2020-05-22 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
ほかにも、積立金等々で十年に一度大規模修繕等、修繕費はそこで賄えるからオーナーにそういった過度な負担がないよというような説明でありました。私の実体験であります。
ほかにも、積立金等々で十年に一度大規模修繕等、修繕費はそこで賄えるからオーナーにそういった過度な負担がないよというような説明でありました。私の実体験であります。
時間が限られておりますので、何点かお聞きしたいと思うんですが、その一点目は、東京都というのは、多様な主体による保育所緊急整備事業として、株式会社等の参入を促進することによって保育サービスの一層の拡充を図るために、現在、国の施設整備費補助の対象とならない法人である株式会社やNPO法人の保育所の創設、増改築、定員増を伴う大規模修繕等に対して、都独自に補助を行っているということでございました。
住宅リフォームの被害対策のために、すべてのリフォーム業者を建設業許可の対象とし、大規模修繕等における建築確認検査手続の潜脱を監視、規制する法制度などを検討すべきだと思いますが、具体的には、建設業法に、住宅リフォームに関して契約主任者及び技術主任者を設ける必要はないでしょうか。これを質問させていただきます。
また、十八年四月の省エネ法の改正におきまして、新築、増改築だけではなしに、大規模修繕等についても省エネ措置の届け出対象に追加されたように、今後、既存住宅の評価手法の検討を進めるとともに、高効率設備への取りかえを含めた費用対効果の高い改修方法についてのガイドラインの策定等によって誘導を図ってまいりたいということが、現在の時点の判断でございます。
このため、このお願いしております改正案では、現行法では二千平米以上の非住宅の建築物について義務付けております所管行政庁への省エネ措置の届出を、二千平米以上の共同住宅を追加するということと、それから既存ストック対策のために、現行法は新築、増改築だけでございますけれども、大規模な修繕、外壁とかエレベーター取り替えるといったような大規模修繕等を行う場合も省エネ措置の届出を義務付けるといった強化をお願いしているわけでございます
第三に、建築分野におきまして、一定規模以上のオフィスビル等の非住宅建築物の大規模修繕等を行う場合において省エネ措置を届け出させることとします。また、住宅分野においても、新たに一定規模以上の共同住宅の新増築等の場合におきまして、省エネ措置の届出を義務付けることとしております。
さらに今、二千平米というのは大き過ぎるとおっしゃいましたが、二千平米以上の共同住宅につきましては、大規模修繕等を行う場合には、省エネ措置を所轄行政庁へ届け出ることを義務づけるなどの対策の強化を図ることとしております。
第三に、建築分野におきまして、一定規模以上のオフィスビル等の非住宅建築物の大規模修繕等を行う場合において、省エネ措置を届け出させることとします。また、住宅分野においても、新たに一定規模以上の共同住宅の新増築等の場合において、省エネ措置の届け出を義務づけることとしております。
本案は、最近における区分所有建物に関する建てかえ及び管理の実情等にかんがみ、その建てかえの実施の円滑化及び管理の充実等を図るため、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で建てかえ決議をすることができること等建てかえ決議要件の合理化、敷地を共有する団地内の建物の建てかえについての建てかえ承認決議及び一括建てかえ決議制度の創設、大規模修繕等の決議要件の緩和等、所要の措置を講じようとするものであります
そこで、建てかえ決議の要件の合理化とその手続の整備、また団地内の建物の建てかえ制度の整備、また大規模修繕等を実施する場合の決議要件の緩和、これらの所要の措置を講じたものであります。 法務省といたしましては、マンションの運営等につきまして現在問題とされている事項については、一通り検討を終えたものと考えております。
今回、過半数決議で大規模修繕等はできるんだという解釈になるということはありがたいことだと思っております。ただ、どの程度のものまでがそうなのかというのがなかなか解釈に難しい部分がございまして、私どもとしましては、ある程度レベルアップさせる、つまり、昔の水準だったものを今の水準にまで持っていきたいというようなものは、これは過半数決議でできるんじゃなかろうかなと。
そういう意味では、この見直しの中のポイントとして、管理の適正化のための措置の中に大規模修繕等の実施する場合の決議要件の緩和などが入っております。 そういうことになってきますと、一方では建替え法案を出して、一方では修繕の見直しを行う法案修正を考えていると。
ただ、先ほどからも御議論ありますように、大規模修繕等につきましては事業団が直接行うということですから、そういったものを含めますと赤字の経営ということになるかと思いますが、これは、勤労者の施設ということでいろいろと非採算部門を持っている、こういったことで助成をしているわけでございます。
よって、介護保険制度が創設された後も、介護需要に対応する基盤整備の促進と老朽化による大規模修繕等には、現行の公費補助金制度は継続されるよう強く要望したい。 三として、特養ホームの現状と介護保険法案との比較。 私の勤務する特養ホームの福祉圏域は農山村で、昨年四月の高齢化率二〇・四%、過去の推移から、毎年〇・七から〇・八%上昇志向であり、本年四月には確実に超高齢社会が出現します。
そういう中にあって、建設省は、区分所有法によるいわゆる大規模修繕等につきましても、関係省庁に要請をいたしまして今から数年前に改正をし、四分の三以上の賛成があれば大規模修繕ができるというような道を開きましたり、また、管理の上ではいわゆる共同住宅の標準管理規約というものをつくり普及をして、トラブルを解消するために努力をしてきたわけでございます。