1965-04-08 第48回国会 衆議院 農林水産委員会 第25号
という書き方は、何か少しふるうなり何なりがあってしかるべきではなかろうかというような御趣旨の点もあったようでございますが、民法三百三条では、「先取特権者ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ従ヒ其債務者ノ財産ニ付キ他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁償ヲ受クル権利ヲ有ス」こういう規定に相なっております。これとの関係でここに規定されておるわけでございますから、「権利を有する。」
という書き方は、何か少しふるうなり何なりがあってしかるべきではなかろうかというような御趣旨の点もあったようでございますが、民法三百三条では、「先取特権者ハ本法其他ノ法律ノ規定ニ従ヒ其債務者ノ財産ニ付キ他ノ債権者ニ先チテ自己ノ債権ノ弁償ヲ受クル権利ヲ有ス」こういう規定に相なっております。これとの関係でここに規定されておるわけでございますから、「権利を有する。」