1992-03-26 第123回国会 参議院 商工委員会 第4号
○政府委員(土居征夫君) 規模縮小交付金は、これは閉山交付金ではなくて途中段階の規模を縮小するものでございますけれども、御指摘のように、百五十人以上、五%以上の減産というものについては要件を緩和いたしまして、五人以上の離職だけが対象要件になっております。
○政府委員(土居征夫君) 規模縮小交付金は、これは閉山交付金ではなくて途中段階の規模を縮小するものでございますけれども、御指摘のように、百五十人以上、五%以上の減産というものについては要件を緩和いたしまして、五人以上の離職だけが対象要件になっております。
これはこれでそれ相応の理由があるわけでございますけれども、いずれにしても今回、規模縮小交付金と閉山交付金の調整を図ったところでございまして、こういったところも踏まえながら、この計数等については今後の検討課題として検討を続けさせていただきたいというふうに考えております。
○岡田(利)委員 規模縮小交付金の場合、もう一つここにありますのは、出ておりませんけれども自治体の交付金というのがあるんですね。これは規模縮小の場合、特に三池炭鉱が極めて大きい規模縮小をやったときにこういう措置がとられたわけですが、その内容は、御存じのように金額が半分、期間が半分、こうなっておるわけですね。
○岡田(利)委員 石炭鉱山規模縮小交付金の拡充が行われたわけですが、五%及び百五十人の要件を、五%または百五十人、結構だと思うんですが、量の場合は大体年間になるわけですね。一年間、いわゆる歴年で五%減産した場合、こうなるんです。それから、五人の場合は五人、五人、五人と何回もあるかもしれませんね。それは全部対象になるのか、それはトータルして最終的にその年次で対象にするのか、この点はいかがでしょうか。
○土居政府委員 炭鉱整理の場合のいわゆる閉山交付金につきましては、途中段階の規模縮小交付金と閉山交付金と二種類あるわけでございますが、今回のポスト八次の対策の性格からいきまして、途中の規模縮小につきましても、具体的には閉山の場合と生産量の減少という意味においては同様の評価を行うべきではないか、そういう議論もございました。
そこで私はちょっと端的に申し上げるんだけれども、例えば石炭鉱業構造調整円滑化交付金、規模縮小交付金を改編、拡充と、こうありますね。これは入減らしが百五十人を超えた場合でなければこの交付はできない、こういう条件つきでありました。改編という意味は、その歯どめというか条件というものをなくする、そういう理解をしていいですか。そうあるべきだと私は思う。それでなかったら強化にならないんだ。
○政府委員(土居征夫君) 御指摘の現在要求しております石炭鉱業構造調整円滑化交付金というのは、従来の規模縮小交付金を改編、拡充するものでございますが、従来の規模縮小交付金は、閉山した場合の交付金に比べまして途中の減産については補助率が半分になっておるということと、今先生おっしゃいましたように、解雇される従業員の数で百五十人以上あるいは減産率五%以上というすそ切りがあるわけでございます。
このうち、本年度においては、石炭鉱業合理化臨時措置法に基づく政令を改正することにより、規模縮小交付金の適用基準を緩和し、よりきめ細やかな合理化施策を実施することとしております。 また、石炭鉱業安定補給交付金につきましても、減産加算分を含めて、総額七十四億円を計上しております。
私どもといたしましては、合理化に伴いまして退職金などがちゃんと払われるように、いろいろ石炭企業に対しまして閉山交付金を交付するとか、あるいは規模縮小の場合には規模縮小交付金を交付するというようなことをやっております。また離職者の再就職につきましても、私どもは企業に対して適切な計画をつくってやるように指導しております。
○長田政府委員 先生御指摘の前向きの点ということでございますが、規模の縮小によりましてコストが増大する、そういうようなことに対してどうするのかというお話でございましたが、この八次策を出発するときに、すなわち六十二年度からでございますが、規模縮小交付金を創設しましたり、あるいは安定補給金の中に減産加算制度を設けるというようなことで対応したわけでございます。
第三は、残された炭鉱に対する規模縮小交付金、今百五十人、生産規模五%、こんなものは取っ払って、私に言わせれば、今現在、坑内骨格構造資金あるいは近代化資金、経営改善資金の制度があります。こういう中で、結果的にはトン当たり二百円なり、価格差補給金的なものになるけれども、それを一応の助成措置として考えてもらいたい。
幌内は、今度は規模縮小交付金というのをもらえる予定なんです。規模縮小交付金というのは一体何なんだ。生産量において五%以上の減産をする、人数において百五十人以上の削減をすると、そこで規模縮小交付金をもらう。その百五十人を削減するという中には、下請労働者を員数には入れるんです。そして、その規模縮小交付金をもらって、渡すというときには下請労働者は員数外だよと、こういう形になる。
例の規模縮小交付金の制度では、下請労働者はカウントはされるけれども交付金の対象にはなりません。なぜこういうことになるのかということがわからないのでなるべく早く現地に行きたいと思っておるのですが、今通産省の方でせっかく炭鉱下請離職者問題検討委員会で真剣な検討がなされている過程ですから、三菱南大夕張において下請だけ外していくという点については通産省の特に強い指導を求めたいと思うのです。いかがですか。
次に、炭鉱整理促進費補助金につきましては、炭鉱における生産体制の円滑な縮小を図るため、石炭鉱山規模縮小交付金を増額する等により、総額四十八億円を計上しております。 また、石炭鉱業安定補給交付金につきましても、同様に減産加算分を増額する等により、総額百十四億円を計上しております。 さらに、保安確保対策に万全を期すため、鉱山保安技術調査委託費を増額する等、総額で百三億円を計上しております。
北炭幌内鉱で、十一月の上旬に「規模縮小交付金制度による合理化」なる提案が会社から労働組合に行われた、このように報道されております。
先ほどもこの場所での論議の中で提起があったことですが、八次策に基づく規模縮小交付金に関連してちょっとお伺いをしたいのです。 規模縮小交付金の対象となるケースとして、出炭量が前年度五%減の場合、人員が百五十人減の場合、その二つを満たすということがございますが、この百五十人減の中には下請労働者はカウントされるのかどうか。
それから第二点の、規模縮小交付金の対象になるのかどうかということにつきましては、閉山交付金のケースと同様、交付の対象にはいたしておりません。
また、本年度から石炭鉱山規模縮小交付金制度、石炭鉱業安定補給金における減産加算制度を創設するなど、生産規模縮小の円滑化に努めているところであります。 次に、本年七月の三井砂川炭鉱の閉山に伴う地域対策、雇用対策について申し上げます。
その内容でございますけれども、主要なポイントだけ申し上げますと、石炭鉱業の合理化安定対策につきましては、引き続き生産体制の円滑な集約化を図るという観点から、炭鉱整理促進費補助金のうち石炭鉱山規模縮小交付金十六億円あるいは安定補給金のうちの減産加算分六十八億円、それから新エネルギー総合開発機構の利子補給二十九億円等を含めまして所要の費用を要求しておるわけでございます。
また石炭鉱山規模縮小交付金制度、さらに石炭鉱業安定補給金の減産加算制度の実施を行っているところでございます。 さらに、本年度の国内炭の引き取り量でございますけれども、去る八月三十一日の石炭鉱業審議会におきまして、需給両業界の交渉結果を踏まえまして、最終的に関係者の合意が形成されるに至っているところでございます。具体的な引き取り量といたしましては、原料炭は合計百六十四万トンでございます。
それから特に炭鉱の規模縮小を円滑に進めるために規模縮小交付金、安定補給金の減産加算などの諸制度を創設したことは御承知のとおりでありますし、先ほどお答えしましたように、この規模縮小交付金等もし足りなければ責任を持ってこれはカバーいたしますと私は申し上げたわけでありますが、そのようにいたしていきたい。
八次政策で規模縮小交付金というのが考えられた、新たな施策がございます。また、労働省関係で先ほどから言われていた特定不況業種の指定に伴ういわゆる緑の手帳、そういうものが、ございます。 これで私が言いたいことは、これらの北海道で今切られている中で心配なのは、四月一日前に切られている。四月一日前にということになるわけです。
なお、規模縮小交付金の積算でございますが、予算想定時には六十万トンを規模縮小交付金の前提としての規模縮小の規模というふうに考えたわけでございますが、それを上回る規模縮小が各社の計画の中であるわけでございますが、一方におきまして、機械上の計算の基礎といたしまして、閉山の規模も百四十万トンというふうに想定してございますので、そのあたりを足してまいりますと、予算的にはこの辺の数字で十分に現在の合理化計画に
また、炭鉱の規模縮小を円滑に進めるために、規模縮小交付金、安定補給金の減産加算等の諸制度を創設したところでございます。 さらに、炭鉱の閉山に伴う閉山対策、地域対策、雇用対策につきまして、その充実を図っているところであります。通産省といたしましては、これらの諸施策を通じて雪崩閉山を避けて、石炭鉱業が時代に適合した新しい体制に移行することができるよう万全を期してまいる所存でございます。
第二に、規模縮小円滑化対策でございますが、減産に伴いましてコストアップが予想されますので、一定規模以上の減産した炭鉱に対しまして従来からの安定補給金のほかに、加えまして減産加算金を交付することになっておりまして、また、規模縮小に伴います離職者の退職金の支払いにつきましても規模縮小交付金を交付するということでございます。
第一には、今度の石炭予算の中で規模縮小交付金、こういう制度を新設いたしました。金額でいうと八億八千九百万、およそのトン数のめどでいうと六十万トン、こういうめどで予算がつくられている。ところが、まだ妥結をしていない山の提案内容も含めてずっと数字を積み重ねていきますと、閉山については七十七万トン、縮小につきましては驚くなかれ百四十万トン、こういう数字が既に明確になっているわけです。
それでは次の問題につきまして、規模縮小交付金の問題でありますけれども、生産数量の五%だと、私もこれは問題だ、こう理解しながらも、これ最終的な私の結論として申し上げておるんですが、生産数量の五%というのはどういうことなのか。それから、炭鉱労働者の百五十人削減と、閉山交付金の二分の一退職金云々と、三つのこういう条件を定めたという基準の考え方がちょっと私ぴんとこないんだ。
第三点は、石炭鉱山規模縮小交付金の交付に必要な規定の整備であります。これは、新エネルギー総合開発機構の業務に石炭鉱山規模縮小交付金の交付の業務を追加するものであり、国内炭の生産体制を円滑に集約化していくため、一定以上の規模縮小を行う炭鉱に対して規模縮小交付金を交付することとしております。 第二に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。
○政府委員(高橋達直君) 今回の石炭鉱山規模縮小交付金の基準の問題でございますが、御説明を申し上げます前に、ただいまの対馬先生のお話で、閉山をして残ったものが細々と生きていくと、それに対する助成ということでということでございましたが、実はそれにつきましては、一方で安定補給金の中に減産加算制度を設けておりまして、この減産加算によりましてもかなり残っていく企業に対する助成にはなろうかと思っています。
第一に、石炭鉱業合理化臨時措置法において、石炭鉱業合理化基本計画の目標年度を現行の昭和六十一年度から昭和六十六年度に改めるとともに、石炭の適正な供給の確保に資するための貯炭管理制度及び石炭鉱山規模縮小交付金制度を創設し、その業務を新エネルギー総合開発機構の業務に追加すること、 第二に、四法律の廃止期限を、それぞれ昭和六十七年三月三十一日まで五年間延長すること等であります。
○高橋(達)政府委員 この規模縮小交付金は、あくまでも退職金に対する補助でございまして、企業が自分の炭鉱を閉山するかあるいは規模を縮小するかということは、あくまでも第一義的には企業の利潤の確保の観点から決定されるべきものかと思っております。
○高橋(達)政府委員 規模縮小交付金の算定の基礎でございますが、減産加算制度の場合と同様に考えてまいりたいと思っております。また、要件に該当すればその都度規模縮小交付金の対象といたしたいと思っております。
このうち、炭鉱整理促進費補助金につきましては、退職金限度額を四百万円から六百万円に引き上げるとともに、生産規模の円滑な縮小を図るため、石炭鉱山規模縮小交付金を創設する等により総額七十五億円を計上しております。 また、石炭鉱業安定補給交付金につきましては、今回新たに減産に対処するため、減産加算を追加し、総額九十五億円を計上しております。
まず、稼行炭鉱対策といたしましては、過剰在庫を調整するための貯炭管理制度の創設、石炭鉱山規模縮小交付金の創設等により、生産規模を円滑に縮小していくとともに、保安助成の拡充により生産の大前提である保安の確保に万全を期する考えてあります。
第三点は、石炭鉱山規模縮小交付金の交付に必要な規定の整備であります。これは、新エネルギー総合開発機構の業務に石炭鉱山規模縮小交付金の交付の業務を追加するものであり、国内炭の生産体制を円滑に集約化していくため、一定以上の規模縮小を行う炭鉱に対して規模縮小交付金を交付することとしております。 第二に、石炭鉱業経理規制臨時措置法の一部改正であります。
円滑な生産規模縮小を促進するため、一定以上の縮小を行う炭鉱に対し、石炭鉱山規模縮小交付金を交付いたします。閉山交付金制度のうち、退職金限度額を実態を考慮して四百万円から六百万円に引き上げます。このような措置を講じてまいりたいと思っております。
誠意を持って検討したいということでございましたが、この点の対策がここで言う、「規模縮小交付金の創設」というのがございますが、そのことを意味するのかどうか。これに対する金額、また政策的対応、この二点まずひとつお伺いしておきたい、こう思います。
それから、第二の御指摘でございますが、複数の坑口がある場合にその一つを操業上閉鎖することにより生産を縮減するような場合に閉山交付金のようなものを適用してはいかがと、それが今回差しかえ要求におきますところの規模縮小交付金に該当するのかというお尋ねでございますが、そのようなことも念頭に置いて要求をしたところでございまして、計画的に人員の削減を伴います縮減を行った場合に、人員の削減に伴って発生いたします賃金債務見合