2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
いずれにいたしましても、そういった現場の不安があるのは事実でございますので、私ども、現場の不安を払拭をさせていただくべく、法律を通していただきましたら、この総代選挙に係る規程例といったものをきちんと作成をいたしまして周知徹底を図って、総代選挙が公正かつ円滑に実施されるよう万全を期してまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、そういった現場の不安があるのは事実でございますので、私ども、現場の不安を払拭をさせていただくべく、法律を通していただきましたら、この総代選挙に係る規程例といったものをきちんと作成をいたしまして周知徹底を図って、総代選挙が公正かつ円滑に実施されるよう万全を期してまいりたいと考えております。
そこがしっかり決めていただけますように、私ども、先ほどのあれとも同様でございますけれども、現場の混乱がないように、総代会の選挙規程例と同じように、利水調整規程についても模範例のようなものを策定をいたしまして、現場でしっかり周知徹底をしてまいりたいと考えておるところでございます。
また、使用者が開示する情報の範囲、それから手続をこの労使委員会の運営規程で定めておくことが望ましいものでありますので、この運営規程例などを盛り込んだパンフレットを配付するなどして、その周知を図っているところでございます。
○政府参考人(枝元真徹君) この生乳受託規程例等の生産局長通知については、今回の法律改正の趣旨でございます、酪農家が生乳の仕向け先の選択肢を広げるという観点から見直すということにしております。 形式を廃止して新しく出すのか改正かは別といたしまして、見直す必要がございます。
まず、今先生おっしゃったのは、改正された、改正といいますか、改正のときの通知だろうと思いますが、この全量無条件委託を規程例に入れましたのは、昭和四十一年、この暫定措置法を作ったときでございます。その昭和四十一年の暫定措置法施行以前は小規模な生産者団体が乱立をいたしまして、乳価交渉力が弱くて、生産者と乳業者との乳価紛争が多発しておりました。
まず、全量委託といいますか、まず、指定団体と農家との関係は個々の契約で決まっているということになりますけれども、ただ、受託の規定等については、これまで生産局長の通知で模範的な受託規程例というものを定めて、先生がさっきおっしゃったとおり、委託者が出荷し、またその取り扱う生乳を特別の条件を付さずに団体に出してくる場合でなければ、原則として団体は委託を引き受けないことを規定するとともに、契約例におきまして
私が伺いたいのは、地方分権推進のための法律改正で、改正後にあっても、従来やってまいりました模範管理規程例をベースに管理規程をつくっていくというのであるとするならば、実態は今までと変わりはないのではないのか。何のための分権なのか。分権との整合性はどうなるのか。この点、どう長官はお考えでしょうか。
そこで、御指摘の模範管理規程例の問題でございますが、これは現行法にこの規定がございまして、これは改正されておりませんので、基本的に私ども今後、もちろん内容的には変更があるわけでありますが、模範規程例は示していこう、こういうふうに思っております。
それからさらに、ことしの十月でございますが、漁港を適正に管理するための指針となります模範漁港管理規程例というのがございます。それを改正いたしまして、プレジャーボートの漁港利用につきましては原則として漁港管理者の許可に係らしめると。今までは届け出でありまして、そういうことがありまして、言うなれば無断係留というのが相当あったわけでございます。
○国務大臣(田名部匡省君) 選出規程例、農協はその地域ごとによって千差万別でありますから、余りそれでがんじがらめにするというのもどうか。 望ましい方向としては、今お話しのように、業務が専門化、高度化してきておる、あるいは組合員の幅広い意向をどうやって反映させるか。学識経験者等も別の角度から見ていく。
そうしますと、選出規程例、これを私は検討してみたらどうなのかという気がするんですが、そこのところはどうなのかということと、選出規程例というのは変えていかないんだとするならば、政府自身が一つの方向というのを出しているわけですから、その方向を実現するためにどのような指導をされるのか、その辺について承りたいのです。
そういう意味で、幾つかの条件を設定いたしまして、モデルとなる管理規程例をできるだけ早くまとめたいと思います。そういう形である程度試行錯誤を重ねることは避けられないと思いますが、検討、協力して、関係の市町村に強く働きかけることを努力いたしたいと思っております。
それから、監査事業でございますけれども、この事業の趣旨の周知徹底とその円滑な実施を図るために、五十三年の七月に森林組合連合会監査事業指導要領及び同監査規程例を定めました。 それから、全国森林組合連合会及び都道府県森林組合連合会は、森林組合法第百二条の規定に基づきます森林組合連合会監査規程を定めまして、農林水産大臣の承認を受けております。
たとえば、全国農協中央会あるいは都道府県農協中央会等は、給与規程例の設定でございますとか、あるいは給与水準の調査、その結果、資料の提供あるいはブロック研修会等の開催を通じまして、傘下団体の給与水準の改善、整備に努めているところでございます。今後とも御趣旨のような線に沿ってできる限りの努力を続けていきたい、かように考えておる次第でございます。
そうした方向として、たとえば給与規程例の設定であるとか、あるいは農協労働問題研究会を通じての給与水準の調査とその結果の資料等の提供であるとか、ブロックごとの研究会の開催等を行い、参加団体の給与水準の改善整備であるとか、そういう点につきまして農林省でいろいろと指導をいたしておるわけでございますが、基本的には、何といいましても、そうした農林漁業団体の経営基盤の強化ということが一番大事なことでございます。
これらの団体における指導としては、給与規程例の設定あるいは農協労働問題研究会を通じての給与水準の調査とその結果資料等の提供、あるいはまた各ブロックごとの研究会の開催等を行いまして、傘下団体の給与水準の改善整備に努めておるところであります。
そういうことから利用増進規程例におきましては、農用地の利用組合とかあるいは協議会とか、これはそれぞれの村の都合によって決めればいいと思いますが、そういう組合なり協議会というものをつくり、その協議会の意思を十分に反映するかっこうで実施してまいるということになろうと思っております。
それから先ほど申されました継続という問題につきましては、利用増進規程の中におきまして引き続き前の計画が終わると同時に次の計画ができるようにするのだということを利用増進規程例の中で書き、また現実においてもそういうふうに指導してまいりたいというふうに考えるわけでございます。
そこで、この問題を実施いたします場合におきましては、これは実施規程というようなものをつくるわけでございますが、その実施規程例等におきましては、ある程度この種の事業を行うためには、一定の面積の広がりが必要になってまいります。
なお、最初に言われました問題は模範規程例でございますが、模範規程例は、常にそれに従わねばならぬということではございません。したがって、青壮年というものの存在ということはやはり目安でございますので、書いてしかるべきであろうというふうに考えるわけでございます。 〔藤本委員長代理退席、委員長着席〕
したがって、画一的な運用をするのは好ましくないのであろうというふうに考えているわけでございますけれども、その中でも、全体を通じて当然行わぬばならぬもの、あるいは考慮すべき事項というようなことにつきましては、この法律ができますれば次官通達あるいは局長通達も出しますとともに、規程例、模範例といいますか、これは当然全国に通達したいというふうに考えているわけでございます。
それから農業経営の受託事業でございますが、これにつきましてはこれまた新しい事業でございますので、私どもは農業経営受託規程例というものをきめまして、それに従って事業が行なわれることを確保したいということを考えておりますが、これは新しい事業でございまして、その地方地方の実情に応じた運用がなされるべきであるという御指摘が確かに法案の審議の際にもいろいろあったかと思いますので、そういう線でまいりたいということで
それから農業経営の受託も新しく法律でお認めをいただいたわけでございますが、これにつきましても事業の実施規程例というものを示す予定にいたしておりますが、これにつきましても現在準備中でございます。こういうものを、全部整備が終わりましたら、事務次官通達とあわせて知事あてに文書を出したい、こういうふうに考えておるわけでございます。
でいま私どもとしては、まだ最終的な事務段階の打ち合わせも完了いたしておりませんけれども、できるだけ事務の簡素化をはかって、せっかくの改正法案の趣旨を生かして、迅速な事務の取り扱いをいたしますためには、でき得れば模範定款例あるいは模範共済規程例というものを農林省が定めて、各県知事に指導いたすわけでございますから、その段階で農林省でまとめて運輸省及び大蔵省と協議をいたしまして、それに合った共済規程を定めるような
従来農協の共済は御承知のとおり共済規程例というものを農林省がつくりまして、大体その規程例に基づいて町村の総合農協あるいは都道府県の共済農協、あるいは全国の全国共済連といいますか、そういうところで同じような共済規程というものをつくっております。これは単位農協が持っている分も、県の連合会が持っております分も、全国連合会にあります共済規程もみんな同じでございます。
そこでこの開店休業状態の信託の場合、農地信託規程例の第二十一条で、信託終了の要件として、引き受けた日から一年を経ても信託財産が売り渡されないときは信託は終了するとなっておりますか、そうですね。