1953-03-05 第15回国会 衆議院 農林委員会 第27号 もしそういうものを売る者があつた場合には、それはまつたくインチキでけしからぬやつですから、そうものは罰して行く、こういうように品質の規定をいたしまして、それを有畜農家に徹底せしめ、また飼料業者にも徹底せしめて、その規格基本において大体この飼料の品質保全に必要な登録検査等を行つて行く、こういうぐあいにした方がいいのではないかと考えますが、これは法的には非常にむずかしいですか。 井上良二