2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
七 登録制度の対象外となる管理戸数が一定規模未満の賃貸住宅管理業者に対しても、業界団体、地方公共団体と連携し本法制定の趣旨が十分に理解されるよう、周知徹底を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
七 登録制度の対象外となる管理戸数が一定規模未満の賃貸住宅管理業者に対しても、業界団体、地方公共団体と連携し本法制定の趣旨が十分に理解されるよう、周知徹底を図ること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
これまで任意だったものを義務付けるということで、大いに歓迎をしたいというふうに思うわけですけれども、国土交通省令で定める規模未満であるときはこの限りではないということでありました。だから、この規模はどの程度になるのかということと、その対象外にした理由ということで御説明いただけますでしょうか。
現行の卸売市場法では政令で定める規模未満の卸売市場はそもそも法規制の対象外としていますので、厳密に言えば、そういった卸売市場、許認可を受けていない卸売市場、規制対象外になっている卸売市場というのは存在するわけでございますけれども、今申し上げましたように、認定制と許認可制の違いは何かという中で許認可制の考え方を御説明しますとともに、今回の認定制度におきましては従来のような小規模なものを裾切りをするというか
現時点で環境省が把握する、環境影響評価法対象規模未満の火力発電所の計画されている案件数及び合計の出力規模を教えてください。
また、環境影響評価法の対象規模未満の石炭火力発電所の建設計画について、事業者により計画が公表され、環境省が把握しているものは十件でございます。この情報は、環境省が事業者による環境影響評価情報及びプレスリリース等の公表情報により把握したものでありまして、環境省において全容を把握したものではございません。 以上でございます。
○小林政府参考人 環境影響評価法の対象規模未満、これは二種事業の規模未満ということで、出力十一・二五万キロワット未満、こういうことだと思いますが、この石炭火力発電所の建設計画につきまして、私どもとしては、事業者が計画について公表しているもので把握をしておりますが、その限りでは十件あるというように把握しているところでございます。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 先生御指摘のとおり、一定規模未満の土地につきましては改正法の第四条の対象にはならないわけでございますが、一方で、この法律におきましては、改正法第十四条というのを新たに設けまして、自主的な調査により基準を超過する土壌汚染を発見した場合には規制対象区域に指定することを申請できると、こういった仕組みを導入したところでございます。
ただ、これに加えまして、やはり一定規模未満の土地であっても、これを公益的施設の用に供しようとする場合、土壌汚染状況調査が行われ、必要な対策がとられるということがしっかり担保されるということ、このことは大変重要であるというふうに認識しております。 以上です。
○伊藤政府参考人 一定規模未満の土地の形質変更の場合でございますけれども、まず、健康被害のおそれが本当にある、そういった場合には、現行法の第四条、これは改正後第五条になりますけれども、この規定に基づきまして都道府県知事は土地の所有者等に対し土壌汚染対策調査を命ずることができる、こういう規定がございます。
また、一般的な義務が必ず掛かる人以外にも、対象規模未満であっても計画書をなるべく出してくださいと、こういうようなことを促しているというふうに承知をしてございます。
ですから、この改正につきましては、収入役を置かなくとも会計事務の適切な運営を確保できると判断をする場合にのみ一定規模未満の市が収入役を置かないことをお認めをするということで、もう御案内のとおり、町村に関してはもう既にこれまでも置かなくてよいというふうなことがあったわけでありますが、特にそこら辺で収入役にかかわる、置かないということにかかわる問題というのは出ておらないというふうに理解をいたしております
合併を促す町村の人口規模を示すかどうかにつきましては、一昨年、平成十四年の十一月に示されました西尾私案の中では、合併によって解消すべき市町村の人口規模を法律上明示し、そして合併に至らなかった一定の人口規模未満の団体については権限を剥奪するという考え方が示されておりました。 これに対して、全国町村会あるいは町村議長会などが強く反発したという経緯がございます。
先生御存じのように、みどり年金の加入資格は、年間六十日以上農業に従事した者ということになっておりまして、これまでの農業者年金に加入資格のなかった一定規模未満の農地の権利名義しかない方の老後生活というものに一つは貢献をしてきた。
あわせて、一定規模未満の小規模な風致地区につきましては、都市計画の決定権限、あるいは建築等の行為の許可権限も都道府県から市町村に移譲をし、きめ細かな緑地等の保全を円滑に図るように措置する必要があるというふうに思っております。したがいまして、そういう決定権限あるいは許可権限も都道府県から市町村に移譲するということが可能だ、こういうことでございます。
○小野(昭)政府委員 いわゆる許可対象規模未満のいわゆるミニ処分場におきましては、悪臭とか汚水の発生等、周辺環境への支障が生じた例は見られます。このことがやはり住民の産業廃棄物処理施設に対する不信感を招いているのではないかと考えております。
それからまた、これらの規模未満のものについても施設の状況に応じてその設置を促進していきたい。それから第二点は、避難経路の確保対策として防火戸、防火シャッターの管理強化を図るほか、避難器具の設置強化等複数の避難経路の確保を図る。それから三点目が、防火管理上の適正な運用の確保対策として、防火戸、防火シャッターの閉鎖障害、避難経路の物品放置等についての自主チェック体制の確立を図る。
例えば、ニッケンサテライトという会社が工務店向けに建築関連情報を提供しているサービスは放送だけれども、一定規模未満は通信だというような記述がある。
○政府委員(今村宣夫君) 農作物共済と蚕繭共済の当然加入制でございますが、制度発足のときは、御存じのように、全国的に当然加入だということでございましたのですが、その後農業事情もいろいろと変化をしてまいりまして、それに対応いたしまして一定規模未満の耕作者は任意加入で、一定規模以上の人は当然に加入するというふうに、そこが一段階緩和されてきたわけでございます。
しかしながら、畑作物共済、施設園芸共済におきまして任意共済制をとることといたしましたのは、これは果樹も同様でございますが、一つは、当然加入制というのは制度発足の当初は全国的に行われたわけでございますが、その後の農業事情の変化に対応しまして、一定規模未満の耕作者は任意加入にするということにいたすなど、逐次強制の緩和といいますか、そういうことの方向で進んできたわけでございます。