2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
続きまして、三条一項の措置のこの義務規定化の検討について質問をいたします。 先ほども何度も出てきておりますが、今回の規定はあくまでも努力義務という形になっております。その理由といたしまして、対象となる取引デジタルプラットフォームには規模や取引の対象の面で多種多様なものが存在すると考えられることを踏まえ等といったことが先ほどの答弁にもありましたけれども、生まれたばかりの法律でございます。
続きまして、三条一項の措置のこの義務規定化の検討について質問をいたします。 先ほども何度も出てきておりますが、今回の規定はあくまでも努力義務という形になっております。その理由といたしまして、対象となる取引デジタルプラットフォームには規模や取引の対象の面で多種多様なものが存在すると考えられることを踏まえ等といったことが先ほどの答弁にもありましたけれども、生まれたばかりの法律でございます。
先生には、先ほどの党内のプロジェクトチームの検討に際しましては、御自身は経営者ということでありますけれども、常に消費者あるいは公益を考えた、本当にその立場に立った議論を展開いただき、特に先ほどの守秘義務の規定化につきましては本当に議論をリードいただいたということでございます。
震源が敷地に極めて近い場合のこの距離のお尋ねでございますけれども、この規制基準におきましては、性能規定化をしているということで、具体的などのぐらいの距離というのは数値を定めていないということでございます。
○若松謙維君 なるほど、いわゆる判例の変更を規定化したということで、かつ、四分の一だと少ない、半分だと多過ぎると。三分の一、何か日本的な結論ですね。分かりました。
今回の法改正で、鉄道事業者ほかの事業者がバリアフリー計画を作成するということは、これを規定化したというのは大変重要だという御意見もございました。 ちょっと細かい話になりますが、駅ホームと車両のすき間と段差の解消についてお伺いをしたいと思います。
一方で、日本でも銀行法や保険業法は既にもうプリンシプルベースでつくられておりまして、あと、建材の進化が激しい建築基準法では一九九八年に、これはルールベースですが、仕様規定から性能規定化といったものが今進んでいるということになっております。 ですので、今回の柔軟な規定というのは、大陸法の中でも既に先例があるということではないかなというふうに思っております。
平成二十三年の分科会におきましては、いわゆる日本版フェアユースと呼ばれる権利制限の一般規定化が、検討したけれども、個別規定の整備にとどまったということは事実だと私は思っております。
私は、この第一層と位置づけられた規定については、曲がりなりにも、著作権の一般規定化にやはり踏み込んでいる、こういうふうに私は認識しておって、一定の評価をしているわけですよ。だから、そこにちゃんとすとんと落ちるような答弁をいただいたらオーケーと言うのですが、何かよくわからない答弁をされるので、あれだったんですが。
したがいまして、今回の改正法案に基づく規制の合理化は、いずれも建築物全体の性能を総合的に評価をする、いわゆる性能規定化の一環として行っているものであります。 規制緩和、委員がおっしゃる規制緩和というのが安全性の水準を引き下げるという意味でお使いになっているとすれば、それには当たらないと考えております。
第二の点につきましては、最近の研究開発で得られた知見によりまして、安全性を確保しつつ、性能規定化の一環として防火関係の規制の合理化を行うものであります。この合理化の効果といたしまして、増加する空き家等の有効活用や木造建築ニーズへの対応が実現するものと考えております。 今回の改正は、このように、いずれも必要な安全性を確保した上で、社会のニーズに対応した基準の合理化を進めようとするものであります。
それから、その規制を性能規定化、基準を標準から引いてやるというような形を進めています。それから、そういう中で、欧州域内に整合した一つの標準をどんどん作っていくというようなアプローチをしています。いわゆるニューアプローチと。それまで各国ごとにいろんな規制とか標準をばらばらにしていたのを、みんなで一緒にやろうというニューアプローチという手法を使っています。
民法において約款に関して規定化されるという方向で議論されてきたということに関しては、これも積極的に評価をしております。 ただし、さまざまな折衝のもとでこの定型約款に関しての規定が法案として上がっているという事情もあると思われますが、現在の法案については、まだまだ今後もいろいろ発展していくこともあると思っておりますので、十分な議論、審議をお願いしたいと考えております。
平成十年に建築基準法の大規模改正を行いまして、いわゆる性能規定化というのを導入いたしました。建築物に使われるいろんな技術とか材料、いろんな要素についてあらかじめ基準を定めて、基準に定めた性能を満たせれば認めていくという仕組みでございました。
御案内のように、二〇〇八年の北京大会から、パラリンピックは、オリンピック終了後、同じ組織委員会、同じ競技会場で開催することが規定化をされまして、まさに一体的な運営ができる姿になってきました。二〇二〇年の東京大会も、オリンピック終了後、最短の二週間という準備期間を置きましてパラリンピックを開催する計画となっております。
○鳥原参考人 先ほどもお話ししましたけれども、北京大会から、オリンピック終了後、同じ組織委員会、同じ競技会場でパラリンピックを開催するということが、国際的な機関としての規定化がされております。 私は、順番の問題ではなくて、そうやって一つ同じ組織委員会、同じ競技場で一体的に運営されるものとしてパラリンピックが位置づけられたということが非常に大事なことだというふうに思います。
この省令におきましては、個々の施設等の具体的な仕様ではございませんで、施設や車両に求められる性能を規定をするという、いわゆる性能規定化というやり方で基準を定められているところでございます。各事業者は、これを踏まえてより具体的な基準値を規定した実施基準を定めまして、これを国に届け出るということになっておるわけでございます。
原賠法、そして機構法の見直し、規定化してございます。我が国のエネルギー政策全体におけます原子力の位置付けであったり、現在進行中の福島におけます賠償の実情等々踏まえながら、総合的に検討してまいりたいと考えております。
環境なんかはどちらの面もあるのは確かで、特に環境の場合難しいのは、今生きている人たちだけの幸せではなくて、むしろ将来の世代の利益の問題になるので、その将来の世代に関する利益の問題を権利化する方がいいのか、それとも責務規定化するのがいいのか、その辺は議論のあるところだろうと思っております。 以上です。
修正では、東電の経営責任あるいはステークホルダーの責任ということをきちんとはっきりさせるという修正がなされましたが、具体的にはどう規定化されたか、その趣旨、狙いについても含めて発議者にお願いしたいと思います。
「関係都道府県の公害防止計画の作成に係る規定は、廃止、「できる」規定化又は努力義務化する。」と地域主権戦略大綱において書かれております。 片山大臣にお尋ねします。この見直し規定について、どのような法改正を考えておられるのか、その点についてお答えください。
この調査会のテーマであります幸福とは何かと、その概念を規定化するのは、今までいろんな先生方言われていましたけど、大変難しいことであるというふうに思っています。調査会は無謀な挑戦をしたかもしれませんが、でも大変意欲的であったと思います。しかし、この幸福というのはやっぱり経済的指標では測れないんではないかというふうに考えています。
従来、指摘のように、いわゆる基準法の基準が仕様規定だったものですからまさにアルミサッシみたいな話があったわけでございますが、平成十年に建築基準法を性能規定化しまして、従来の木造とか伝統的な工法でもちゃんとした性能があれば使えると、こういったふうに変わってございます。
逆に、しっかりとした支援をすれば、現在は性能規定化でさまざまな古来の技術等をちゃんと受けとめられるような仕組みになっておりますので、今そういったデータベースづくりもしております。そういった意味でしっかりと取り組んでまいる所存でございます。
経済産業省といたしましては、この原子力安全委員会が示します放射性物質のこれらの濃度基準を踏まえまして、今後、政令におきまして地層処分対象のTRU廃棄物を区分する基準を規定化していきたいと考えておるところでございます。