1983-04-27 第98回国会 衆議院 商工委員会 第13号
○城地委員 次に、十一条の関係と十二条の関係で伺いたいと思いますが、第十一条の関係では、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正、第十二条では、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正ということの中で、「外国製造業者に係る規格適合表示等」の第十一条関係では「農林水産省の機関又は指定検定機関」という言葉がございます。
○城地委員 次に、十一条の関係と十二条の関係で伺いたいと思いますが、第十一条の関係では、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正、第十二条では、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正ということの中で、「外国製造業者に係る規格適合表示等」の第十一条関係では「農林水産省の機関又は指定検定機関」という言葉がございます。
本法律案は、最近における飼料をめぐる諸情勢の変化にかんがみ、飼料の安全性の確保を図るため、法律の題名及び目的を改め、定義規定を整備し、飼料及び飼料添加物につき基準または規格を設定してその製造、販売等の規制を行うとともに、飼料の品質の改善に資するため、飼料登録の制度にかえて公定規格適合表示の制度を設け、並びに飼料の栄養成分に関する品質の表示制度の拡充を図る等の改正をしようとするものであります。
○政府委員(澤邊守君) 今回の法案改正の一つの柱といたしまして、安全性の見地から、各種の規制を加えるということ、それから現在の登録飼料制度を公定規格適合表示制度に変えるということによりまして公定規格そのもの、栄養確保の観点からの公定規格そのものも拡充をしていく、項目をふやしていく。
またこれに関連いたしまして、公定規格に適合しているか否かを判定するための検査の方法、頻度、さらにその判定の効力の存続期間等を飼料の実態に即応したものとする必要があるため、従来の登録制度にかえ、公定規格が定められている種類の飼料について農林省の機関または農林大臣が指定した者が公定規格の適合の有無に関する検定を行い、これに合格したときは公定規格に適合していることを示す公定規格適合表示を付することができるものとしたものであります
行おうとするもので、 第一に、飼料添加物を新たに法律の規制対象に加えること、 第二に、飼料の安全性の確保を図るため、飼料及び飼料添加物につき基準または規格を設定して、その製造、販売等の規制を行うほか、有害な物質を含む飼料または飼料添加物、有害でない旨の確証がないと認められる新飼料等についての販売を禁止する制度を設けること、 第三に、飼料の品質の改善に資するため、飼料登録の制度にかえて公定規格適合表示
本改正案はかかる事情を背景にして提案されたものであり、まず、安全性の確保については、飼料添加物の法律規制を初め、飼料及び飼料添加物についての基準、規格を設定し、その製造、販売等の規制を行うほか、有害な物質を含む飼料等や使用の経験の少ない新飼料等の販売禁止措置を講じ得ることとするとともに、飼料等の品質確保の面については、栄養成分に関する品質上の改善を一層促進するため、従来の飼料登録の制度にかえて公定規格適合表示
まず、太田参考人にお伺いしますけれども、公定規格の設定及び規格適合表示等の問題でありますが、御承知のように、現在、登録飼料、非登録飼料も合わせて約五千ぐらいの銘柄の種類になっているわけであります。その中で登録飼料が二千五百二あると言われておりますが、こういった銘柄がものすごく多い。一つの例を言いますと、一つのメーカーで子豚用として五つの銘柄の格づけ検査をしておる。
したがいまして、その結果、先ほど先生が御指摘になりましたとおり、公定規格と登録制度とを分離いたしまして、公定規格適合のものは規格適合表示の制度というものを新しく四条で設けたというふうに理解をいたしております。 なお、飼料の種類が非常に多い、したがってそれは減すべきであるという点につきましてはこの審議会では必ずしも議論にはならなかったように私は記憶をいたしております。
○永松参考人 規格適合表示の問題につきましては、われわれとしては異議はございません。 それから、品質表示の問題でございますけれども、いま先生は一つも進歩がないと言われましたけれども、いままで法規上はこれだけは表示しろというものと、しなくてもいいというものとがございます。
たくさんの問題を通告してありましたけれども、いろいろなきょうの答弁を踏まえて、いずれまた整理した上でお聞きすることにしますが、飼料等の試験研究機関と検査機関の整備の問題でありますが、御承知のように、飼料等に対する検査事項の中に、飼料のほか飼料添加物も検査対象に今度加わったわけですけれども、これには四つありまして、一つは、公定規格が設定された飼料についての規格適合表示の検定、二つ目には、その事後検査及
今度の法改正によりまして登録制度は公定規格適合表示の制度に変えるわけでございますが、考え方としては、従来どおり任意の制度にしていきたいというふうに考えておるわけでございます。
また、これに関連いたしまして、公定規格に適合しているかいなかを判定するための検査の方法、頻度、さらにその判定の効力の存続期間等を飼料の実態に即応したものとする必要があるため、従来の登録制度にかえ、公定規格が定められている種類の飼料について農林省の機関または農林大臣が指定した者が公定規格の適合の有無に関する検定を行い、これに合格したときは公定規格に適合していることを示す公定規格適合表示を付することができるものとしたものであります
この改正の内容は先刻御承知のとおりでございますが、飼料添加物を規制の対象に加えるとか、あるいはまた安全性を重視いたしまして、飼料、飼料添加物についての基準または規格を設定してまいるとか、また、品質改善のために公定規格適合表示の制度を設けまして、その内容を表示するということを義務づけるといったような性質の内容でございます。