1974-04-09 第72回国会 衆議院 商工委員会 第26号
○加藤(清政)委員 いま御答弁がありました、大体販売業については七万七千九十事業場の中で三万一千八十五事業場で、全体に占める割合が四〇%を占めておるというたいへん高い率を示しておるわけでありますけれども、販売業のかなりの事業場がこういう申請を出しておるようでありますが、販売業のうち、デパートやスーパーなどの大規模小売り店について計量器使用事業場になることを義務づけてはどうかと考えますが、この点いかがですか
○加藤(清政)委員 いま御答弁がありました、大体販売業については七万七千九十事業場の中で三万一千八十五事業場で、全体に占める割合が四〇%を占めておるというたいへん高い率を示しておるわけでありますけれども、販売業のかなりの事業場がこういう申請を出しておるようでありますが、販売業のうち、デパートやスーパーなどの大規模小売り店について計量器使用事業場になることを義務づけてはどうかと考えますが、この点いかがですか
まず第一に、百貨店法というのが昔ありまして、いまは大規模小売り店における小売り云々という、百貨店やスーパーを込めて規制する法律ができました。これは中小企業擁護という面や流通組織の調整という意味があってやったわけで、それに該当するものはある一定以上の店舗面積を持っておる会社、あるいは商店が該当されるわけです。
しかし、前述いたしましたように、その共同宣言も山村津々浦々にまで散在する零細小売り商に徹底させるということは非常にむずかしいことでありまして、また時間もかかることでございますが、政府がチェーンストアや百貨店等の大規模小売り店に商品の品目を指定して、これの自主的な価格抑制措置を行なわせることを指導されたことは、同時にまた全国の中小小売り商の自主的な価格抑制にも大きく効果があるものと期待しておる次第でございます
それからもう一つは、どれだけまとめて買うかというロットの問題でございまして、大規模小売り店がかなりな量をまとめて、一括して仕入れる場合、しかもそれが画期的な契約になる場合、それから短期的に、その日その日の売れるだけ買うという場合との差が、これはかなりあるんではないかというふうに思いますけれども、何%かというのはちょっとわかりかねます。
○小林(政)委員 大規模小売り店の仕入れ価格並びに中小零細小売り店の仕入れ価格というものには、量販店であるという点あるいはまた細分化されているというような立場からやはり相当開きがあるのではないかというふうに思われますけれども、この問題について具体的にどの程度の仕入れ価格の開きが平均して出てきているのか。こういう点につきまして、岡田参考人並びにまた藤田参考人にお伺いをいたしたいと思います。
それから、大企業が中小企業へ進出してくるのを法的に規制せよというお話でございますが、これは先般の大規模小売り店の企業規制に関する法律、つまり百貨店法、あの場合ああいうような性格で出てきているわけでございますが、もう少しこの実態、様子を見まして、たとえば商社やそのほかの大企業が先般来洗たく業まで始めるというような問題がございましたけれども、こういう問題については、私も経済団体に対して警告を発しまして、
あるいは中小小売り業についても、先般、大規模小売り店に関する法案によりまして中小小売り業者の競争力を強化するという半面、中小小売商業振興法の制定をはかるということで、この両方によりまして積極的な助成策を講ずるというふうなことをいたしましたし、診断指導事業についても、事業転換指導の新設、あるいは診断指導日数の増加等で小企業経営改善のための指導事業の拡充をはかっているわけでございます。
許可制を届け出制に変更した理由は何かということをいまも少し伺ったわけですが、衆議院商工委員会の論議を見ますと、おもな理由としまして、第一に、大規模小売り店の進出に備えて小売り商が共同防衛のために寄り合い百貨店をつくって共存するような場合まで許可制にするのは、中小小売り業を擁護するという意味からも苛酷であると、これは通産省のお答えだったと思うのですが、第二は、スーパーなどの進出によって大量仕入れ、大量販売
ただ、ヨーロッパ等におきましては、確かに百貨店法のように直接大規模小売り店と中小小売り商の間を規制する法規は現在存在いたしてはおりません。
御存じのとおり、現在大規模小売り店に入っておる者は、これは届け出をしなければいけません。届け出をする対象者が約二万人おるということでございますので、やはりその者に対するPRの期間として相当要するのではないかというように思います。やはりこういう人たちに法律を周知させませんと、知らずして法律違反を犯すということになりますので、多数の人を相手にしておる法案、しかも罰則の伴う法案でございます。
○中尾辰義君 並木参考人に一言お伺いしますけれども、中小小売り業者の方々の現在置かれております立場、これはよくわかりますが、消費者の立場からいいまして大規模小売り店と中小小売り業者、その間にも有効な協同関係が働いたほうが望ましいと、これは私が言うまでもないことですが、この点についてどのようにお受けとめになっていらっしゃるのか、私は消費者の立場から聞いておるわけですが、いかがでしょう。
振興策を講じようということになっておるわけですが、ただいま長官から御答弁のありました登録の問題、お説によれば、憲法による営業の自由を制限する行為になりかねないということでございますが、言うまでもなく、現在の小売り商業の実態は店舗数で百九十万という多きを数えておるわけで、しかも中小小売り店の実態を見てみますと、常時従業者五人以下の小売り店が九〇%、雇用従業者を使用しない個人商店がそのうち約八〇%、大規模小売り店
それから、狭い小売り商圏において過度に度に支配力を強めると自由な競争力を阻害するおそれのある大規模小売り店に対する対抗力、牽制力ともなっておりますし、さらに大きな就業の場となり、能力と努力によって発展を期待できる、働きがいのある職場となっていることなどが社会的な機能として特に指摘されるところであります。
現行の百貨店法では、デパートは許可制になっていて、中小小売り商との調整が曲がりなりにも行なわれておるわけでありますが、そしてまた保護されておるのでございますが、これは今後の問題として、これから審議されるでありましょう大規模小売り店法との関係について通産省はどう考えておるか、お聞きしたいと思います。
そこで、建物を規制をしていくということでございますので、三千平米とか、地方都市なら千五百平米ですが、それ以下の増設とか、あるいは小売り店が集まって千五百平米の大規模小売り店になろうなんという場合には、むしろ今度は自由にしよう。
第三点は、特に実際問題としてはこれが大きかったわけでございますが、現行百貨店法の規制のしかたが不十分なものですから、それをくぐるがごとくにして大規模小売り店が、ここ三、四年、全国の都市に非常に急激に進出してまいりました。スーパーであったりチェーンストアであったりいたしますが、これをやはり規制しなければならぬ。
こういう観点に立って答申がなされておりますが、一方、一定規模以上の大規模小売り店の進出に対しましては、とかく地域によりまして若干問題を生じておりました中小、零細な小売り商業者が、この大規模店の進出に対して対応するいとまを与えるという意味において、いわゆる事前届け出制に改めようということでございまして、御承知のような現行の許可制から事前届け出制に改めよう、こういうことが述べられております。
大資本スーパーや大型専門店のチェーン化が、流通機構の近代化のために必要だとするならば、おびただしい数の小規模小売り店の将来図はどうなるのか、この白書はきわめておざなりにしか触れていないのであります。小規模企業の家族労働中心の零細性をマイナスでなくプラスとして活用する道を開くよう、もっと具体的な施策を示していただきたい。
つまり一人から四人までの零細企業の生産性と、五人から二十九人までの中小小売り店の生産性、さらに三十人以上の大規模小売り店の生産性、この三段階において生産性の断層がはっきりとあるのでございます。こういった生産性格差、日本の二軍構造の底辺に群がっておりまする小売り商のこのような状態がもたらされましたそもそも原因は、一体どこにあったかというのがわれわれの重大関心事であるわけでございます。