1949-05-23 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第27号
また輸出港といたしましても、お茶であるとか、あるいはみかん、カン詰類等の輸出、なかんずく茶やみかんの輸出といたしましては、わが國では相当重要な位置を占めておるのでありまして、港湾の廣さの点から申しましても、相当数の船舶を收容することができまして、また岸壁工事などにいたしましても、相当進んだ規模を持つておるのであります。
また輸出港といたしましても、お茶であるとか、あるいはみかん、カン詰類等の輸出、なかんずく茶やみかんの輸出といたしましては、わが國では相当重要な位置を占めておるのでありまして、港湾の廣さの点から申しましても、相当数の船舶を收容することができまして、また岸壁工事などにいたしましても、相当進んだ規模を持つておるのであります。
なおこの全國的の規模をより全ういたしますためには、やはり地方の御意見も十分伺う必要があろうと考えまして、少し遅れたのでございますが、五月十一日附をもちまして、各都道府縣知事あてに依頼状を送りまして、各縣における縣知事といたしまして、地域給を支給すべきであると認定せられる市町にわたりまして、おもなる物價並びにその縣内におれる勤務地手当を支給すべき優先順位を考えられました序列表をお送りいただきまして、今月
○大泉委員 法人の場合は、たいてい申告も正しく取扱われておるようでありますが、個人経営の場合は、たいてい営業の上において、あるいはその規模において、累進的に査定される。個人であろうと、法人であろうと、收益の場合は收益、赤字の場合は赤字があるはずである。ところが個人の場合は、おそらく赤字ということは認められない。たいてい黒字に認められて課税されるというのが実態である。
もちろんその事業の規模、内容について種々違つておりましようが、大体やみ値とかあるいは使用人員とか、その他同業者間におけるところの均衡を維持しておるか、こうしたことについて、公平の基準をどこに置いておるかということをお尋ねいたしたいと思います。
それからなお、この免許科、許可科の点についてでありますが、この点につきましても、これまで各委員からいろいろ御質問が出て來ておりますので、重複する部分は省きたいと思いますが、どうしてもこの免許料、許可料をとらなければならぬというものであるならば、これは一定規模以上の資本漁業からは累進的にとることにいたしまして、協同組合が経営する場合には免許科、許可料は免除するということが、協同組合を育成し、発展さして
それから資源の限界の明らかなもの、そういうふうなものにつきましては、これは一つは適性規模の問題、つまり下の限界、たとえば何箇統あるいは何艘経営することが大体適正であろうというふうな適性規模の限界と、それから請願者その他を見て、それが過度に集中するかというふうな二つの限界できめて行くべきものである。
なお金融ということに、一國の経済を運営して行くのには、最も大事なことで、これが混乱するということは、非常にいまわしいことである、それをなぜそういうふうに預金あるい貸付けといような大規模なものを予想するようなことにお取扱い願わなければならぬのか。
今後その対策につきましては、相当廣汎な、大規模に対策がありますが、できるだけ機帆船程度の建造は貨物とよくマッチいたしまして、建造計画をいたしまして、現在持つておる船舶をフルに回転いたしまして、海上の運賃その他の調整を図つて行きたいと思うのであります。
そうしてその目標が行われまする結果どうなるかと申しますれば、官應において約七一%の規模に縮小せられるということ、それから人員におきまして、最近計算いたしましたところでは、実際に職を離れる人が十三万八千人程ということを聞いております。
それでこのような過程でこの法案が出て参つたのでありますが、この際私は土地改良区と申しますが、土地改良組合と申しましようか、これは農民が自主的に行ない得る、農林省がお考えになるよりも簡易なる、又規模の小さいところの組合という工合に限定いたしまして、そうしてそういう事業は何もやかましいことを言わずに、農業協同組合であるとか、或いは部落農業團体であるとか、こういうものが自主的に、もつと自由に、簡單に立案してやれる
こういう大規模な土地改良工事が行われて、これが縣営、内は國営でやるということになるわけであります。この縣営、國営、つまり我々が、各村が小さく一緒にやろうという程度のものでなくて、縣営、國営でやらなければならないというような事業は、これは單に溜池を直すというような土地改良でない、これは水利にかかる問題であります。
○池田恒雄君 若しそうであるとすれば、私はこの法律案の中にあるところの縣営事業、國営事業というような大きい事業、即ちこれは水利問題を取扱うということになるのでありますが、こういうような國営事業、縣営事業という大規模事業はこの水利組合、或いは耕地整理組合というような性格を持つところの土地改良組合の事業から切離しますと、國が責任をとられて、國営事業としてやつて行くという方法がむしろ妥当じやなかろうかと考
それに伴つて最近大規模な事業、例えば紡績のような事業でも、集中排除法とか独占禁止法等の緩和を見たがごとき感がある、本法によつててこに從業員の数を百人とか二十人に切捨て、そうしてその業界の者を散り散りばらばらにするというようなことは、甚だ現在の状況の下においては矛盾があるかのような感じをするので、この点は以前にもお伺いしたのでありますが、そのときに例えば十人なら十人ある組合員の中に、百人を超えるような
といたしましては、全体を通算いたしまして、この百人、二十人を計算するというふうに一応解釈いたしておりまするが、併しながらその中で今仰せになりましたように、関係がいろいろあるわけでございまするが、いろいろの事情から、結局第二項で公正取引委員会が、單に数ばかりではなく、その事業の実態、從業員がどういうことに從事しておるかというような具体的の事情を調べまして、仮に合算したものが百人を越えておりましても、必ずしも大規模
結局或る組合の組合員の中に少し大規模な事業者が入つておるという問題は到底公正取引委員会としましては、全國に多数手足を持つておるわけではございませんから……、何らかの関係でこちらに分つて参りましたときにそれが問題になる、こういうことになるだろうと思います。
たとえば大きな経営者と小さな漁業者との問題、つまり大規模に経営されるところの、漁業権に基く経営者と、小づりその他の関連漁業等小さな漁業者との争い、それからまた部落と他の部落との争い、つまりこれは入漁の関係で出て來るわけででありますが、そういうふうに同じ漁業でありましても、部落間の争い、それからまた不在権者、権利だけ持つておりまして、自分で経営するのでなくて、他に貸し付けて、自分はふところ手で一定の利益
以下、簡單にその理由を申し上げてみたいと思いまするが、第一に、今回のごとき相当規模の大きい行政整理を行わんといたしまする際におきましては、まず行政機構を整備いたしまするとともに、行政事務の取扱いにおきまして、これを簡素化し能率化することが必要なのであります。
御承知のように、わが國農業の経営規模はいたつて零細でありまして、農家の人口構成と考え合せました場合に、いわゆる適正規模に比べまして非常に低位にあるのであります。しかも終戰後均分相続制度の実施に伴いまして、この傾向はますます助長されるおそれがあるのであります。
第四には、十一條関係でありますが、原案によりますと、組合員の代理人による議決権、あるいは選挙権は、一人一代理をもつて原則としておるのでありますが、信用組合のような大規模の組合におきましては、この議決権または選挙権を行う場合には、一人の者が十人まで組合員を代理できるように改めてもらいたいという趣旨であります。
いわゆるこの出船千艘、入船千艘の天惠的両津港も、時代の進展とともにその利用度がますます効率化して参つているのでありますが、今日の既設の港湾施設をもつてして、その規模があまりにも最小貧弱に過ぎまして、その天惠的價値を最高度に利用することが不可能であります。
考えるかという御質問でありますが、これは一口に水産と申しましても、長期の設備貸金もあり、また短期の漁業手形のようなものもあるわけでございますが、いずれにいたしましても、できるだけこういう順位——現在甲、乙、丙という融資順位がきまつておりますが、さらにはその甲の中でも高位は置くべきものであるというふうに考えておるわけでございますが、ただこれは私の意見でございまして、その順位等については、あるいはまた規模等
御承知のように、單なる中小企業だけではなくして、相当大規模の工業におきましても、すでに破滅の状態が全國津々浦々に起こりつつある。一方では金詰りがひどい。中小企業におきましては、石炭は買いたくても買えない。あるいはどんどん工場がつでれて行くのでありますから、石炭は事実いらないような状態ができて來ておる。一体だれがこういう状態に陥れて來ておるかということが問題なのであります。
すでに御承知のごとく、わが國農業の経営規模は至つて零細でありまするが、戰後民法の改正によりまして、農家におきましても均分相続制度が実施され、ますますこの傾向が助長されるおそれがあるのであります。そこで、民法上の原則を維持しつつ、しかも農業経営の安定をはかろうとして、農業資産に関する一子相続制度に関する本法律案を提出されたものであります。
第二に、この法案はこれを中小規模の事業者、勤労者その他の者自身の組合にしなければならぬとの点より、独占禁止法、事業者團体法及び今日施行されています協同組合法に明記されていない小規模の事業者の相互扶助組織であると認められねところに線をひいているのであります。
それから脱脂大豆という問題でありますが、輸入大豆につきましては、これは御承知の通りに比較的大きな工場に割当をしておりまして、その工場は抽出を大体基礎にいたしておりますので、ほとんど完全な搾油ができますけれども、内地産大豆につきましては、國内の比較的小規模の工場に割当てておりまして、これは種々の形の圧搾機械を使つておりますので、完全搾油はできないわけなのであります。
しかしこの眞空管、電球といつたところに入れておつたのは、必ずしも理由がないのではないわけでありまして、電球の口金は富士工場で相当大規模にやつておられるように聞いております。
○笹山説明員 先ほども申し上げましたが、集排法の措置は、一應現状に対して行うのでありまして、措置された後において、その会社の企業体がそれ以上大きくなつてはいかぬという、そこまで抑える力はないので、自由競爭をするのに適当な程度の規模にまで排除して、そこから新しく公正な自由競爭をするように、一應スタート・ラインに並べるというのが、集排法の意図するところであります。
つきましては、規模の大小でありますとか、或いは業態によりまして非常に違つて來る。例えば銀行におきます課長と、それから工場におきます課長、又大きな工場の課長と小さい工場の係長、これらいろいろ違つて参るのであります。從いましてこれらの條件が組合としての資格を認められるかどうかという基本になるわけでありまするし、それらの立証をいたしますのは労働委員会であります。
そうして又、その会社の規模状況によりまして、できるだけお話のように、経営自体の批判にまで持つて行きたいと考えております。
てから御質問申上げているのですが、この國民金融公庫ですか、あれでお茶を濁そうとしているように思うのですが、あれはもう御承知の通り殆んど予算の十三億の中、日銀に十一億七千万円返してしまつて、後は引揚者の三億を入れますと四億三千万円しかない、これではもう殆んど庶民金融というものの機能は発揮できないと思うのですが、何か前にはそういう別の機関を、独立した相当規模の大きいものを作るような計画があつたようですが
○政府委員(愛知揆一君) この点は、從來の無盡におきましても、地域の制限を置きましたというのは、無盡の本來の性質というものを成るべく活かして行きたいということが根本の氣持でございますので、地域的に在る地方に限つて成るべく、何と申しましようか、無盡の本質ということから言えば、相互扶助的な観念も相当あるかと思いまするのと、それから全國的になりますと、規模は大きくなりまするが、同時になかなか必要の場合に取締
もう一つは、名古屋西税務署の郡部を切り離して、西春日井郡一郡に税務署をこしらえたらどうか、こういう趣旨でございますが、税務署をつくります場合においては、一定の規模を備えることが必要でございますので、現地について十分納税者の数であるとか、税額であるとか、あるいは交通の便がどうなるかというような点について、十分調査をいたしました上で結論を出したい、かように考えます。 —————————————