2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
例えば、最近刊行された教科書の中で、東京大学の宍戸常寿先生は、憲法二十四条が近代的家族観を採用したとの理解を前提に、憲法上の婚姻を現行民法上の婚姻に限定する一方で、それ以外の結合は、家族の形成、維持に関する自己決定権、十三条によって保障され得ると解するのが多数説であるとしつつ、他方で、憲法二十四条の規範内容は近代的家族観を超えるものであり、同性婚も憲法上認められるとの見解もあると述べられています。
例えば、最近刊行された教科書の中で、東京大学の宍戸常寿先生は、憲法二十四条が近代的家族観を採用したとの理解を前提に、憲法上の婚姻を現行民法上の婚姻に限定する一方で、それ以外の結合は、家族の形成、維持に関する自己決定権、十三条によって保障され得ると解するのが多数説であるとしつつ、他方で、憲法二十四条の規範内容は近代的家族観を超えるものであり、同性婚も憲法上認められるとの見解もあると述べられています。
それから、道徳規範を法定することは国家が特定の道徳規範を公定することを意味するわけで、公に定める、このことは憲法十九条の規範内容の一つであります国家の価値中立性という原則に反することになります。耳慣れない表現かもしれませんけれども、この価値中立性といいますのは、例えば憲法学者の西原博史氏によりますと、倫理的、道徳的な領域における国家の中立性ということです。 で、国家が特定……
したがって、主権者国民が権力を行使する立場の人に対して示す価値であり規範内容がここに憲法として示されている、決められているというふうに私自身は考えているものですから、だからその点は、どうも私は、価値観の相違ということが話をしていてもあるのじゃないかと。
現行の憲法体制における基本的な規範内容を維持し、根本的な変質や破壊を防止する憲法上の仕組みは立憲国家にとって極めて重要です。この中核が憲法裁判制度であり、憲法上どのように位置付け、制度を運営していくかは憲法の在り方を考える上で最も重要な問題の一つと言えます。
そこで、平和主義あるいは九条も含めてでありますが、戦後、九条がどのような政府見解によって、これは様々な見方があろうと思いますけれども、当初の規範内容と次第に離れていったという言い方を仮にするとすれば、そのような経過があったと言えるわけですが、これを実効性という観点から見ますと、やはり日本が世界に誇るのが平和主義だというときに、本当にそれは実効性のある規範なのかということについて、一切の軍事力を持たないという
このような、我が国における立法府と裁判所、特に最高裁判所との関係が、この半世紀に、現行憲法の規範内容の実現にとって大きな阻害要因となってきたことは明瞭であると思います。それゆえに、本調査会においてこそ、これまで合憲性に疑問が提示されてきた法令につきまして、立法者の立場でその立法事実と裁判所の判断、とりわけ最高裁判所の判断に関しまして悉皆的に調査されるべきことを期待したいと思います。
けれども、本来あってはならないそれを、要するに憲法をゆがめて、憲法の規範内容を別のものに変えてしまうような改憲の仕方、これをかぎ括弧をつけて解釈改憲というふうに呼んでいるわけです。
とりわけ私は、国民主権の問題、それから平和主義、生存権の規定、こういう憲法の規範内容の実現に力を尽くすことが二十一世紀の課題だ、こうされた小林参考人の提起を共感を持って受けとめました。その提起を今後の調査会の仕事に生かすことでおこたえしていきたいと思うんですが、その立場から幾つか質問したいんです。
さきに両院で定めました行為規範、内容を充実するとともに、両院に置かれております政治倫理審査会がその機能を十分発揮するよう、ただいま自由民主党におきましては、これに関しましても検討中でございます。 また、私に関する問題が出ましたので、はっきりお答えいたしておきます。