1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
もちろん職場規律として、原則としては今お示しの通り、勤務時間中に自分の勤務を離れた他の仕事をするということは、これは許されないことでありますけれども、そういう場合にはそれぞれその職場における長、係り責任者の承諾を得て行う場合でありまして、承諾を得ない場合に行わけることはよろしいないということはおつしやる通りであります。
もちろん職場規律として、原則としては今お示しの通り、勤務時間中に自分の勤務を離れた他の仕事をするということは、これは許されないことでありますけれども、そういう場合にはそれぞれその職場における長、係り責任者の承諾を得て行う場合でありまして、承諾を得ない場合に行わけることはよろしいないということはおつしやる通りであります。
さらに事業實施要領にある執務規律などを見ると、一般の吏員に準ずると書いてありまして、同じ仕事をするわけであります。先ほどのお話のように、やつておる仕事はどれを見ても、吏員としてもきわめて高度の熱練を要する仕事をやつておる。たとえば窓口における納税の問題とか、あるいは戸籍謄本とかいうふうな仕事をやつておる。
そこでどうぞひとつ、これは政府も、皆で援助して、この勞働組合の自主性、勞働組合をもう少し力を強くさせるということを、そうして民主的に運營していかれるように、ぜひこれは助けてあげなければいけないと思うのでありますが、そこでその組合の自主性を發揮する意味において、もう少し勞働規律と申しますか、職場規律の確保というようなことを、ぜひこれは勞働省當局の指導方針として、そういうふうな方向に組合をもつていつてもらいたいと
と申しますのは、この政治資金規正法案におきましては、政党、協会その他の團体の結成自体の問題をここで規律いたしておるのではないのでありまして、この法律において政党或いは協会その他の團体はこういうあれを言うのだ、そしてその以外の各條の規定におきましてそういう政党、協会その他の團体等の責任者なり何なりは一定の規律を受けるということなのでありまして、それらの政党、協会その他の團体の結成自体は、現在の段階におきましては
本法律案第一條は、檢察官も國務大臣及び一般官吏の給與体系に則ることを明かにし、但し超過勤務手当は支給しないことと定め、第二條において俸給の月額は別表に定める額によることとし、第三條において俸給の支給準則の規定を設け、第四條において、檢察廳法第二十四條の規定による廃廳の場合の、扶養手当等を規律したものであります。尚附則は本法施行に関して必要な細則を明かにしたものであります。
本法律案第一條は、檢察官も國務大條及び一般官吏の給與体系に則ることを明らかにし、第二條において俸給の月額は別表に定める額によることとし、第三條において俸給の支給準則の規定を設け、第四條において、檢察廳本第二十四條の規定による廃廳の場合の扶養手当等を規律したものであります。なお附則は本法施行に関して必要な細則を明らかにしたものであります。
次に中村議員より修正案が提出されまして、即ち衆議院の修正を改めまして、本法の見出しの次に「平和文化國家の國民としての日常生活における規律に違反する軽微な罪を定める目的をもつて、ここに軽犯罪法を制定する。その適用にあたつては、國民の権利を不当に侵害してはならない。その本来の目的を越えて、犯罪の捜査のために濫用し、又は労働運動その他國民の基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならない。」
平和文化國家の國民としての日常生活における規律に違反する軽微な罪を定める目的をもつて、ここに軽犯罪法を制定する。その適用にあたつては、國民の権利を不当に侵害してはならない。その本来の目的を越えて、犯罪の捜査のために濫用し、又は労働活動その他國民の基本的人権を譲るための合法運動を妨げてはならない。 第四條 削除 以下提案理由の御説明をいたします。
それはこの前文を見て見ますと、「平和文化國家の國民としての日常生活における規律に違反する輕微な罪を定める目的をもつて、」こういうことが先ず書いてあります。こういうことは言うまでもなく、この輕犯罪法案の出された趣旨並びにこの條文を見て行けば、明らかに分ることであります。
必ずしもここにあります日常生活における規律というような意味ではないのでありまして、更にそれよりも包容力が廣いと思います。
平和文化國家の國民としての日常生活における規律に違反する輕微な罪を定める目的をもつてここに輕犯罪法を制定する。その適用にあたつては、國民の権利を不当に侵害してはならない。その本來の目的を越えて、犯罪の搜査のために濫用し、又は労働運動その他國民の基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならない。 第四條削除。
その理由といたしましては、國家社会がその道徳規律を中心としまして、社会生活において人の行爲を処罰するというような場合には、その刑法或いは刑罰法規は、常に民主主義の原則の下におきましては縮小されなければならんと思うのであります。
しかし理屈はどうあろうとも、この状態でだらだらしておつて、本会議を開こうと思つても開けないような事情が暴露されたりしてはいかがなものであろうか、実質的にやるならば、議会みずからが自分の規律を立てるために、関係方面からどうこう言われないうちに、議会みずからが何らかの方法をとらなければいかぬ。
同時に請暇なり、その他届出なく事故欠の多い事実は、実際事務上からいつてきちんとしないので、これによつて規律を明確にしたいという意味も幾分含まれておると思います。
御承知のように、この憲法では國会が最高の唯一の立法機関であるという建前をとつておりますが、ただそのもとにおいて、法律のほかに政令あるいは規則というものを認めておるのでありまして、しかして規則の制定というものを認めておりますが、ただいま御指摘の七十七條の最高裁判所の規則制定権と同時に、憲法五十八條第二項は「両議院は、各々その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、」となつておりまして、規則制定権を認
從いまして、私も二、三資料を集めてみたのでありますけれども、未だにその結論を得ていないのでありますが、憲法第七十七條には「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。」こう記載されておるのであります。
本案は警察犯処罰令に代るべき法律制定の必要から提出せられたものでありまして、いわば日常生活の道徳規律に違背するような軽い罪を拾うことを主眼とし、特殊な行政目的を遂行するための取締規定のごときはここに取入れることを適当としないという考え方に基き、從前の警察犯処罰令の規定を檢討整備するとともに、若干の新規定等を収めたものであります。
○政府委員(村上好君) 組合運動によるこの規律の弛緩から生ずる犯罪という点でありまするが、組合運動が熾烈になつて参りまして、その結果といたしまして、或いは定時退廳の励行とか、地域ストの頻発等がございまして、時に業務の運行に支障を生ずるようなことがあります。
これに対して國民は逓信省の仕事に対してどれだけ不安を感じておるかわからないのでありまするが、それと同時に、そういうような官の権威を無視することから職場の規律が弛緩して、そのために更に犯罪が殖えて來はしないかというようなことを、私は非常に懸念するのでありまするが、そういうことに対して政府としてはどう処置されるのか、その点も重ねてお伺いしたいと思うのであります。
而してこのような自然的悪條件は船舶自体の構造、設備の堪航性と乗組船員の技倆及び船内規律と、燈台その他の航路標識、通信施設の整備、水路の測量、氣象の観測等の、いわゆる航海補助の施設の整備との三要件が備わることにより初めてよくこれを克服できるのでありますが、これから三要件のうち航海安全の客体的要件でありまする航海補助施設の整備は、甚だ不十分でありまして、我が國特有の自然的悪條件と相俟つて、世界のダークシー
○政府委員(山崎小五郎君) 先ず港の地域を港域で定めるということでございますが、これは從來開港港則という勅令がございますが、いろいろ港については法律の規律の対象になりますので、その港域を勅令で定めるというのは非立憲的だということで、今度港則法というものが出ることになつたのであります。
これは最近においては職場規律とかいう形で労働基準法に基いて出来ておりますが、そうした場合、会社としてこれを労働運動の違反として処罰しようと、或いは又各会社が一応自分で制定したところの一定の規定において処罰しようと、それはいわゆる会社経営者に委せられた自由であるとして、いわゆる労働運動が起つた場合にその指導者を首を切つたといたしました場合に、これを若しいわゆる労働委員会に提訴いたしましたならば、明らかにこれは
でありますから、この際私は單に官吏服務紀律というようなものでこれを規律しようとするだけでは問題の解決にならないと思うのであります。というのは、管理服務紀律とか或いはいろいろな勞働条件の基準の問題は崩れておるのです。仕事のために崩されておるわけであります。とにかくもう朝から徹夜までして働くとか、そういうふうで、仕事はこれだけじやないと税務署員は言つておるのであります。
(「現在ではないよ、新給與規定になつてからだ」と呼ぶ者あり) さらに、政府はこの一齊休業その他に対する処置をどうするかということに対しましては、先ほど加藤労働大臣からお話があつた通りでありまして、法の建前上、もしこのままでまいりますならば、官吏服務規律等のことも法律としてございまする以上、この法を擁護する立場から、あるいは不幸なる処置を見る方もあるかもしらぬということを残念に思うのであります。
又こういう二段階にも三段階にも分けないで、凡そ一定の金額、二千萬圓以上のものは一切もう投票によらなければいけないというような話もあつたのでございますが、そういうような一律な規律は適當でない。
(拍手)繰返して申しますならば、このことは断じて特定の限られたる職業や階級ばかりの問題ではなくして、その利害を超越して、國民全体の問題としてその解決策を講じ、そうして労働を尊重し、これを規律すべきである、かように私は考えるのであります。 この見地に立つて静かに思いまする、のに、われわれは國民全体の深い関心に基いて、日本の現状に即したる根本的な労働対策を考えたいと意図するものなのであります。
それでここで非常に具体的なことを申し上げることはちよつと困難でございますけれども、まあ一層職場規律を嚴格にして、能率的に運営をするということは、これは既定の方針でございまして、そういう面において、できるだけの経済的効果をあげるようにいたしたいということは考えておりまするが、一層具体的なことは、二十三年度の本予算と併せて、その場合にひとつお譲りを願いたいと思います。
それは一つ、純然たる技術の部門に属する仕事に携わ、つておりましても、やはりそれが警察という特殊の活動体の中で勤務しておる場合におきましては、もちろん技術の専門については優秀なる技術をもつた人がこれに当ることがいいのでありますが、他面警察的な規律と申しますか、そういつたような面から、及び従來はいざという場合の処置に備えまして、やはりそういう人にも警察官たるの身分をもつておる者がおりまして、そういう者がそのときには
そこに從業員といたしましての服務規律の上におきまして、どうも業務上において欠くるところがあつたのであります。それらの代表の中村君は、やむなく業務違反として私どもの方で解雇したのでございまして、必ずしも修繕に要する資材が足りない、あるいはその他の條件が惡いというばかりではなかつたのでございます。
もしあなたのおあけになつた青年が、三時間か四時間しか働いておらぬということでありまするならば、それは從業員としての服務規律に反するものじやないかと思います。当然八時間働くべきところを、それらの人たちは三時間か四時間しか働いていない。たまたま豊橋の駅の從業員が一部、そういうことを申したからといつて、全國の從業員がさような怠業的な服務をいたしておるとは、私は断じて信じておりません。