2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
この方式を応用して国交省がつくったのが、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業。これが初めて適用されたのは、二〇〇七年、中越沖地震の柏崎市山本団地でありました。これは階段状に住宅が建って、上の宅地を補修しなければ下の宅地だけを直しても意味がないというところになっているわけですね。でも、川が流れているということで、今言ったような考え方で、公共とのミックスということで団地の再生にこぎつけました。
この方式を応用して国交省がつくったのが、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業。これが初めて適用されたのは、二〇〇七年、中越沖地震の柏崎市山本団地でありました。これは階段状に住宅が建って、上の宅地を補修しなければ下の宅地だけを直しても意味がないというところになっているわけですね。でも、川が流れているということで、今言ったような考え方で、公共とのミックスということで団地の再生にこぎつけました。
平成七年の阪神・淡路大震災、平成十六年の新潟中越沖地震において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落現象による災害が発生しまして、平成十八年には宅地造成等規制法が改正され、宅地耐震事業が創設されたというふうに承知をしているわけでありますが、今回、この宅地耐震化推進事業で滑動崩落のおそれが大きいとされた大規模盛土造成地について、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業が用意されており、国が三分の一ないし四分の一の
御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業につきましては、盛土全体の滑動崩落を防止いたしますために、民地も含めまして、アンカーそれから擁壁の設置、地下水排除工など、必要な工事を行うものでございまして、御指摘ございましたように、国が事業の実施に要する費用の三分の一あるいは四分の一を地方公共団体に助成する、こういった事業の制度でございます。
○政府参考人(榊真一君) 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業は、個人が所有する宅地の地盤や擁壁の安全性を向上させる事業でもありますことから、事業主体となる地方公共団体において住民負担を求めることがございます。
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の施行地区に関しましては、三つの要件がございます。 まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。
これを救うためには、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業。適用例は一件です。国が四分の一、被災者が四分の一、市が四分の一、県が四分の一、あれでは基金を使ったんですけれども、たった一件なんです。市としてはこれを使いたいんですけれども、余りにも市の財政負担が大きい、また被災者にも迷惑をかける。だから、これを使いたいんだけれども使えなかったんです。 そして、何をやったか。道路の災害復旧なんです。
仙台市の調査では、既存の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業や緊急急傾斜地崩壊対策事業、さらに地域防災がけ崩れ対策事業等の既存の制度では救済されない宅地被害がほとんどでしたけれども、私は、八月二十三日、総務委員会の質問で国土交通省に、これら既存の事業の要件を大幅に緩和して被害の実態に合った制度に改善するよう求めておりました。
この事業の補助対象要件でございますけれども、既存の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の要件に加えまして、比較的小規模な造成地も対象となりますよう、盛り土をする前の地盤面が二十度以上であり、かつ盛り土の高さが五メーター以上である造成地についても補助の対象に加えております。また、その場合の盛り土上に存在する宅地の数を五戸以上ということで、引き下げております。
その事業の内容について、既存の制度であります大規模盛土造成地滑動崩落防止事業と比較をして、補助率ですとか対象とか要件がどのように変わっているのかについて御説明をいただけますか。
○塩川委員 一件しか適用事例のなかった大規模盛土造成地滑動崩落防止事業と比べまして、今回の事業では、補助率のかさ上げも行われ、対象も拡大をし、要件緩和が行われたということは重要であります。 そこで、重ねてお尋ねしますが、この事業によって、宅地部分については被災者の負担は発生しない。
既存の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業は災害予防の観点から制度設計されているのに対し、造成宅地滑動崩落緊急対策事業は、再度災害防止を図る観点から、既に被害を受けている宅地の実情に即応できる制度としております。
この宅地被害への面的な支援のスキームとして、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業とか、あるいは防災集団移転促進事業も使えるということでございます。 ところが、仙台におきまして、宅地被害、二千件以上あるわけですが、現行制度では今の基準だと四割しか支援対象とならない、過去の地震時における特例措置を適用しても七割までしか広がらないと指摘されているわけです。
○石田(祝)委員 もう一点、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、こういうのもあるんですが、これが補助率が四分の一なんですよ。これはいかにも低い。この四分の一を少なくても半分以上に私はぜひしていただきたいと思いますが、この点、いかがでしょうか。
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業や防災集団移転促進事業、これを何とか使い勝手のいい形に直してくれと何回も何回も私は言っているんですけれども、まだ政府の方針が出ていない。だから、町や市は、住民説明会を幾ら開いても示すことができないんです。 今、津波で、高台移転したい方ともとのところに住みたい方でかなりトラブっているんです。
それから、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、これは新しい事業ですけれども、盛土面積三千平方メートル以上、家屋十戸以上の要件を緩和してほしい、それから、国道や都道府県道などの公共施設への被害が発生するおそれがあった場合に適用するという要件も、これ、非常に縛っていますから、緩和してほしいという要望などであります。
国土交通省といたしましては、こうした過去の事例も参考にしつつ、地方公共団体によります被災実態についての調査結果や具体的要望等も踏まえ、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業も含め、必要な対応について検討してまいりたいと考えております。
こうした宅地被害につきましては、従来から、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等、これはいずれも国交省所管の事業でございますけれども、こういった事業によっての支援が行われております。 今、仙台市を初めとした、あるいは液状化の被害の発生した自治体を初めとして、この地域の復旧に対してできるだけの支援をお願いしたい、そういう強い要望を受けております。
さて、さきに御紹介した二つの事業はいずれも、県が事業主体であれ、国が補助をしていただく場合でも二分の一ぐらいになっているわけでございますが、大臣からも御紹介のありました、今回、基本的な事業のスキームは、いわゆる大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、これが基本的には該当していかざるを得ないのかなと思います、被害面積の大きいところについては。
確かに、これまでの災害対策のいろいろな経験の中から、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業ですとか、あるいは、ただいま御指摘いただきました災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、あるいは災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、そして防災集団移転促進事業、従来この四つがあるわけでありますが、第一次補正予算の中に災害復興宅地融資制度なんかも新しく創設をさせていただいたところであります。
○大畠国務大臣 ただいまの御質問でございますが、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業でありますけれども、御指摘のように、国が四分の一、そして自治体が四分の一、そして地元が四分の二というところだったんですが、柏崎市の例では、基金というものを設けまして、住民の方は四分の一を負担すればいい、こういうことでこの事業が進められたことは、御指摘のとおりであります。
まず、一点目の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業でございますが、これは、余震等によりまして二次災害の危険性があって、一定の要件を満たす大規模盛り土造成地における宅地や周辺の公共施設等に対する被害を防止するために、地方公共団体等により行われる事業でございます。
まず一つ目に、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、二つ目に、災害関連急傾斜地崩壊対策事業、三つ目に、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、四つ目に、防災集団移転促進事業、この四つにつきまして、その施策の概要と、それから、過去の震災時、例えば中越地震のときなどもこの制度について特例措置を設けて実施されているというふうに伺っておりますので、その特例措置の中身についてもあわせて御説明をいただきたいと思います。
また、石井委員御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業など四事業の制度の趣旨と過去の実例については、大畠大臣ほか御説明がございました。ただいま大臣から、過去の事例も踏まえてよく検討するというお話がございましたので、その検討状況を踏まえて大畠大臣とよく協議をさせていただきたいというふうに思います。
しかしながら、被災した盛土造成地の余震等により二次災害の危険性がある宅地や私道を含む一団の造成地、一帯としての造成地については、一部国の負担による大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の活用というのが考えられます。
同時に、中越沖地震では、これらの事業では高さが足りなかった柏崎の山本団地で、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業を活用して団地の再生ができました。 今回の宅地被害に対してもこのような特例をやること、そして、これらの事業を組み合わせて宅地被害の復旧復興を目指すべきだと思いますが、大臣の認識を伺います。
一つは、今お話がありましたように、平成十六年に発生した新潟県中越地震におきまして、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業ですとか災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業において、宅地擁壁を対象とする等の特例措置の課題、そして、平成十九年に発生した新潟県の中越沖地震においての柏崎市の山本団地における大規模盛土造成地滑動崩落防止事業等であります。
ただ、残念なことに、さっき言った仙台のように規模がとても大きいものに対して、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業は四分の一補助なんですね。これでは自治体負担も大変大きいですし、とてもとても踏み出せないよ、わかっているけれどもできないよという声があるんです。
ただいまの御質問は、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業の国庫負担率をもっと上げるべきじゃないかという御質問でございます。 今の御質問の中にありましたように、今回の大震災では、各地で大規模ないわゆる地すべりが生じております。私も現地に行きましたときにそのようなものを視察させていただきましたが、これをどうするか、自治体も大変頭を悩ませているところであります。
これを、民民の世界ですから、行政で補助金を出すという形はなかなか難しいんですけれども、一つ、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業という事業がございます。これは、中越沖地震で、柏崎市の山本団地というところで行われた事業なんですけれども、唯一、ここの例が一件だけなんです。 ここの負担割合を見ますと、国が四分の一なんですね。あとは全部地元負担という形になっていますので、これでは本当に使いづらい。
それから、今回、こうした被害が生じております盛土の造成地においては、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業というのが従来からありまして、盛土で大規模に造成したところで地すべり等が起こるのを防止する事業というのがございます。これをうまく活用をすることによって一定の対応ができるのではないかという報告を受けております。
御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、お話ありましたように、これは直接補助と間接補助がございまして、事業主体が公共団体である場合は国の補助四分の一ということでございます。それから、公共団体以外、例えば宅地開発事業者でありますとか、あるいは宅地所有者が集まってやるというような場合には、公共団体が二分の一以上補助する場合に、その半分、全体の四分の一補助する、こうなっています。
二〇〇六年、宅地造成等規制法が改正され、造成宅地防災区域の指定や大規模盛土造成地滑動崩落防止事業などが創設されました。直接のきっかけは、〇四年の中越地震での宅地地盤災害が大きかったと思います。〇七年の中越沖地震において被災した柏崎市山本団地が本事業に初適用されました。
御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、ちょっと難しいんですが、盛り土した造成地が崩れ落ちることを防止する事業ということでございますが、これは、先生御指摘ありましたように、十八年に宅地造成等規制法を一部改正いたしまして、既存の危険な盛り土造成地の耐震化を進めようということで、法改正と同時に事業制度としてつくった制度でございます。
ところが、現在の仕組みでは個人の宅地に対して公共的な支援をするということができなかったわけなんですけれども、昨年の法改正で、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業というのが創設をされて、これは本来、この造成地の滑動それから崩落を防止するためのいわゆる予防的な事業であったはずなんですけれども、今回、その山本団地の皆さんが、国土交通省の方にも、あるいは地元自治体とも話をして、この既にずれてしまった土地に対して