2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
検討会では、独立行政法人等の個人情報の取扱いの実質に照らし、行政機関に準じた規律を適用するのが適当かどうかという観点から整理を行い、これを受けて、今回の改正法案は、国立大学法人等のいわゆる規律移行法人に原則として民間事業者と同等の規律を適用することとしております。 これにも関連して、現行の法制では、研究機関等による研究目的での取扱いに対して一般の義務規定を除外してまいりました。
検討会では、独立行政法人等の個人情報の取扱いの実質に照らし、行政機関に準じた規律を適用するのが適当かどうかという観点から整理を行い、これを受けて、今回の改正法案は、国立大学法人等のいわゆる規律移行法人に原則として民間事業者と同等の規律を適用することとしております。 これにも関連して、現行の法制では、研究機関等による研究目的での取扱いに対して一般の義務規定を除外してまいりました。
そこで、今回の改正によって、独立行政法人等のうち、国立研究開発法人や国立大学法人等、民間に類する立場で、民間のカウンターパートとの間でデータを利用した共同作業を継続的に行うもの等を規律移行法人と位置づけ、民間と同様のルールを適用すること、また、見直し後のルールについては、一律の適用除外ではなく、安全管理措置や保有個人データの開示請求等、一定の規律については学術研究機関にも義務を課すということで、医療分野