2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
お尋ねの日本が未批准のILO基本条約のうち、第百五号条約につきましては、国家公務員による一定の政治的行為、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、あおり、唆し、一定の業務に従事する者の労働規律違反に対する刑罰として懲役刑が設けられておりまして、これらが条約との整合性を検討する必要がある点でございます。
お尋ねの日本が未批准のILO基本条約のうち、第百五号条約につきましては、国家公務員による一定の政治的行為、国家公務員及び地方公務員の争議行為の共謀、あおり、唆し、一定の業務に従事する者の労働規律違反に対する刑罰として懲役刑が設けられておりまして、これらが条約との整合性を検討する必要がある点でございます。
自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊等の情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としております。 これらの業務を防衛省の所掌事務の範囲内で行っていますが、個別具体的な活動内容については、明らかになった場合のこと、支障を来すことがあることから、お答えは差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが、防衛省の所掌事務の範囲内で適切に行ってまいります。
○大臣政務官(松川るい君) 自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、部隊等の情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務としております。 これらの業務は防衛省の所掌事務の範囲内で行っていますが、自衛隊情報保全隊の個別具体的な活動内容に係る事項については、これが明らかになった場合、今後の情報保全活動に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。
○政府参考人(大和太郎君) 繰り返しの答弁にはなりますが、自衛隊情報保全隊は、自衛隊が情報保全上の規律違反をしないように外からの働きかけについて調査するということであります。 今御質問にありましたような何を端緒に我々の活動が行われるのかということは、手のうちを明らかにすることになりますので、誠に申し訳ございませんが、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
自衛隊情報保全隊は、自衛隊員の情報保全に関する規律違反などがないよう、先生御指摘のとおり、部隊の運用等に関わる情報保全業務に必要な情報の収集、整理を任務といたしておりますが、この判決を踏まえまして、今後とも、自衛隊情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務、任務の範囲内で、関係法令に従って適切な方法で情報収集等に努めるよう、改めて徹底をしてまいりたい、かように思います。
○一宮政府特別補佐人 職員の職務規律違反のおそれがあるときには、それ自体が認められれば違反になるということで、懲戒処分の対象になるということになると思います。(階委員「職務規律違反じゃないですよ。国公法違反ですよ、今言っているのは」と呼ぶ)職務、服務規律違反ということが国公法違反ということになると思うので、そこに該当するということになると思います。
改めて、私、当初この出資規律違反の話を聞いたときに、これ、もしかすると、いわゆる資本構成にすごく複雑なスキームを絡ませて分かりづらくしている案件なんじゃないかなというふうに疑いました。有価証券報告書、これ、年次のものもクオータリーのものも全部見させていただきましたけれども、これ見て分かったのは、これ、むしろ逆というか、はっきり言って東北新社さんとして資本政策に取り組んだ跡が一切ないんですよ。
引き続き、職員の規律違反行為には厳正に対処するとともに、綱紀粛正や職員に対する指導、教育を徹底してまいる所存です。 また、御用地への入門手続を厳格に実施するなどして、このような事案の再発防止に万全を期すとともに、皇宮警察の任務の重みに対応した組織運営を行えるよう努めてまいります。
そういう中で、懲戒の調査というのはこういった警務隊の調査とは別に行われることになるわけでございますけれども、その事実関係の調査の結果を踏まえて、規律違反があると認められれば、これは懲戒処分を行うということになるわけでございます。
○小西洋之君 今お答えいただいた規律違反があるかどうかというその判断の思考要素の中には、刑法の賭博罪に当たるような行為であるかというようなことも防衛省としては考えることもあるということでよろしいでしょうか。
○政府参考人(岡真臣君) 先ほど申し上げましたように、事実関係を調べて、その賭博罪との関係といったことも念頭に置きながら、服務規律違反があったかどうかということを確認をするということでございます。
規律違反と認められる事案があった場合ということで今委員から「あさぎり」の事案について言及がございましたけれども、これにつきましては、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処のために派遣されていた護衛艦「あさぎり」の艦長が艦船の行動予定等に関することをSNSに投稿したということで懲戒処分を行った事案でございます。
服務規律違反の疑いがございますので、二月四日付で護衛艦隊司令部付に異動をさせました。 現在、海上自衛隊の方で事実関係を調査しているところでございます。
他方、報告書の中で新たに判明した部隊内での規律違反が横行している実態については、著しくプロ意識に欠けるものであり、在日米軍全体に対する信頼を損なうものであること、かつ、地元の方々の安全に影響を与える重大な事案になり得たものであり、大きな不安を与えるものであることから、看過できない問題です。 今後、日米が協力して、地元の皆様の理解を得るために努力する必要があると認識をしております。
沖縄でも三沢でも、米軍ヘリからの窓の落下や、あるいは戦闘機からの模擬弾の落下が続発していますが、こうした事故が繰り返される背景にも、規律違反が蔓延する米軍内部の実態があるかもしれません。 この際、在日米軍の全ての部隊に対して、薬物の乱用、アルコールの過剰摂取を始めとする規律違反についての実態調査と結果の報告を米軍に求めるべきだと思います。大臣いかがですか。
○河野国務大臣 平成三十年十二月に発生した高知県沖での空中接触墜落事故に関する調査報告書で、岩国基地の飛行部隊の不適切な管理体制や隊員の規律違反などが記されておりました。
先日の高知沖での米軍機の訓練事故の調査報告書は深刻なパイロットの規律違反が横行しているということを示しているわけで、そういうことの関連も含めてしっかり見て、まさに実効ある措置、それなしに飛行訓練も行われるべきではないということを改めて強く求めておきたいし、そういう対応を防衛省としてするように求めたいと思います。 さらに、事故を起こしても報告がないということがあります。
飛行成績、職務上ふさわしくない部隊司令の姿勢、以上四つが挙げられておりまして、具体的には、当該パイロットは夜間空中給油訓練を実施する資格を有していないにもかかわらず実施を命ぜられたこと、さらに、部隊において未熟なパイロットへの訓練の認可や不十分な飛行前のブリーフィングなどが行われていたこと、そして、当該パイロットは教育課程において一貫して平均値を下回る成績であったこと、そして、当該部隊司令は隊員による規律違反
現時点では、新聞記事の対象となったと考えられる裁判官からの事情聴取等を行いましたものの、本人は新聞記事に記載された事実関係を否定しておりまして、服務規律違反の事実があったことは確認できていないところでございます。 事実関係を適切に確認できるよう、引き続き慎重に調査してまいりたいと考えております。
現時点では、新聞記事の対象となったと考えられます裁判官からの事情聴取等を行いましたものの、本人は新聞記事に記載された事実関係を否定しておりまして、服務規律違反の事実があったことは確認できていないというところでございます。
したがいまして、違法行為を伴う隊員の規律違反については、自衛隊法に基づく懲戒処分を行うということにしているところでございまして、現段階においていわゆる軍刑法やいわゆる軍法会議が必要であるというふうには考えておりません。 私ども、派遣に際しては、現地のリスク等を子細に分析した上で派遣を行ってきたところでありますし、これからもそうする所存でございます。
今回、幹部自衛官が小西議員に対して暴言を含む不適切な発言を行ったことについては、防衛省・自衛隊として全く是認しておらず、あってはならない規律違反として処分を行い、今後こうした事案を断じて繰り返さないよう再発防止策をしっかり行っていく考えでございます。 また、こうした事案が起きたことにつきましては、小西議員に対しては大変申し訳なく思っております。
委員御指摘の、防衛大臣に対する報告に約一か月を要し報告が遅れた事案につきましては、人事教育局服務管理官等において懲戒調査を行い、統幕と大臣官房文書課の関係者から供述を取り、又は供述に代わる答申書を出させるとともに、統幕と文書課の約一か月間の具体的なメールのやり取りを含む調整状況を把握するとともに、作成された資料についても全て提出させるなど、でき得る限りの調査を行うことにより、関係者の規律違反の状況について
このうち、指揮監督責任について申し上げれば、河野統幕長については、昨年の南スーダン日報事案でも規律違反者に対して処分が行われ、今回のイラク日報事案でも規律違反が認められたため、組織としての責任を重く捉え、訓戒処分にしたほか、事案当時は幕僚長ではなかった陸幕長についても、組織の責任を明確にするため、口頭注意処分にするなど、従来の事例を考慮し、適切な処分を行ったということであります。
防衛省・自衛隊としてこの自衛官が行ったことについては全く是認しておらず、あってはならない規律違反として処分したこと、今回の事案は本人の統合幕僚監部での職務とは関係のない私的な言動であり、国民による統制という文民統制の制度、仕組みに支障を来すようなことは想定されないこと、今回の事案は幹部自衛官が政治的目的もなく自分の勝手な小西議員へのイメージだけで暴言を含む不適切な発言を行ったものであること、国会による
したがいまして、委員の個々の活動においても、それが一つのシビリアンコントロールの表れだと考えてございますが、今回の事案でございますが、防衛省・自衛隊としては、このような自衛官の行為については規律違反として、是認をしておりません。
○国務大臣(小野寺五典君) まず、文民統制との関係で申し上げれば、防衛省・自衛隊としてこの自衛官が行ったことについては全く是認しておらず、あってはならない規律違反として処分をしたこと、今回の事案は本人の統合幕僚監部での勤務とは関係のない私的な言動であり、国会による統制という文民統制の制度、仕組みに支障を来すようなことは想定されないこと、今回の事案は、幹部自衛官が政治的目的もなく自分の勝手な小西議員への
○政府参考人(武田博史君) 一般的に、職務上の行為につきましては、規律違反を行った者に対する処分を行う際には、職務上の監督者に通常なすべき義務を怠ったと認められる場合は指揮監督義務違反として処分をしておりますが、私的な行為につきましては、規律違反行為者の上司についての責任を問わないことが通例でございます。