2014-11-12 第187回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
水稲の収穫量調査につきましては、飯用に供し得る玄米の全量を把握するということを目的といたしまして、作況標本筆ごとに一定面積の稲を刈り取り、農産物規格規程に定める三等の品位以上に相当するため、ふるい目の一・七ミリ以上の選別を行って、その重さを計測しているところでございます。
水稲の収穫量調査につきましては、飯用に供し得る玄米の全量を把握するということを目的といたしまして、作況標本筆ごとに一定面積の稲を刈り取り、農産物規格規程に定める三等の品位以上に相当するため、ふるい目の一・七ミリ以上の選別を行って、その重さを計測しているところでございます。
一定の面積の稲を測りまして、農産物規格規程にある三等の品位、それ以上に相当するようなふるい目ということで一・七ミリということで選別をして、その重さを計測してございます。
水稲の収穫量の調査は専ら食用に供される、飯用に供する玄米の全量を把握するということを目的として作況の標本筆ごとに一定面積の稲を刈り取りまして、農産物検査法に基づく農産物規格規程、これに定める三等の品位以上に相当するふるい目の幅一・七ミリ以上で選別を行って、その重さを計測、取りまとめ、予想収穫量として公表する予定でございます。
これにつきまして先ほど来お話にございまして、私どもの考え方ということにつきまして申し上げますと、大豆の品種別ということにつきましては、現在農産物検査法に基づきまして農産物規格規程に規定されております種類、銘柄、等級別を指すというふうに我々は考えております。
○政府委員(浜口義曠君) 今先生の御指摘のところは、現行の等級というものは現実に行われているわけでございまして、これは農産物規格規程というもので行っているわけでございます。 その点につきましてまず申し上げますれば、最低限度あるいは最高限度という二つの形で決めておりますが、端的に申し上げまして現状の見た目、いわゆる物理的な形状といったようなものから差がなされているわけでございます。
第一にお伺いしたいのは、四月十八日に文部省の体育局長の承認によりまして、いわゆる学校給食小麦粉の品質規格規程が改正されましてリジンを添加したものが使われることになっているわけですが、現在これが使われていないのは、理由は別にいたしまして、私の承知しているのは東京都、愛媛県、それから神奈川県というふうに聞いておりますけれども、そのほかにありますか。
それに基づいて文部省としては適当であろう、あるいは望ましいというその答申だけに基づいて、これを五十年二月からリジンを強化することを内容とする学校給食用小麦粉品質規格規程の改正についての検討が行われて、了承がなされた、こういうふうに理解してよろしいのですか。
○矢原秀男君 そういうことで、文部省の体育局長から「学校給食用小麦粉品質規格規程の一部改正について」という通知が出ておりますね、各都道府県教育委員会に。この中でリジン添加の通知についてあるわけです。そうすると、「L−リジンの急性経口試験(LD50値)による結果からみると、その安全度は砂糖や食塩とほぼ同一である。」というふうな絶対の相異が出ているんです。
次に、4価格調整でございますが、これは指定銘柄米につきましては、注がございまして、二ページの下に農産物の規格規程で告示をしています産地品種銘柄——七十八産地品種銘柄がございますが、その七十八産地品種銘柄につきまして、玄米六十キログラム当たり四百円以内の加算を行なうということがございます。
そこで、時間がきましたのでやめますけれども、最後に米の検査規格規程というものを検討するということが実はいわれておるわけなんであります。一体どこにいまの不備な点というのがあるのか、その点をはっきりしてもらいたいと思うのです。
それで、すでに、普通エンドウにつきましては、十月二十五日農林省告示第千三百二十二号によりまして規格規程の臨時特例を定めました。それから、普通エンドウの規格に五等を増設いたしました。なお、大豆、小豆、インゲン等につきましても、規格その一に五等、あるいは規格その二に四等を増設するように現在要望書も出ておりますが、これも十分生産者及実需者の意見を聞きまして、これらの措置をとりたいと思っております。
実はその臨時措置をいたしましても毎年そういう麦を買っておりましたので、昨年米価審議会の御意見等もございまして、これを常設等級化することにいたしまして、四月の二十二日に農産物規格規程の改正を行たいまして、等外上という規格を常設いたしました。
先ほどお尋ねの中に、ビール麦の規格は両者の間に取りかわされたというようなことになっておりますけれども、ビール麦の規格は、農産物規格規程の中にはっきりと等級のことをきめてございます。この規格規程に基づきまして、ビール会社は、たとえば一等から三等のものにつきましてこのビール麦の契約栽培の対象にする、こういうことで進んでおるわけでございます。
従いまして、そういう考え方に立って考えますと、北海道産の大豆については、三千二百円というものを具体的に当てはめます基準は、いわゆる農産物規格規程のその二の検査を受けたものでなければならぬ、それに三千二百円を当てはめることになるということを繰り返し申し上げておる次第であります。
きょうは特に総務部長あるいは検査課長の出席を願っておりますが、北海道における大豆の検査の実情というものは、検査法の規格規程の規格その一による検査というものが北海道の大豆の生産者に対する検査である、そういうことを断定して前回は指摘したのだが、これは政府が正当な答弁ができなかった。ですから、この点については実情について岡崎総務部長から説明を願っておけばいいです。
「この表の価格は、かます入二重包装正味六〇キログラムのものの価格であって、中味の価格は」云々、こういうことになっておりまして、これは農産物規格規程というものによっております。
それで、この三千二百円という価格は従来の三千二十円にかわるものでございまして、われわれは、これの基準は従来の農安法の告示に出ておる基準と同様に考えておるわけでございまして、農安法の告示では、これは農産物規格規程に規定してある種類及び規格その二による等級のものである。
○須賀政府委員 もちろん農家としても適当な調製はしておると思いますが、農産物規格規程、規格その二による等級に該当をいたしますような検査に合格したものでなければいかぬわけでございます。それと、包装が、かます入り二重包装、そういうことになっておるわけであります。
○須賀政府委員 本作りにしなければならないという規定を適用しておるというわけではございませんので、政府が買い入れる対象に考えておる大豆は、毎年告示をいたしておりますように、二重包装のもの、農産物規格規程、規格その二の等級に該当するものというふうにきめておるわけでございます。
○神田委員 それは、食糧事務所で、いわゆる農産物規格規程か何か、そういうものによって変更したと思うのですが、ただ食糧庁でもって勝手に一方的に決定したのですか。
これは本委員会においても私は触れておったわけでありますが、農産物資規格規程によって六十キロでよろしいということは、これはもう繰り返すまでもないのであります。大臣もその通りに答弁をされておったわけであります。 ところが、その小笠原委員の出身地である岩手県でその問題が非常に大きな問題になっている。これは、岩手県だけの問題ではございませんで、今全国に大論争を起こしておるのです。
○岡崎説明員 標準品のことについてのお尋ねでございますが、御承知のように、農産物の検査に当りましては、一応いわゆる規格規程というようなもので規格を定めてございます。ただ、その各規格の項目の一つといたしまして、品位という点で、いわゆる実用標準品とその標準品に合致したものということがきめてあるわけであります。
本年は、いわゆる五年続きの豊作と言われ、また史上最大と言われるような農作で、まことに喜びにたえないのでありますが、さて、米の検査の点になりますと、御案内のように、農産物検査法あるいは農産物規格規程というものがあるにもかかわらず、検査に臨むに当って各地において標準米の査定という名目でいわゆる査定会なるものが開かれておるわけです。
買付に当りましては、食糧庁では、たとえば小麦につきましては米国農務省の農産物規格規程に定めてあるナンバー・ツーならナンバー・ツー以上のものを買うということを一般に公示いたしまして、先ほど資料としてお配りいたしました関係商社が入札に応ずるわけであります。そうしてそういう規格のものを向うで買い付けるわけでございます。
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