2019-04-25 第198回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第3号
ただ、こういった交付金の需要が、さまざま廃炉のことも含めて新しい需要が出てきますので、稼働している、ありていに言いますと、高浜町のように当面は稼働している自治体の交付金というのも影響を受けるわけで、そっちを手厚くすれば、当然、稼働している方が手薄になるといいますか、少なくなるわけでございますが、やはりパイは決まっておりますので、そういった中で、例えば、固定資産税、大規模償却資産税が自治体には自主財源
ただ、こういった交付金の需要が、さまざま廃炉のことも含めて新しい需要が出てきますので、稼働している、ありていに言いますと、高浜町のように当面は稼働している自治体の交付金というのも影響を受けるわけで、そっちを手厚くすれば、当然、稼働している方が手薄になるといいますか、少なくなるわけでございますが、やはりパイは決まっておりますので、そういった中で、例えば、固定資産税、大規模償却資産税が自治体には自主財源
また、更に申し上げますと、大規模償却資産に該当する場合は、課税の標準額の評価というのは都道府県によって決まるところでございまして、具体的な評価の結果は経済産業省では把握していないところでございますので、ちょっと御答弁するのは難しいかと考えてございます。
そこで、今度は固定資産税の中の大規模償却資産を政策税制に使っているんですよね。今の日本の税制というのは、昭和二十五年のシャウプ勧告というのかな、シャウプさんという偉い人がいろいろ言ったことが税制の基礎になっている。そこで、市町村税の基幹は固定資産税だと、こういうことをはっきり言って、それを取り入れたんですよ。基幹税制というのは、妙なことにいじらないということなんですよ。
そして、これを全国津々浦々、千七百を超える自治体に当てはめると、やはり四十しか不交付団体がなくなってしまったこの日本において、そしてそれも企業城下町と大規模償却資産、いわゆる原発やエネルギー産業に特化した不交付団体と言える中で、今後、地方交付税も含めていろんな議論が出てくると思います。
たった五年前は百八十六団体、都道府県においては二十三区から資産税が徴収できる東京都、そして大規模償却資産の固定資産税しか入らないけれども法人税が多分良かった愛知県、県は二つだけです。市町村においては百八十六団体、都道府県入れて百八十八団体。そして五年たったら五十五団体ですよ、今。
ただ、それに伴う、企業が置かれた、今、大規模償却資産というのはその町にしか下りないわけですよ。今回の震災を見渡すと、やはり、例えば火力だったらその点に限っての災害対策ができるから、そういう償却資産もある程度の一定数量があればこれは県税に吸い上げられますよね。一・六以上の自治体については、大規模償却資産は県税の固定資産税になりますよ。
また、LNGの京葉、京浜両発電所への供給基地にもなっているということで、そこからくる固定資産税、大規模償却資産税になりますが、これが大きな税収源となっておって、それがあるかないかで、近隣の市町村と比べると圧倒的に財政力が違うという状況になっております。
これも議論がありまして、本来、そういう大規模の償却資産は道府県が課税すべきではないかという議論があって、実は、今の地方税の仕組みの中に、大規模償却資産については一部を道府県が課税する、課税権を持つというのがありますが、これも該当の市町村の反対がありまして、できるだけ道府県の課税分を少なくするような改正をかつて行ってきておりまして、いわば空文化している面もあります。
また、新交付金制度、電源特会の一般会計への直入や、国際競争力の強化を目的に大規模償却資産の残存価格をなくそうとする議論も行われていますが、これまで立地市町村が要望してきたこととは逆行するものであります。長年築いてきた国と立地地域との信頼関係を損なうばかりでなく、新たな立地促進に支障を来しかねない制度がつくられつつあるのはまことに残念なことであると考えます。
たとえばこういう運営費について、特別な財政需要になるじゃないか、だから、もしも交付金が本当に建設費だけに限定されてしまうんであるならば、こういう特別な財政需要を補うために、大規模償却資産の基準財政収入額算入をこういう地域だけでも外せないだろうか、こういう提案をしますと、自治省は、これは一般的な問題に波及するのでできない、こういうお答えになってしまうわけです。
と同時に、大規模償却資産については交付税収入に算入されますけれども、こういうものは特定地域の財源措置として別枠で見るべきではないだろうか、そういう気がいたします。 また、静岡県は東海地震の非常に心配のあるところですけれども、緊急体制についてもいろいろお考えをいただく必要があるのではないか。
この水利権の補償について、いわゆる大規模償却資産税と言うんですか、発電所をつくったことによって入ってくるわけですが、この水利権の補償金を、この大規模償却資産税で入ってきた町の収入から沼沢村水利組合に対してその補償金を支払って、これが約三千何百万かの金になって支払われてきているのですけれども、こういうことをしなさいということを、これは国が指導したのですか、お答え願いたいと思います。
○説明員(石原信雄君) 現在道府県分の徴税費は、事業税の個人分を基準にいたしまして、そのほかの数値といたしましては、道府県民税の個人分、それから道府県民税の法人分、それから事業税の法人分、それから大規模償却資産に係る固定資産税、それから軽油引取税、不動産取得税、娯楽施設利用税、料理飲食等消費税、自動車税、鉱区税、狩猟免許税、及び自動車取得税、こういった税目をそれぞれ種別ごとの数値としてとっております
しかしながら、既設の発電所につきましても、これは新設のものとのバランスをとるべきであるという観点から、今回地方税法の改正をお願いいたしまして、発電所にかかわります固定資産税の課税標準の特例、すなわち、現在軽減措置がとられておるわけでございますが、それを廃止または縮小いたしますとともに、大規模償却資産にかかわる課税限度額の引き上げ、これも発電所はほとんどみんな該当いたすわけでございますが、そういう課税限度額
それは、たとえば電力の供給事業によって、確かに地元には、大規模な償却資産であれば、県の段階で大規模償却資産に対する固定資産税をとって配分を受けますでしょう。ところが、発電所というのは、普通はそこに勤労しておる人の数は非常に少ない、したがって、そこからあがるところの住民税がそれほどふえるわけではない、等々の税収が伴わないという面が地元にはおそらく生じておる。これは共通のことだと思います。
それから、大規模償却資産税の課税限度額を大幅に引き上げろ、こういうことでございますが、これは御承知のように、課税大規模償却資産税が来ますと、一定限度以上は県に吸い上げられてしまいます。私のところも、一号炉の場合にも三年ほど県に吸い上げられたことがございます。
なお、純粋の既存のものにつきましては、今回地方税法の改正によりまして、発電所にかかわる固定資産税の課税標準の軽減措置の廃止また縮小及び大規模償却資産、電力の場合には大体これに当たるわけでございますが、大規模償却資産にかかわる課税限度額の引き上げ、この二つのことによりまして固定資産税の収入の増加をはかる措置が今度とられておりますので、そういうことを前提に新増設と既存のものとのバランスはできる限りとるようにいたしておるわけでございます
先生先ほど御指摘になっておられましたように、課税権が市町村から都道府県のほうに移るといったような大規模償却資産の特例措置などが講ぜられているわけでございます。私ども考えておりますのは、今度の交付金が終わりましてからあとでは固定資産税にそのまま引き継ぎたいというふうに考えております。
○近藤政府委員 いまのお話の中で二つの問題があると思いますが、一つは、大規模償却資産という関係におきまして都道府県と市町村との間の配分の問題が一つございます。そちらは御承知のように本年度の改正によりまして、若干市町村のほうに有利に直したということでございます。 もう一つの点につきまして、本来満度までかけるべきものをかけてない部分がございました。
なお、既設の発電所所在の市町村については、今回、地方税法の改正を行ないまして、発電所にかかる固定資産税の課税標準の特例措置、つまり軽減措置の廃止または縮小を行なうとともに、大規模償却資産にかかる課税限度額の引き上げを行なうことにより発電所所在市町村の固定資産税収入の増加をはかる等の措置を講ずることといたしております。
私は地方税法審議の際に、特別な大規模償却資産について、本来市町村の税であるべきものが県に取られていっておる、その総額は約二十五億円、固定資産税は市町村の税だから、この際そのくらいの金額は全部市町村の税にしたらどうかと言いましたら、三千三百ある市町村のうちたった一つ、そのために十億円ばかり税収がふえるところがあるのです、だからだめだ、こういうお答えでありました。
さらに、大規模償却資産にかかる固定資産税の市町村の課税限度額を引き上げるため、市町村の人口段階に応ずる課税定額を増額するとともに、資産価額に対する課税最低限度保障額及び基準財政需要額に乗ずべき財源保障率を引き上げることといたしました。 なお、上水道または工業用水道の用に供するダムについては固定資産税を課しまたは市町村交付金の対象とすることといたしました。
第三百四十九条の四第二項及び第三百四十九条の五の改正は、大規模の償却資産にかかる基準財政需要額に乗ずべき財源保障率を百分の百六十に引き上げるとともに、これに伴い新設大規模償却資産にかかる財源保障率を第一次新設大規模償却資産にあっては百分の二百二十に、第二次新設大規模償却資産にあっては百分の二百に、第三次新設大規模償却資産にあっては百分の百八十に、それぞれ引き上げようとするものであります。