1988-05-18 第112回国会 衆議院 建設委員会 第13号
今回の改定による料金の引き下げ率は、九電力平均で旧規程料金に比べ約一八%となってございます。電気料金につきましては電気事業法に基づきまして原価主義、需要者間の公平の原則といった原則にのっとって設定されることになっておりまして、特定の需要家の料金を特別に安くするということはできない仕組みになってございます。
今回の改定による料金の引き下げ率は、九電力平均で旧規程料金に比べ約一八%となってございます。電気料金につきましては電気事業法に基づきまして原価主義、需要者間の公平の原則といった原則にのっとって設定されることになっておりまして、特定の需要家の料金を特別に安くするということはできない仕組みになってございます。
実は一月の改定のときに、前の五十五年当時、あるいは沖縄電力でいいますと五十六年でございます、その当時の規程料金に比べますと沖縄電力は約二〇%の値下げになっております。九電力平均しますと一八%弱の値下げでありますのに対して、沖縄電力の方がむしろ値下げ幅が大きくなっております。その点が一点でございます。
○工藤(晃)委員 資源エネルギー庁の「供給規程料金算定要領」、これは七六年六月ですが、原価計算期間は将来三年間というふうに定めてあるのです。 それから、なぜ五年間の見積もりが出てくるかといいますと、これは電気事業法施行規則第十九条第四号に基づきまして山さされているわけです、五年間大体どうなるのか。ですから、一年しかやらないというのは全くそれは理由にならない。
そこでお尋ねをいたしたいと思うんですが、通産省の「供給規程料金算定要領」によりますと、「原価計算期間中の需給計画に基づいた数量に時価を基準とする適正な単価を乗じて算出した額」と、こういうことになっているわけですね。
そこでお尋ねをしたいのでありますけれども、この規定に基づいて通産省資源エネルギー庁の内規といたしまして、「供給規程料金算定要領」がございますね。この原価算定期間は四十九年までは三年となっていたわけであります。それで四十九年以降、原則三年だが、原価要素の変動が激しい場合など、三年間の原価算定期間によることが適当でない場合には一年、二年も可能とすべきだと改められたわけであります。間違いありませんか。
この供給規程料金を変更しようとする場合には、電力会社から料金改定の申請があるわけでございまして、その申請の際には、新たに原価計算期間を定めまして申請が行われるということになるわけでございまして、申請がございますれば、当然新たな原価計算期間につきましての原価の見直しということが行われるわけでございます。
○桑名義治君 そこで、先ほどからいろいろと指摘をされてるわけですが、そうやった指摘の中で、いよいよ値上げの問題については現在査定中である、いわゆる適正の原価、適正な利潤ということでいま検討中であるというわけですが、通産省としてはこの問題に対して供給規程料金算定要領というものがあるらしゅうございますけれども、これは大体どこでつくられたものなんですか。
○桑名義治君 そこで、通産省のいわゆる供給規程料金算定要領がどういうふうな内容を持っておるかということも、これはある程度明らかにする必要があるんじゃないかというふうに考えられるわけですが、これ、どうですか、いままで公表しておりますか。
「供給規程料金算定要領」、こういうものがエネルギー庁の中にあるわけですが、電力料金というのはこういう考え方の上に立って決めるのだと言っているわけですね。それにはこう書いてあるのですよ。「総括原価の算定に当たっては、実績及び合理的な将来の予想に基づく適正な業務計画、需給計画、工事計画、資金計画等を前提として算定するものとする。」こういう規定がある。
○村山(喜)委員 私に割り当てられたきょうの時間はもうなくなってまいりましたので、これで終わりますが、「供給規程料金算定要領」というものを拝見いたしますと、いま説明をされました岸田公益事業部長の話でも、どうも納得はできません。
それと同時に、この案文を文章から拝見いたしますと——すでに通産省が決定をしております「供給規程料金算定要領」というものを見てみますと、「料金の決定」という条項の中に次のように書いてあるのです。「決定された料金をもって計算した料金収入額は、総括原価と一致するものでなければならない。」ところが、総括原価の中には、諸税が原価計算の中に入っているわけです。
これによりますと、特約料金の算定の原則については「供給規程料金の算定方法に準じて原価計算を行なうこと。」それから「適正な報酬を含むこと。」「公平であること」この三つの要件をあげてありますが、こういうものを基準にして、特約料金制度についての認可をしておるのかどうか、まずその点をお伺いします。
それからまた、電力料金についても、供給規程料金算定要領というのがありましてね。そして、それぞれ全部、運賃改定の要否検討基準、どういう場合に改定を検討するのかという、その基準も発表されていれば、運賃原価算定基準というものも詳細に発表されているのですよ。われわれは、これはいままでずっと、去年から要求し続けてきたけれども、あなたたちのほうでそれを出さなかった。
あるいは現に通産省の資源エネルギー庁から出ている供給規程料金算定要綱との関連はどういうことになるのか。私はやっぱり社会的な構成値からいっても八分までおろしていいと思うんですよ、もっと下げてもいいと思うんだけれども。
ところが、資源エネルギー庁がこの三月に出した供給規程料金算定要領、これによりますと、報酬率は年百分の八とする、きわめて明確に書いてございます。こういう行政指導がなされておるものですから、電力各社は大体八分配当だと、これを承知をしておる。さっき上田委員も八分ですねと、こういうふうに言ったのはここに根拠があるわけであります。
で、その指導は四十九年三月付の供給規程料金算定要綱が出ているわけでありますけれども、これには八%、八分という指示が出ているわけです。私は今日やはりこのような状態の中でかつてない大幅値上げが企てられているときに、この配当率というのは当然一割を墨守するということであってはなるまいと思います。現に昨日、九州電力社長が八分まで落とそうということを表明をしております。
供給規程料金算定要綱では八%配当という数字を出しておるようですけれども、なお、その数字について踏み込んだ方針をお持ちであるのかどうか。
現にこの供給規程料金算定要綱でですね、八%という数字になっていますね。そういうことからすると、行政の方針としては何をおくみ取りしたらいいんですか。
特約につきましては、供給規程料金にならいまして検討するということでございまして、目下検討しておりますので、検討結果が出ましたところで、企業秘密にわたらない範囲内におきまして先生に御報告申し上げたい、かように考えております。
○三宅政府委員 料金問題に関する方針いかんということの御質問でございますが、この点につきましては、第十四条で供給規程、料金その他の供給条件に関しましては、新しく認可制を導入いたしたいと考えております。
したがいまして、原価に基づいて工業用の種別によって大小、低圧、高圧その他扱い方――同じ高圧のお客さんでも扱いようによって、先ほどお話が出たように、資本費のあまりかからない扱い方もありましょうし、いろいろの負荷特性に応じた料金というものが今後適用範囲を拡大するということによりまして、平均料金である供給規程料金のほかに、特殊の負荷特性のお客さんに対する特定の低廉料金を拡大するというふうにしまして、結論はやはり
特に供給区域とか或いは供給規程、料金の問題、それからガスの製造供給等の施設に対する保安上の監督の問題、災害時の応急対策、或いはその後始末等につきましては格別な深い関心を持つておるわけであります。こういつた方面の現地処理を必要といたしますような面における監督の権限は第一線の行政機関である地方庁にお任せ頂いたほうがより適当ではないかというふうに考えている次第でございます。
この第九條を前には「電気事業の供給規程料金は各需要種別に配分された原価を基礎として定めなければならない。」とあつたのであります。この原価の基礎ということになりますのも、準拠するということも大体変りはないのであります。
この場合に各需要用種別の負荷の特性というような点につきましては、例えば定額電燈でありますれば、定額電燈の使用時間等を考慮いたしまするし、又大口電力と小口電力等の問に、それぞれの料金的な負荷の差等がございますので、それらのものを考慮して定めると、こういう意味合でございます、第八条は供給規定の料金の決定でございまして、「電気事業者の供給規程料金は、各需用種別に配分された原価を基礎として定めなければならない