2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
大臣は、総務大臣の職権により認定を取り消したということをおっしゃっているわけですけれども、これは放送法の百三条、百四条による取消しではなくて、一般に行政法上の考え方として、行政の処分、今回の場合、認定ですけれども、認定が違法又は不当であったことを当該処分庁が認識した場合に、取消しを認める明文の規定がなくても、処分の根拠規定自体を根拠として職権で取り消すことができるというふうに解されているわけですけれども
大臣は、総務大臣の職権により認定を取り消したということをおっしゃっているわけですけれども、これは放送法の百三条、百四条による取消しではなくて、一般に行政法上の考え方として、行政の処分、今回の場合、認定ですけれども、認定が違法又は不当であったことを当該処分庁が認識した場合に、取消しを認める明文の規定がなくても、処分の根拠規定自体を根拠として職権で取り消すことができるというふうに解されているわけですけれども
そういった中で、ただし、少年法の理念はすばらしいものもあるし、実際に機能している部分もあるということを考えれば、十八歳、十九歳の部分については、少年法の保護観察とか、少年院とか家庭裁判所とか、そういったいろいろないい部分を適用して、しかし、規定自体は民法と合わせるということも一つの案じゃないかということを申し上げました。 片山参考人からはこんな発言もありました。
その医療法の規定自体は、病院、診療所等と称することができるものを医療法上の規制の掛かった病院、診療所に限定することによって、国民の医療に対する信頼を確保しようとするものでございます。それが目的でございます。 現実問題として、実態として、整骨院という名前の入った、そういう柔道整復などの施術所が相当数あるというふうに承知をしております。
この森林法の規定自体を見直すより、やはり、何が重要かと申しますと、例えば太陽光発電、そういった施設の設置の特徴を踏まえた許可基準を定めていく、そういったことが重要かというふうに考えております。 そういった観点から、農林水産省におきましては、令和元年六月に有識者による会議を行いまして、太陽光発電の特殊性を踏まえた林地開発許可の在り方について検討を行いました。
一方で、先ほどお話し申し上げましたように、この条文の趣旨は、事情の変動によって、賃貸人と賃借人との公平を図り、両方の当事者に対して増減を請求できる権利を認めた、こういうものでございまして、それが受け入れられるかどうか、そういったことにつきましては合意によって決まるということなんですが、一方で、そういった規定自体があるということを知らないオーナーがおられるということ、そして、一旦空室リスクが発生したときに
実を言うと、今回の改正以前、さらにその前の改正以前は、この写り込み規定自体がありませんでした。よって、そのころは、真ん中に写し込むのももちろん、背景に写るものも、ある程度の鮮明度で写っていれば、ただ写すだけだったら私的複製でいいんですけれども、それをブログにアップなどをすれば、今でいえばインスタにアップなどをすれば、理論上は著作権侵害、これは実は従来からずっとそうであります。
そういった意味では、コンサルとしてどのくらいの事業を支払するかとか、そういったものもその計画に位置付けられた上で申請されてきて、それを内閣総理大臣が認可するというような手続を取るわけですから、そういったところで、価格の上限とかそういった規定自体は設けておりませんけれども、そういった手続を踏むことによって、法外な報酬が支払われると、そういうようなことは避けられるのではないかと考えております。
そもそも、二十四時間無休で、三百六十五日二十四時間開いていなければならないという規定自体が独禁法二条九項第五号の優越的地位の濫用に当たるのではないでしょうか。
したがって、現行の懲戒権に関する民法の規定自体が子の利益に配慮して改正されたというふうに認識をしておるわけでございますが、委員の御指摘も踏まえて、この規定のあり方につきましては必要な検討をしてまいりたいというふうに考えております。
しかし、半世紀以上も前の法制定当時ならまだしも、あの過酷事故を経験した今となっては、この規定自体が誤りだったと言わざるを得ませんし、あえて今なお原子力産業を特別扱いする理由も、またこの規定を維持する必要もありません。 そして、第二の点は、政府が賠償措置額の引上げについて速やかに検討することです。
その規定自体は私は間違っていないと思うんですが、ただ、その実効性の問題なんですよね。 つまり、外国人労働者が転職したい、あるいは退職してほかの企業を、働き先を見付けたいというときに、これまで受け入れていた企業からすれば、辞めちゃった従業員ですよ。
その意味では、個々の事件についてはそれなりに適切な解決を得たということが全体にうまくつながらないということと、恐らく、私自身は、戦後の相続法改正というのが非常に限られた時間の中でなされましたので、必ずしも、規定自体あるいは体系自体が十分に整備されていないということが、なおやはりその潜在的な問題の背景にあるのではないかというふうに思っております。 以上でございます。
ここで、もう一つお伺いしておきたいのは、そういった調査票情報と匿名データの場合は今言ったような話なんですが、オーダーメード集計、これについては、目的外利用を規制する規定自体がなくて、委託した者の氏名等が公表されるだけというわけですけれども、これはどうしてなのかということ、その理由をお伺いしたいと思います。
戸籍法は、このような民法上及び戸籍事務処理上の差異を踏まえまして、出生届出書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきことを定めており、この規定自体によって、嫡出でない子について、嫡出子との間で、子又はその父母に関する法的な地位に差異が生ずるものではございません。
この規定でございますけれども、規定自体は金融機関において整備されているものということでございますが、障害者の方々からは、依然として代筆規定の内容が窓口担当者に周知されておらず、その都度上司に確認して対応しているとか、あるいは代筆を依頼したけれども断られたり、親族を連れてくるように言われたという声も聞こえているところでございます。
あるいは、平成二年九月二十八日の最高裁判決、これも破防法に関するものですけれども、これは扇動の事案ですが、扇動として外形に現れた客観的な行為を処罰の対象とするものであって、行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでないことは各条の規定自体から明らかであるからと書かれています。
○真島委員 化審法の目的規定自体は、大臣が繰り返しおっしゃっているように、カネミ後に制定された後から変わっていないんです。環境汚染を未然に防止するために、事前審査制度で化学産業を規制するんだという法律になっています。
信義則の重要性、もちろん大事だと思うのですが、その条文を一つずつ置いていくというのがなかなか難しい作業でございまして、幾つかのところではそれを含んだ趣旨の改正になったと思っておりますが、信義則の規定自体は既に今の民法は持っておりますから、これをきちんと適用していくことではないかと思っております。 以上でございます。
今までの、改正前の二条に「基本理念」というのがあって、改正前の二条は、地域における産業集積の形成が事業者相互間における効率的な分業、事業高度化に資する情報の共有、研究開発における緊密な連携等を促進することにより、効率的かつ創造的な事業活動を可能とするとありますけれども、この規定自体を取っちゃっているという意味では、法の理念すら変えているんです。 理念を変えるのはいいですよ。
○稲田国務大臣 今回、私は、この日報の取り扱いについて、今も規定自体は用済みは廃棄になっていますけれども、まず、施設隊が活動している間、そしてそれを次の教訓に生かせる適当な期間は保存をしていくように既に指示はしておりますけれども、今委員御指摘になりましたように、そもそもこの日報の取り扱いが一年未満、用済み廃棄でいいのか、そういう問題点は共通をいたしておりますので、今後の課題として早急に改善してまいりたいと