1949-05-17 第5回国会 参議院 運輸委員会 第20号 海上運送事業は、元來その國際間に事業活動が跨る性質からして、事業者の創意と工夫とにより自由に行はれるべき性質をもつておりますので、本法案も原則として、その自由な事業活動を発展助長するため必要な、届出制その他事業の規業把握に関して規定するに止まるのでありますが、定期航路事業につきましては、それが陸上における道路乃至は鉄軌道バス事業と同樣に、國民生活に直接重大な関係があり、從つてそれが持つている社会公共性 大屋晋三