2014-06-03 第186回国会 参議院 法務委員会 第20号
委員御質問ございました、これがもしその当時にあった場合に何とか防げたのか、あるいは深刻化を防止できたかということにつきましては、なかなか複雑な問題もございますのでここで簡単にお答えすることは難しいんですけれども、ただ、今回の法案によりまして、少年の権利等を制限する場合の要件や手続、あるいは規律秩序維持のために必要な措置等に対する職員の権限が明確に規定されましたほか、不服申立て制度の創設とか視察委員会制度
委員御質問ございました、これがもしその当時にあった場合に何とか防げたのか、あるいは深刻化を防止できたかということにつきましては、なかなか複雑な問題もございますのでここで簡単にお答えすることは難しいんですけれども、ただ、今回の法案によりまして、少年の権利等を制限する場合の要件や手続、あるいは規律秩序維持のために必要な措置等に対する職員の権限が明確に規定されましたほか、不服申立て制度の創設とか視察委員会制度
親御さんとのそういった信書のやり取りというのは、権利義務関係というよりも、むしろやはり少年にとっても、改善更生とか社会復帰で親元へ帰るといった面から非常に違った意味で有力な矯正教育手段だということも考えられますので、それはただ単に権利義務関係とか、あるいは規律、秩序の維持とかいったことで一律に子供に、その少年に、そんなことを書いてはいけないとか、こんなふうに書きなさいと言うわけではなくて、やはり前向
○三浦政府参考人 刑務所、刑事施設の中における規律、秩序の維持ということでございますが、被収容者が遵守事項を守らず、あるいは、刑事施設の職員が、刑事施設の規律及び秩序の維持のために必要があるとして、被収容者の生活、行動について行った指示に従わなかった、こういったような場合には、刑事施設の長が被収容者に対して懲罰を科すことができるという法律の規定に基づいて懲罰が科されているところでございます。
ただ、そもそも、米軍の家族が商店から窃盗をし、現場において沖縄県警と調整がなされずに施設・区域に戻したとされる件でございまして、米軍による施設・区域外の憲兵隊の使用は、米軍の構成員、軍属、家族の間の規律、秩序の維持のための範囲内とするとする日米地位協定及び関連取り決めの関係規定などとの関係で問題があり得るということで、現在、米側に事実関係及び米側としての考え方を照会しているところでございます。
お尋ねの刑事公判におきまして、検察官は冒頭陳述の中で、徳島刑務所は、受刑者の一人がこの刑務所の医務課長に対する不満を増大させるような動きをしていることを知り、多数の受刑者がこの受刑者に同調してこの刑務所の規律、秩序の維持に重大な支障を生じさせるおそれがあると判断したというようなくだりはございます。
規律、秩序に反するようなものは出せない、こういう取り扱いになろうかというふうに思います。
○政府参考人(小貫芳信君) 端的にお答えしますが、例えばの話からいたしますと、面会のために刑務官が被収容者を連行したりする場面、あるいは非常事態の発生に備えまして面会室の近くには刑務官が待機場所を定められていまして、そこに待機するという事例が多いわけでございますけれども、こういう刑務官が面会室内の大声や物音に接しまして、面会室のガラス越しに未決拘禁者や弁護人等が規律、秩序を害する行為を行っているのを
弁護人以外の者との面会の場合について一時停止等の権限を規定しておりますが、それ以外の規定を設けなければ、逆に反対解釈として、弁護人との面会の場合には規律、秩序を害する行為が行われた場合であってもこれを回復することができないというような反対解釈が成り立ってはいけないわけでございますから、法律上、明確にそうしたことを定めているものでございます。
この問題、ある意味ではこの秘密交通権の問題とも絡み合って、どうもこの規定を設けることはどうなのかという先ほど御指摘もあったわけでございますが、面会を一時停止させることができるというこの規定でございますが、これは参考人質疑でも私伺ったんですけれども、実際にこの未決拘禁者が弁護人と面会する場合、その未決拘禁者が規律、秩序を害する行為があったか否かというのは一体どんなふうにしてこれ、把握するつもりでいらっしゃるのか
○政府参考人(小貫芳信君) 委員御指摘のとおり今回の法案は取り扱うことにしておるわけですが、未決拘禁者が弁護人等に発する信書につきましては、罪証隠滅の結果を生ずるおそれがある記載や施設の規律、秩序を害する結果を生ずるおそれがある記載など、不当な内容の記載がなされることがある上に、これが弁護人等以外の第三者に転々流通するおそれも否定はできないところでございます。
未決拘禁者であるからといって施設内で好き勝手なことをすることが許されるとすれば、規律、秩序は到底維持できませんから、他の被収容者の平穏で安全な生活を確保し、規律、秩序を維持するために必要な事項は遵守させる必要があり、それに違反した場合には懲罰を科したり、また大声を出すなどして平穏を乱すような者に対しては保護室に収容するなどの措置が必要となることもあります。
あえて看守に停止させる権限を与える必要はないわけで、看守が、こういう法律ができますと、やはり規律、秩序を害しないかどうかということを一々窓から見るようなことになってしまうわけですね。それがもう看守の職務ということになりますと、弁護人として面会している場合にもうちらちらちらちら見られますと、なかなか落ち着いて打合せもできないということになります。
したがいまして、被収容者の安全で秩序ある生活を保障して、その適正な管理運営を確保するためには、規律、秩序を害する行為が行われた場合には、この秩序、規律を維持回復するために未決拘禁者に対しても制裁としての懲罰を科す必要があると、こう考えますし、また制度上の合理性もあるのではないかと考えております。
○杉浦国務大臣 未決拘禁者が弁護人等との間で発受する信書につきましても、罪証隠滅の防止などの収容目的や施設の規律、秩序を維持する観点から、現行監獄法がそうでございますように、その内容の検査を行う理由があると考えております。 しかしながら、他方で、弁護人等との間で発受する信書は、防御権行使の上で重要な役割を果たしているものでございます。
法案百二十条において、再審を支援している者は、重要用務処理者に含まれると解釈していいだろうか、死刑確定者と友人、面会、通信についてはこれまで非常に厳しい規制があったんですが、規律、秩序を害するおそれがない場合は認められていくべきではないだろうか。
また、先ほどの繰り返しになりますけれども、通常はそのようなことはないと私は思いますけれども、弁護人が規律、秩序を害する行為に及ぶ場合も全く想定されないわけではなく、そのような場合には、弁護人の申し出を待つことは期待できない場合もあり得るだろう、こう思っております。
実際の場合を考えましても、職員が、面会中の未決拘禁者の規律、秩序を害する行為を知った場合に直ちにこの行為を停止できないというのではやはり実務上適当ではない、こう考えているところでございます。
○枝野委員 そうすると、偶然そのガラスからのぞいて見つかったら制止をするけれども、見つからなかったら、特に規律、秩序を害する行為が行われても仕方がない、こういう法律ですね。
さらに、第百十六条第二項で、「自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇」に関して、「調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員」及び「弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士」との面会は、規律秩序を害する結果または罪証隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、職員に立ち会いをさせてはならない旨規定しております。
○鴨下参考人 先ほどもお話ししましたように、幾つかの施設で未決拘禁者の処遇を経験しておりますが、具体的に規律、秩序を害する行為があった場合という例としては、未決拘禁者の側が弁護人面会中に大声を発して、ほかの部屋の人たちに迷惑をかける、あるいは仕切り板が真ん中にありますが、それをたたいて大声を上げるというようなことがあった場合、それを聞きつけた職員が駆けつけて面会室に入り、迷惑だからやめなさいという制止
百十七条等の規定でありますけれども、これは未決拘禁者と弁護人等との面会においての刑事施設の規律、秩序を害する行為が行われた場合に、刑事施設の職員が面会を一時停止等させることができる、こういうことでございます。
また、そのような場合には、刑事施設の規律、秩序の維持や死刑確定者の心情把握などのために立ち会い等を行う必要性との権衡を考慮し、立ち会い等を行わせないことが相当か否かを決することとなりますが、例えば、当該死刑確定者の心情が不安定で心情把握の必要性が高いと思われる場合や、面会室で自傷行為などの異常な行動に及ぶおそれがあるような場合などを除き、立ち会い等は行わないこととなると考えます。
続きまして、規律秩序違反行為と目される具体的な事例についてのお尋ねでございました。 まず一つは、最近もあった例でございますが、これはむしろ収容者の方に問題があった事例でございまして、接見中に仕切り板をけったりなんかして、そういう違反行為を行った被収容者があった、こういう事例がございました。
このような状況の中で直ちに刑務官等を削減する、こういうことは、施設内の規律、秩序の維持や適正な個別処遇という面で困難を来しますので、治安の最後のとりでとしての刑務所等においては治安の悪化を招きかねないというふうに考えております。
ただ、一方におきまして、このPFI刑務所につきましては、武器や戒具を使用する権限を持っていない民間職員が警備をやるとか、受刑者の処遇を含めた業務を行う、こういうことになるために、施設の規律、秩序の維持の面で危惧を持っておられる声も聞かないわけではございません。
御指摘のとおり、懲役の本質は作業をすること、規律、秩序の維持等にもまた重要な意味を持っておりますので、この作業量の確保というのは、極めて重要な矯正の仕事だというふうに思っております。
この辺をどんなふうにしてマッチさせるのかというのが大事な点だと思いますし、具体的にお聞きしておきたいんですけれども、例えば、法案の生活及び行動に関する制限の緩和、これは具体的にはどのようなことを想定されておられるのか、そして、この制限を緩和することによって規律、秩序の維持というのが不十分になるおそれはないのかということを含めて、御答弁いただきたいと思います。
受刑者の人間尊重、刑務作業以外の処遇内容を充実するものとしての教育や指導、規律秩序の一定の緩和、電話を含む外部交通の拡大、行刑運営の透明性の確保、人権救済のための制度改善、矯正医療の水準向上への努力などは提言が指し示した方向であり、法案に生かされていると言えましょう。 四番目に、旧刑事施設法案からの改善が見られることであります。 日弁連は旧刑事施設法案の抜本修正を要求してきました。
また鴨下参考人も、お書きになったものの中に、やはり刑務官が規律秩序維持と処遇の両方の職務を同時に併せ行う、この二重構造が非常になかなか難しい点だという御指摘をされておられます。 改めてこの点について、どのような仕組みといいましょうか、システムにすることが一番適切とお考えか、その辺について御意見がございますればそれぞれお聞かせいただきたいと思います。
刑事施設においては規律、秩序がしっかり維持されるということが必要であると思います。先ほど刑務官の御苦労について大臣からも、私からもお話が出たわけでありますが、やはり刑務所にとって規律というのが一番の問題で、今郵政民営化の話がありますけれども、これはやっぱりお金を扱っている場所ですから、能率、能率ということでお金が粗略に扱われるようなことになると身もふたもない。
具体的にいかなる者についていかなる場合に電話の使用を認めるかということにつきましては今後検討していくことになりますけれども、全く新たな制度である上、電話につきましては必ずしもその相手方及び内容を十分に確認することができない場合もあるなど、施設の規律及び秩序維持上の観点からの配慮の必要もあることなどから、まずは開放的施設において処遇を受けている者など、規律、秩序維持上等の問題のない者を中心に電話の使用
新聞記事等の閲読の自由の制限に関するものでございまして、受刑者の面会及び信書の発受の制限の要件について直ちに妥当するものとも考えられませんが、いずれにいたしましても、この法案における面会及び信書の発受を制約する要件に該当するためには、刑事施設の長において、単に抽象的な懸念を抱いているという程度では足りず、個々のケースの事情に即して、合理的な根拠をもっておそれがあると認められなければならない上、法案では、規律、秩序
いずれにいたしましても、既設の施設の規律、秩序の維持に支障が生じることのないように、本法案におきましては、仮に受刑者が民間職員の職務を妨害するようなことがあったような場合において、公務執行妨害罪が適用されるなど刑事罰で担保することにより、円滑かつ適正な業務の実施が確保できるようみなし公務員規定を設けることにしております。
暴動というほどに規律秩序が害されたという事態は、戦後の混乱期に何件か発生したというふうに承知しております。ただ、これは昭和三十年代以降においては発生しておりません。