2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
他方で、憲法上の規定云々ではなくて、それを運用する側、とりわけ国会でいえば、国会でその法解釈をつかさどる内閣法制局や各省庁のそういう法制担当の方々、あるいは最高裁判所の裁判官といった方々が、やはり、地方自治に、あるいは立法権分有にまで進むような地方自治のあり方を憲法の九十二条が本来定めているんだという意識がいまだに足りない、こういう説明の仕方もあり得ると思うわけです。
他方で、憲法上の規定云々ではなくて、それを運用する側、とりわけ国会でいえば、国会でその法解釈をつかさどる内閣法制局や各省庁のそういう法制担当の方々、あるいは最高裁判所の裁判官といった方々が、やはり、地方自治に、あるいは立法権分有にまで進むような地方自治のあり方を憲法の九十二条が本来定めているんだという意識がいまだに足りない、こういう説明の仕方もあり得ると思うわけです。
先ほども、いろいろな規定云々をやるとか通知をするとかいうふうなことを言われています。 でも、私、なぜこんな話をするかというと、ここで持ち出す話かどうかというのはあるんですけれども、つい先日、東京地裁である判決が出ていました。そこの中で言われていたのが、学校の校長先生が、君が代を歌いましょう、それから起立をちゃんとしましょうと学校の先生に言っていた。
みなし規定については本会議でも御指摘をしましたけれども、それは反復雇用されているときのみなし規定云々の話だったけれども、そうじゃなくて、派遣事業者が違法なことをしている場合は免許を取り消すとか、あるいは派遣労働者が違法な状態で来ているんだということを知りつつ受け入れた企業はそれは正規雇用とみなすんだというぐらいの対応があっていいのではないかと思いますけれども、そういう意味で御質問を申し上げているわけで
○委員以外の議員(須藤良太郎君) 公選法では百五十一条の三におきまして、「この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定」云々で、「日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。」
○赤羽委員 この通常国会に提出されております港湾運送事業法の一部を改正する法律案、これからこの法案も審議するわけですけれども、「港湾運送事業の免許又は許可の欠格事由の見直し」という欄に「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定」云々ということが入っているわけですけれども、タクシーの方にはこの部分を入れずに港湾運送事業法の方には入れる、この辺の違いというか、整合性はどう理解したらよろしいのですか
憲法の規定云々というのは、国家が果たすべき役割としてそこに明示をされているものに対して、国家が最低にやらなければならないこととして全国一元的にとり行っているということだと思います。
それで、政治家としての大臣にお伺いいたしますけれども、これは努力義務規定云々じゃなくて、国はまさに民法八百七十七条を根拠として強制しているわけですよ、扶養義務の履行を。そしてまた、労働者の立場から自発的に介護するという立場ではありますけれども、やはりこれは今後の課題として政治家としてこういうものも対象に含めて検討する、それもその研究課題にぜひしていただきたいと思います。
これで高年齢者の雇用安定法というのがつくられて、それが二回にわたって改正されて、先ほどの義務規定云々という問題もございましたけれども、そういう中で高齢者に対する雇用という問題も考えられて、雇用の延長だとか、あるいはそれを、再雇用あるいは継続雇用などの問題等々が生かされるような状況が出てきましたけれども、しかしなかなか五千人以上の大企業に見ると、全体の比率から見ると非常に低い。
○梶原敬義君 次に、現行特定物質法審議の際に、罰則規定云々ということを審議したのをちょっと思い出すんですが、立入検査をするとか、あるいはもし削減計画をやらない場合には罰則規定をやる、こういうような議論もした経緯があるんですが、この点についてはいかがになっておるでしょうか。
3チャンネルの場合には規定云々というお話もありましたけれども、その点も、以前会長のところへお伺いしたときのお話の中で絶対にできないものではないというお答えもいただいております。ですからそういうことも可能でありますし、つい先日の大阪場所の大相撲のときには1チャンネルでそのまま時間延長したのですよ、たしか時間としては二分でしたかね。
したがいまして、先生のお話の御趣旨につきましては、この規定云々は別にいたしまして、そういう点自治省といたしましても、私といたしましても十分念頭に置いて、今後の行政指導あるいは法の運用に努めなければならない、そのように考えております。
ただ、この「報酬を得てこという規定云々の問題ですが、いわゆる現実の問題としてボランティア的なあるいは人助け的なあるいはお互いの個人関係の中で、そういうような場合にも法律でもってあれするのはどうかということは、これはもう少し検討し議論してみないとわからないのではないかと思っております。
具体的には余り起きない事案でございますので、どうなるかというのは法令等の規定云々ということはちょっとございませんですが、直観的に申し上げましても、法の六十六条で裁決手続につきましては署名押印、そして適確に関係者へ送達と明記してございますので、そういう手続、裁決に加わった収用委員会の委員の印章なりが正本にないということになりますと、それは不完全なものだというふうに理解すべきだと思います。
○政府委員(宮地貫一君) 電波法の規定云々の点は、そういうことが一応可能であると考えられるという考え方を申し述べたわけでございまして、基本的な線は放送事業者の自制に期待をするというのが適当であるという考え方でございます。
と同時に、その後変わりました筑波大の根拠法規であります国立学校設置法によります評議会の規定、その第七条の四の五項でも、評議会に対する教育公務員特例法の規定云々といった枠づけがなされております。また同じく学校設置法の七条の五、人事委員会の規定におきましても、教育公務員特例法の規定の枠づけが同じようになされているわけであります。
こういうことから見ましても、私は調整規定云々というととは学者先生、弁護士の方々が多く反対をしておりますから法理論はここでは避けますけれども、やはり中身を濃くするというふうに労働省としては考えるべきではないのか。この点についてどうお考えですか。
振動病一つをとっても、それから脊髄損傷患者の言い分をとっても、いろいろと問題はあるのですが、私は全部一〇〇%満足な状態にせよ、でなければこの調整規定云々なんていうことをするなと、そこまでは言いませんけれども、まだまだ労働災害でかゆいところに手が届いていない。その一例として林業の問題も出してみたのですけれども、そういう現実の中で調整規定ばかりに余りこれをクローズアップさせることはどうかと思うのです。
公害対策基本法におきましても、この生活環境の保全につきましては、今回私どもが改正案の中でつけ加えましたような「前項に規定」云々というのがございますので、公害対策基本法と平仄を合わせるという意味において書き加えた改正を考えたわけでございます。その考え方等につきましては大臣のほうから……。
恩給審議会答申の調整規定云々の解釈からいけば、なぜ一体物価だけで引き下がったのかという問題がどうしても残る。それは頭をかかぬでもいいですよ。ここには四十二年十月一日改定以前の仮定俸給表と国家公務員の給与の水準との間の格差について云々というふうに審議会が述べている。当然これは公務員の給与というものもここで加味されなければならぬのですよ、筋道から言って。
○石野委員 もう一問だけで終わりますが、先ほどココム規定云々とかで、何か許可申請に対する許可のことについて、なるべく十二月初旬のころまでになにをはっきりしてほしいということを中村委員からもたびたび言っておるわけです。これは実務上、三月にやるとすれば、船積みとかなんとかの関係があるので、これは実務の問題でありますから、なるべく十二月初旬までにその裁決をしてもらうようにしてほしいのです。
条文をごらん願いたいのですが、後段のまん中辺、四行目あたりの「第八条第一項の調停案に係る当事者で同条第三項、第四項又は第五項の規定」云々とありますが、この場合の「同条第三項」というのは、私はこの法文を読んでみて意味がわからないのです。つまり八条の三項を見てみますと、「当事者のすべてが第一項の期限内に調停案を受諾し、」云々ということが書いてある。