2002-11-19 第155回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
○須賀田政府参考人 現在の飼料安全法の規制の体系、これは法律に基づきまして、飼料の製造方法等の基準、規格、成分規格でございますけれども、それを設定して、それに反する製造、輸入、販売、使用が禁止をされる、それは罰則で担保をしているということでございます。 もう一つは、有害な物質等を含む飼料、飼料添加物につきましては、販売禁止、廃棄、回収命令が出せる、このようになっているわけでございます。
○須賀田政府参考人 現在の飼料安全法の規制の体系、これは法律に基づきまして、飼料の製造方法等の基準、規格、成分規格でございますけれども、それを設定して、それに反する製造、輸入、販売、使用が禁止をされる、それは罰則で担保をしているということでございます。 もう一つは、有害な物質等を含む飼料、飼料添加物につきましては、販売禁止、廃棄、回収命令が出せる、このようになっているわけでございます。
ですから、省令を改正して新たに低脂肪牛乳という規格成分を認めていくべきじゃないだろうか、こう思いますが、まず農林省から伺います。
○小沢国務大臣 私が答えるのがいいのかどうかわかりませんが、先生のいろいろ調査をされた現実の感じと、科学者が集まって食品衛生法に基づく米の規格成分を決定した一PPm以上は有害であるという結論と、どうも先生が、長い間そこに住んでおられ、また現に住んで長生きをされているその実感との開きがある、この問題をどう考えるか、こういうことなんでございますが、これは結局どうも私は国務大臣として、現在厚生省の食品衛生調査会
ただ、実は関係省局の所管に入るようでございますけれども、乳幼児の方につきましては、ただそういう表示をしただけでは必ずしも乳幼児それ自体の十分な栄養というような問題からまいりますと、消極的な面で、たとえば十分な成分が得られない、ミルク等が薄まりますと子供の生育発展にも問題があるというので、ミルクの面につきましては、関係省局のほうでもミルク関係の規格、成分がきめられておりまして、私どもの局と関係省局とで
ただ、常用量等につきましては、通常の場合の常用量について、薬局方の注解等で説明されておる例もあるわけでございますけれども、行政的には、薬局方の性格といたしましては、薬事法の規定に基づきまして、あくまで医薬品の規格、成分の基準を定めるということが趣旨になっておりまして、その点は、御指摘のような点とは多少異なっておるわけでございますけれども、ただ、このキノホルムが、スモンとの関係が問題になりました時点におきまして
しかしながら、これらをすべて含めまして、一つの背景として、やはり牛乳そのものに対する規格成分といいますか、それらに、たとえば加工乳というものに対する受けとめ方の問題、またもう一つの考えられます問題といたしましては、異種脂肪に対する従来の検出技術というものの不備といったようなことも、これらの事件の背景としてはあったのではないかというふうに考えております。
たいへんその辺に欠陥があるように思うのですけれども、それをどういうようにすべきか、そのことは結局、食品というものの規格、成分の規格というものがきちんと基準になければならない。それに照らしての監視をしなければいけないというように思うのですが、この辺どうお考えになりますか。
○金光政府委員 天然の物質で添加物に使います場合、これは化学的合成品でございませんので許可というものは必要はないのでございますが、やはりこれは必要によりましては規格成分、規格基準というものをきめることになっております。このカフェインにつきましてはそういうことは、いわゆる自然の添加物として、現在では扱ってないわけでございます。
なお、高度化成につきましては、窒素分のほか、燐酸分ないしカリ分も含んでおりますので、その規格、成分比率等が複雑多岐にわたりますため、高度化成の価格を一律にきめるということはきわめて困難であると考えております。 この法案が五年間の臨時立法であるということはどんなものだろうか、こういうお問いでございます。生産者及び消費者の自主的な話し合いによってきめるのを本筋とこの法律ではいたしております。
ところが、この色ものに対するところの規格成分表というようなものの規制は残念ながらありません。大臣も、部長、局長も御旅行になると思いますが、思うときに、これから夏分に、なま乳の冷たいのがあったら飲んでごらんなさい。ほとんどありませんよ。ちょっと時間が過ぎますと、あるのは色ものだけであります。そういうものでありまして、もっと民情を視察していただきたい。
さればと申しまして、一級なり特級につきましては、それぞれこれを需要するという向きもございますし、また、酒税全体といたしまして本年度におきましては減収をもたらしたくないという財政事情のもとにおきましては、一級なり特級なりというものをにわかに減税するということがこの機会におきまして適当でないと考えまするので、この際、一級と二級との中間に新たな規格成分のものを作って妥当な値段で売ることにしたらどうであろうかということが
今日本のの国民経済の段階においては、それは規格、成分のむずかしいことを言つておつたつて、一合十四円の乳を飲むということではなかなか飲めない。どうしても安くて安全という見地から言えば、高温殺菌で結構なんで、昭和七年以前に返してちつとも差支えない、取締規定は……。
従いましてこの際といたしまして、この問題を一応新らしく取上げまして、厚生省の要請している乳児用のそうした品物をこれを厚生省のほうで案を出して頂くことになつておりますが、いろいろな規格、成分等につきましてそれぞれの専門の技師のかたが、これが乳児用としては推奨できる、そういつたものを一応政令できめまして、そしてこれに該当するものがこれが育児食だ。
先ず第一番目に規格の公定規格制度でございますが、政府はこれを有効成分のみを以て規格成分の標準にするように書いておりますが、そういうように解釈していいのでございますか。それともそれ以外に規格を設定する上において取入れるような要素があるのですか。