2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
そういう点でも、このままの規定、条文でいいのかということが出てくるわけであります。 二〇一二年の新型インフル特措法の審議における参議院の附帯決議があります。
そういう点でも、このままの規定、条文でいいのかということが出てくるわけであります。 二〇一二年の新型インフル特措法の審議における参議院の附帯決議があります。
この規定、条文は、できる規定になっておりますけれども、このような漁業権との協議と調整は丁寧に行われるのか、できるとなっておりますが、やらない場合というのがあるのかどうか、いかがですか。これは宮腰大臣、いかがですか。
立法府の前に総理大臣を選ぶ府、つまりは行政を、内閣をつくる府ですから、そういう意味では、当然ながら、国会の方が国権の最高機関であるという憲法の規定、条文どおり理解すべきだというふうに認識しております。
○増田国務大臣 経営委員会として任意にいろいろな意見を聞くことができるわけでありますので、置かれている規定、条文で置かれている以外のものは、当然任意で経営委員会として御意見をお伺いするということで置いているものだ、こういうふうに勘案しております。
政府案では、第四条、第五条、第七条の法律案の根幹部分、いわゆるグレーゾーンの廃止、出資法の上限金利の引き下げというこの根幹部分を施行前に見直すという、我が国憲政史上、内閣提出法案としてはただ一本であるという不見識な附則、見直し規定、条文がありましたが、私たちの審議によって、総量規制、みなし弁済規定の廃止、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利まで引き下げることのこの根幹部分は見直すことはないという山本大臣
○枝野委員 学校教育法の中には、司法試験の理念にかかわるような法律の規定、条文はありますか。あるいは今回の改正でございますか。
まず、全体の人権保障ということの私の考えている見方なのでございますけれども、人権保障の規定、条文というのは、どこの国の憲法の規定も大体同じことなんですけれども、そんなに詳細に、個別具体的に決まっているわけではないわけです。
具体的にお尋ねをいたしますが、我が党案の第三条では、俗に情報提供義務の規定、条文でいいますと、消費者の判断に影響を及ぼす重要な事項について、消費者が理解することができる程度に情報を提供しない場合には契約を取り消せるという条項がございます。
放送法の関連規定、条文を申し上げますと、まず、放送番組編集の自由、第三条。 それから第三条の二の一項、四項の番組編集準則、字幕番組放送、解説番組放送努力義務。 番組基準の策定及び公表義務、三条の三。 放送番組審議機関の設置義務、これは三条の四及び五十一条でございます。 訂正放送の義務、第四条。 候補者放送における公平取り扱いの義務、第五十二条。 これらの規定が準用されております。
○大森礼子君 それから次に、七十四条なんですけれども、七十四条のこの規定、条文につきまして、ここに「集団密航者」というふうにあるわけですね。「集団密航者」あるいは「集合した外国人」というわけなんですけれども、この場合、「集団」あるいは「集合した外国人」というのは、人数的には大体どのぐらいを予定しておられるのかについてお尋ねします。
また、配慮規定条文中にある「当分の間ことの記述から見れば、これが経過措置として設けられていることは明らかでありますが、終了の時期が明記されておりません。あわせて、その終了時期をお示し願います。
したがいまして、この税制改革法案の規定、条文に従いまして具体的な権利義務が発生をするというものではないわけでございます。 しかしながら、まさにただいま申し上げた今回の税制改革の理念、具体的な権利義務関係は各個別法に規定されておりますが、まさにその理念をここで規定をいたしておるわけでございます。その理念法の中でこのような規定の改正をいただいたわけでございます。
そういたしますと、この指定開発促進機関にかかわる規定、条文、これをずっと読んでみますと、なぜ特認法人にしていかないんだろう、これにもし役員人事を入れれば特認法人と全く変わらないように思うわけです。先ほど大臣は、これは補助金をやるのじゃなしに、回転資金を交付して、そして成功したら返してくるのだからとおっしゃますけれども、これまた大変監督なりあるいは監査なりというものが厳しくされなければならぬ。
○説明員(宮嶋剛君) まあ、先生からおっしゃいますようなことかもわかりませんけれども、しかし、サリドマイド児を現に持っておられますおとうさん、おかあさんにとっては、子供の教育問題というのはほんとうに御心配であろうと思いまして、まさにそういう御心配の中からこういう規定、条文が入ったのではなかろうかと思います。
もう一点、これとの関係でぜひ政府の見解を聞かしていただきたいのですが、いわゆる地位協定第三条の二項の前段にこういう規定、条文があるのです。「合衆国は、1に定める措置を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航海、航空、通信又は陸上交通を不必要に妨げるような方法によっては執らないことに同意する。」沖繩はきわめて不必要に妨げられている、空港にしても軍港にしても道にしたって。
そしてせんだって出されました政令の中で、第三十三条、「国有の財産の譲与等」という政令規定、条文がございまして、さらに第三十六条で、「法第九十条第三項に規定する政令で定める期間は、法の施行の日から起算して一年間とする。ただし、国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野については、同日から起算して五年間とする。」というふうになっております。
この規定は、法律の文章としては、内地の食管法と同じ規定、条文でございますが、現在のところ、内地の大体五等あるいは等外上あたりの価格と同じ程度の価格まで沖繩の価格はきておるようであります。
それなら、なぜこれだけの規定、条文というものを設けて、権限ある機関に提出をしなさい、提出するというのは御報告をしなさいということにあなたのほうは解釈しておるというのだね。それは少し私は国会軽視でありゃせぬかと思うのですね。なお、そのあとの条文を見ますと、国会で判断をして、これは採択されなかった、批准されなかったその旨については、これまたILOの本部に報告しなきゃならないのですね。
○八木(一男)委員 それでは、すべての法律の規定、条文ごとにやれば三、四週間はかかりますし、船員保険はまだ一言も言っておりませんし、厚生年金、日雇労働者健康保険についても質問があり、田中さん及び斎藤さん、そういう政府原案の熱心な提案者に対して十分に熱心に御質問を申し上げなければならぬのでありますが、きょうは時間が迫りましたから、あと一つ申し上げまして、きょうのところは質問の百分の一で終わりたいと思います
今申し上げたように法律の規定、条文の体裁から申しましても何も違いはないのです。一方は政令による、一方は人事院規則による、これだけです。その点どうでしょうか。