2015-09-11 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号
米軍等行動関連措置法においては、武力の行使が可能な状況における物品及び役務の提供等の行動関連措置を定めているところ、同法においては、国際平和支援法等にあるような安全配慮義務規定、実施区域に関する規定、一時休止、中断に関する規定は設けられていません。
米軍等行動関連措置法においては、武力の行使が可能な状況における物品及び役務の提供等の行動関連措置を定めているところ、同法においては、国際平和支援法等にあるような安全配慮義務規定、実施区域に関する規定、一時休止、中断に関する規定は設けられていません。
例えば、国際平和支援法においても、大臣の安全配慮規定、実施区域の設定、活動の中断、一時休止など、法律的にも設定をいたしておりますし、問題は、いろいろな状況に応じていろいろなオペレーションをするわけでありますので、この計画において今の隊員がしっかり実施できるかどうか、そういうことも踏まえて国会に承認をいただく。
いずれにしても、これらの措置では事態の克服が困難であると認められることが必要でありまして、これは六十年の果振法改正時に議員修正によって追加された条項であることでもあり、本規定実施のための手法、手続については定められていないわけでありますが、具体的な措置は他の法令等に基づき実施することとなると考えられております。
また、労働基準法の母性保護規定実施により、働く女性の健康の確保を増進すべきと思いますが、以上三点について政府の施策を伺いたい。 国連婦人の十年の最終年は三年後です。あらゆる形態の男女差別撤廃条約の批准に向けてわが国の施策を急がねばなりません。総理の決意を伺いたい。
すなわち第八条第一項中、「事業場の周辺地域における住民の生活環境がそこなわれていると認めるとき」とあるを「住民の生活環境がそこなわれていると認めるとき」に改めることにより、規定実施の際の無用の誤解を取り除こうとしたものであります。
三つ目には、公務災害による年金受給者等の生活を保障するため、スライド規定実施のための具体的措置についてすみやかに検討されたいという三カ条がついております。これの実施状況をひとつ簡潔に御答弁願いたいと思います。
三、公務災害による年金受給者等の生活を保障するため、スライド規定実施のための具体的措置についてすみやかに検討すること。 右決議する。 以上が案文でございます。 次に、その趣旨を説明いたします。 まず第一点につきましては、御承知のように、労働者災害補償保険法における運営審議機関の委員は、労使代表と学識経験者の三者構成であり、大臣任命による中立的性格を有しているのであります。
その第一の点は、根本的な問題として、もとより地方公務員の災害補償につきましては、各地方団体の自主性にゆだねるべきものでありまして、都道府県、市町村と、その職員の間において行なわれる団体交渉の結果、それぞれの条例によって規定、実施さるべきものでありまして、これを統一的、画一的に、国家の手によって統制、運営しようとする本法案は、地方自治の本旨に反するものであって、もし条例において足りないもの、低いものがあれば
第一はいわゆる汚職追放のための立法措置の問題、第二は暴力追放のための新立法の問題、第三は売春防止法の刑事規定実施に必要な立法措置の問題であります。 岸総理は、今国会の施政方針演説でいわゆる三悪の追放、すなわち汚職、暴力、貧乏の追放を強調され、また、先般来行われた全国遊説の際にも、この新しいスローガンの実行を国民に公約してこられたのであります。
法務省関係といたしましては、罰則規定が昭和三十三年四月からの実施になっておりますので、そういう関係上、罰則規定実施の前年として、それらに対応する諸般の打ち合せや、会議を開いて検討をいたしまする経費のみを計上することになりまして、他はあげて厚生省と労働省に予算を割愛をいたしましたような次第であります。
ところが左から四段目のところの三税の改正規定実施後の収入見込法というのを掲げ、即ち(C)の欄であります。更に右の端に差引改正規定実施による減収額として(C)マイナス(B)の額を掲げております。右の端の欄を上から見て頂きますと、道府県法定普通税二十四億二千四百万円の減であります。
第六は、わが国に一年以上居所を有してはいるが住所を有していない者で、本年末までの間において政令で定めらるべき本條の規定実施期日前において適法に本邦内で非円通貨所得を有していた者及びこの規定施行後合法的に入国した省に限り、昭和二十五年分及び二十六年分所得につき三百五十万円を限度とし、その総所得金額の五割を控除して課税計算を行わんとするのであります。
○殖田國務大臣 第一、この命令の最後のところに「日本政府は本覚書の規定実施の計画を本覚書に基きて発する一切の法律、命令または指令とともに提出し、連合國最高司令官の承認を受くべし、日本政府が本覚書に基きて制定すべき一切の法律または命令には、承認ありたるときは、その制定期日にかかわらず、本覚書の日付の日より効力を発生すべきむね規定すべし」とあります通りに、すべてこの覚書に基きまして出て参ります命令は、ただちにこの