われわれの解釈と異なる場合におきまして、最終的な有権的判断を下すものは裁判所である。
労働協約と同じ法律上の効力を有します以上は、労働協約が成立したと同じように、法律上の効力は、裁定が行われますと、ただちにいわゆる債務的効力と規範的効力とが発生することに相なるのである、こういうように考えるのであります。