1954-03-11 第19回国会 参議院 予算委員会 第10号
というのは、どういう趣旨かと申しますと、およそその実力部隊の目的から言つて、これは国内の治安維持のためのものであるということであるならば、その規模如何にかかわらず許される。併しこれが逆に対外戦争、外敵との戦争を目的とするものである、そういう任務を打つものであるならば、規模の如何にかかわらず、規模が小くともこれは憲法九条二項に引つかかるというのが主観論の見方でございます。
というのは、どういう趣旨かと申しますと、およそその実力部隊の目的から言つて、これは国内の治安維持のためのものであるということであるならば、その規模如何にかかわらず許される。併しこれが逆に対外戦争、外敵との戦争を目的とするものである、そういう任務を打つものであるならば、規模の如何にかかわらず、規模が小くともこれは憲法九条二項に引つかかるというのが主観論の見方でございます。
即ちその規模如何にかかわらず、又実際の影響がどうということになりましても、それも先ほど申上げましたように、従業員との協力関係によつて配給すべき責任というのはすでにあるのであります。その規模如何にかかわらず、又実際の影響の如何にかかわらず、第二条に謳つておりまする争議行為というものはできない、こういうことになると解釈しております。
ところがもう一つのこのスト規制法で参りますと、その規模如何にかかわらず初めから駄目なんだ、こういうところに目的が二つあるのだ、違つておるのだ、こうおつしやるのですか。
殊に仰せになりましたように規模如何によつて社会通念が変る、これもあり得ると思います。又時間の経過によつて社会通念が変る場合もこれは勿論あるわけであります。併し電産争議は過去ずつと連続して参つておるのであります。昨年の争議の規模が大きかつた、それで何と申しますか、社会通念が変るということも私には実は合点が行かないのであります。
だから問題は補正の規模如何、補正の提出の時期如何、それから経済統制の問題、いつからこれをやるか、又どの程度にやるか、この三点についてお伺いいたしたいのであります。