2007-06-19 第166回国会 参議院 内閣委員会 第20号
地方公務員のままでよろしいんではないかという御指摘でありますけれども、先ほど申し上げましたように、なぜ地方警務官が導入されているかという制度、趣旨とほぼ同じことでございますけれども、やはり警察業務というものが国家的性格というものも帯びているということで、そういうことを踏まえますと、都道府県警察の最高幹部クラスにつきまして、つまり各県警の部長あるいは大規模警察署の署長、そこにつきましては、やはり警察事務
地方公務員のままでよろしいんではないかという御指摘でありますけれども、先ほど申し上げましたように、なぜ地方警務官が導入されているかという制度、趣旨とほぼ同じことでございますけれども、やはり警察業務というものが国家的性格というものも帯びているということで、そういうことを踏まえますと、都道府県警察の最高幹部クラスにつきまして、つまり各県警の部長あるいは大規模警察署の署長、そこにつきましては、やはり警察事務
その上で、できるだけ捜査と留置が組織的にも、もちろん組織的には分離をされておりますが、捜査員の中には、先ほど言いましたように小規模警察署なんかではやはり臨時に護送業務に当たらざるを得ないと、こういうことまではやはり認めませんと現実の対応ができないということで、そういう現実的な判断をいたしております。
具体的な体制でございますが、全国の警察署にすべて相談員一名を配置いたしますほかに、全警察署千二百六十五署になりますが、そのほかに大規模警察署につきましては三名から五名の対応チームを配置することとしております。
都道府県警察採用の警察官につきましても、実績や能力に応じまして昇任し、御案内のとおり、大規模警察署の署長とかあるいは都道府県警察本部の部長等のポストの大半は、こうした方々が占めているということでございます。
都道府県警察で採用された警察官につきましても、警視正以上になりますと、国家公務員たる地方警務官として大規模警察署の署長あるいは本部の部長等のポストに勤務をする、こういうことでございます。
また、このときの長官の御答弁の中の検討グループによる協議の成果ということで、昨年六月に、事件のありました城東署とか新宿署など大規模警察署八署に警務官のポストを新たに創設されまして、署員の指導や勤務評価体制を強化するなど、不祥事の再発防止に力を入れたというふうにも報道されておりました。