2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
そして、本ACSAが対象とする自衛隊とインド軍との大規模災害対処などのものについては、その意義を認め、賛同するところでございます。 しかし、本日質疑をさせていただいたところでございますが、このACSAは、一方で安保法制である米軍等行動関連措置法、これは集団的自衛権のもの、また重要影響事態法における後方支援、こうした違憲の自衛隊の行動を実行化する条約であります。
そして、本ACSAが対象とする自衛隊とインド軍との大規模災害対処などのものについては、その意義を認め、賛同するところでございます。 しかし、本日質疑をさせていただいたところでございますが、このACSAは、一方で安保法制である米軍等行動関連措置法、これは集団的自衛権のもの、また重要影響事態法における後方支援、こうした違憲の自衛隊の行動を実行化する条約であります。
このような経緯を踏まえ、この三隻を一つの、一隻で機能を果たせるような多機能艦艇を装備することができれば、大規模災害対処や水陸両用作戦における能力向上が図れるのではないかと考え、そのような能力を有し、参考となる米国の揚陸艦を視察したということであります。私が揚陸艦を見たかったのは、東日本震災で有効に機能したその能力を見たかったと思っておりました。
また、実際の部隊運用については、弾道ミサイル対処、大規模災害対処など単一指揮官の下に陸海空にまたがる統合任務部隊を組織し、事態に対処をしているところでございます。
そこで、いわゆるACSAの対象となる活動の場面を見てみますと、訓練、大規模災害対処、参加五原則の下で我が国が参加しているPKO活動などにおける協力の場面では、基本的に他国軍隊による武力の行使は想定されないことから、一体化の問題は生じないと考えられます。
さて、物品役務相互提供協定についてでありますが、今回の日英、日豪ACSAは、訓練、PKO、国際救護活動、大規模災害対処、自国民保護、輸送、その他日常的な活動における物品、役務の提供が対象であると明記されています。しかし、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態、共同対処事態における物品、役務提供が明記されていませんが、これらの事態での物品、役務提供は協定の対象外ということでよろしいのでしょうか。
また、東日本大震災への対応の教訓を踏まえまして、大規模災害対処の場面におきまして、現場の隊員などの二次被害、これを局限しつつ、被災者の捜索や被害状況の確認を行うため、固定翼無人機を取得して幅広い観点からの活用を検証を進めているというところでございます。
新ガイドラインにおきましては、先生からも今お話がございましたように、東日本大震災における日米協力の経験も踏まえつつ、日本における大規模災害対処における協力が記述をされたところでございます。
大規模災害対処だけの限定的な緊急事態条項では、国民の命や暮らしを守ることは難しいと考えます。 また、現憲法には、国防の項目もなければ自衛隊に対する記述もありません。あるのは戦争の放棄の章立てだけです。これでは抑止力上も不十分と言わざるを得ません。
ただ、今回の改正の前の平成十六年のときに、日米ACSAの活動目的に大規模災害対処での適用というのが付されたんですが、今回、報道によると、アメリカ海兵隊が投入していたシャワー施設が日米ACSAに基づいて自衛隊に無償提供された、そういうふうに伺っているんです。