2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
このように、大規模訴訟である建設アスベスト訴訟の解決に向けて、原告の方々に最大限寄り添い、そして、最高裁判決後、最も速いと考えられるスピードで対応できたこと、これは我が自由民主党にとっても誇れるものでありますし、また、原告や御遺族の方々を始め国民の皆様から一定の評価をいただけるのではないかと自負しております。
このように、大規模訴訟である建設アスベスト訴訟の解決に向けて、原告の方々に最大限寄り添い、そして、最高裁判決後、最も速いと考えられるスピードで対応できたこと、これは我が自由民主党にとっても誇れるものでありますし、また、原告や御遺族の方々を始め国民の皆様から一定の評価をいただけるのではないかと自負しております。
大規模訴訟が起きると思います。若しくは、大規模訴訟を起こせないで、悔し涙に暮れて泣き寝入りする人がもっともっとふえます。
日本の裁判所における速記官制度というものは、国民の公正、迅速な裁判を受ける権利保障の観点から導入されて以来、法廷における尋問の客観的かつ正確、公正な記録を作成する専門職として、大規模訴訟、また、例えば和歌山カレー事件などに代表されるような著名事件には欠かせない制度として高く評価されてきました。 しかし、最高裁は、一九九七年に、裁判所速記官を新しく養成することを停止しました。
損害賠償につきましても、大規模訴訟が幾つも提起されるような状況になっておりまして、もちろん賠償はされているわけですけれども、原子力損害賠償の紛争審査会が作る指針というのは、あれは基本的には東電も納得し得るような指針になっているがために、やはり中間的になっているわけですね。
実際に相当多数の被害者が本制度に基づく救済を求めていることを明らかにするために、特定適格消費者団体は訴えを提起する前に、例えば民事訴訟法における大規模訴訟の特則の百人といった人数から授権を得ていることを立証すべきであります。
本来でありますと、相当多数ということで、実際に被害がありました消費者からの授権をもってこの訴訟を始めるべきだと考えておりますが、それは無理でも、例えば一定数、民事訴訟制度の中の大規模訴訟制度では原告百人を目安としておりますが、このようなものであれば訴訟が開始できるということを十分に担保していただきたいと思います。
しかし、審理期間が二年を超える事件は、民事訴訟では大規模訴訟事件、医療訴訟などの専門的訴訟事件を中心に七・二%に及びます。刑事訴訟では〇・四%ではあるものの、社会的重要性、したがってまた社会的関心の高い事件が多く、刑罰権の適時適切な行使による社会秩序の維持の目的に沿い得ているか疑問を呈されているところであります。
現在は、大規模訴訟と言われるような、当事者も証人もたくさんいるというような事件についてだけ最高裁判所の規則でそういう審理計画というものを立てなさいということになっておりますが、これは何もそういう事件だけに限らないわけでございますので、今後は一般の事件についてもそういう審理をする。
ただ、やはり、先ほども申し上げましたように、当事者が非常に多い大規模訴訟とか、それから医療過誤や知的財産権などの事件、いわゆる専門的な事件の中には、非常に長期間を要している事件があります。こういう事件というのは、著名事件が多いものですからマスコミによく取り上げられまして、裁判が遅いというイメージをつくられてしまうわけでございます。
原告は五千二百人という大規模訴訟、三月十六日に第一回の口頭弁論が開かれたわけでありますが、病人や妊婦さん一受験生などが必死の訴えをされ、せんだって第四回の公判が済んだところであります。 法治国家としてこのような違法状態の継続は許されないのではないか。爆音同盟ができてから三十八年間、違法判決をかち取った後も何の解決もなく放置され、住民も市も苦しんでいるわけであります。
第一回口頭弁論はこの三月十六日にあったわけでありますが、四月の追加提訴で約五千二百人と大規模訴訟になる予定であります。 こういう中には、病人や妊婦、受験生などが必死の訴えをされている。爆音防止同盟というと、何か特殊な人のように思いますが、運動や訴訟を起こす人を特別視してはいけないと思います。
それから、いわゆる大規模訴訟に関する特則といたしまして、当事者あるいは証人が大変多数であるという訴訟、これを合議体の裁判官で尋問していたのでは大変時間がかかるという問題がございますので、そういった事件については、証人尋問等を効率的かつ迅速に行うことができるように合議体の裁判官の人数を五人として、裁判所内でその受命裁判官が証人尋問等をすることができるような規定を設けるというようなこと。
もちろん、先ほど例として申し上げました大規模訴訟の特別の手当てとか、あるいは少額訴訟の手続とか、さらには送達に関する改正点であるとか、それから督促手続のコンピューター利用の促進のための手当てであるとか、これらはいずれも法改正なくしてはできない事柄であるということでございます。
また、大規模訴訟に関する特則といたしまして、これは当事者が著しく多数であって、尋問すべき証人等が著しく多数であるという訴訟、これらはおのずから長期化するわけでございますが、これをできる限り効率的に証人尋問等を行うことができるように、合議体の裁判官の人数を五人とする、そして裁判所内で受命裁判官による証人尋問等をすることができるようにする、そういう改正を加えております。
受けても、実際の運用どうなるんだろうという話がなかなかわかりにくいぐらいでございますので、それ以外の方にはなかなかわかりにくいだろうと思いますので、できるだけ具体的に、例えば争点整理という今回の規定のさまざまな改正によって、これをうまく使っていくと、例えば今までこういうふうにやっていたのがこういうふうに整理をされるから、今までこれぐらいかかっていたのがこれぐらいになることは十分可能だ、あるいは大規模訴訟
○佐々木(秀)委員 今、民事局長の御答弁の中で、大規模訴訟あるいは少額訴訟の点にも触れられておりますので、質問通告では順序が後になっておりましたけれども、この段階で少し聞かせていただきたいと思います。御了解ください。 それで、まず少額訴訟ですけれども、これは今度の改正案では三百六十八条以降、これはいずれも新設であるわけですね。
現在仮に法律が成立されました場合にどういう方向で裁判所規則の手当てをすべきかという問題もあわせて内々頭に置いておりますが、その中で、大規模訴訟につきましてもなるべくその審理の促進に役立つような規定ぶりがないか、これはあくまでも規則でございますから細目的なものではございますが、あわせて検討をしていかなければいけないのではなかろうかというふうに思っております。
それから、もう一つの大規模訴訟の方ですけれども、これについても、二百六十八条ですか、これを新設されるわけですね。ところが、「大規模訴訟に関する特則」として新たに置かれた規定は二百六十八条と二百六十九条のニカ条だけなんですね。