2010-10-29 第176回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
○高木国務大臣 委員御指摘のとおり、今回の規程づくりについては、教材の内容を含め留意事項がある場合、それを学校に私たちはお伝えをします。そして、必要に応じ、その留意事項の履行状況の報告を求める、このようなことを今私は考えております。
○高木国務大臣 委員御指摘のとおり、今回の規程づくりについては、教材の内容を含め留意事項がある場合、それを学校に私たちはお伝えをします。そして、必要に応じ、その留意事項の履行状況の報告を求める、このようなことを今私は考えております。
まさにその規程づくり全体の中で、何を基準にするのか、何を留意事項に入れるのか、そしてそれをどういうふうに担保していくのか、あるいは開かれたものに情報公開していくのか。まさに、その精緻な制度設計をどうしていくのか。
○鈴木(寛)副大臣 きょうの御議論も踏まえて、今検討している基準案をつくっていきたいというふうに思っておりますが、今の御指摘の点についても、何らかの形で注意をする必要があるという御意見もございます、きょうもございましたというか、今いただいておりますので、いかなる対応が適切なのかということは、この規程づくりの中でしっかり検討していきたいと思っております。
(拍手) なぜ今、審査会の規程づくりか。 与党は、改憲手続法が成立したのに憲法審査会規程をつくらないのは立法不作為だと繰り返します。これは、憲法に改正規定がありながら手続法がないのは立法不作為だという、手続法をつくる際に述べていた理屈と同じであります。しかし、憲法審査会規程がないことで国民の権利が侵害された事実はどこにもありません。立法不作為論は全く成り立たないのであります。
本日、二人の参考人の意見表明の場が設定されましたが、これは改憲原案を審査する憲法審査会の規程づくりに向けて一歩を進めるためのものであり、私どもとしては、このやり方に賛成できないということを改めて表明しておきます。 ただいま二人の参考人の御意見を聞きましても、今、憲法審査会規程をつくる必要は全くないという確信を改めて深めたところでございます。
○佐々木(憲)委員 本日、前憲法調査会会長代理を参考人として呼んだことは、改憲の原案を審査する憲法審査会の規程づくりに向けて一歩を進めるものであり、このようなやり方に強く抗議したいと思います。 ただいま参考人の御意見をお聞きしても、今、憲法審査会規程をつくらなければならないという理由は全く見当たりません。今国民が求めているのは、改憲手続を整備することではありません。