そういう意味におきまして、炭鉱管理委員会の委員が業務を行います際に、この三條の規定にありますような、企業者と労働組合との團体協約に関する権限と責任というものを尊重しなければならないというように規定しておる次第であります。
○政府委員(平井富三郎君) 鉱物増産法は御承知のように戰前に制定せられましたものでありまして、当時におきましては、この増産法の中心をなしまする規定は、いわゆる鉱業権というものに大体不可分の関係の問題が大部分であります。
う関係法律の整理に 関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○副檢事の任命資格の特例に関する法 律案(内閣送付) ○長野縣赤穗町に簡易裁判所を設置す ることに関する陳情(第六百九号) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○仙台高等裁判所支部を秋田市に設置 することに関する請願(第五百九十 七号) ○昭和二十二年法律第七十二号日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定
○政府委員(佐藤達夫君) 只今議題となりました昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正いたしまする法律案につきまして、提案の理由を御説明申上げます。 今回の改正案の要点は三つの点でございます。
昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府委員の説明を求めます。
企業再建整備法の一部を改正する法律案は、臨時石炭鉱業管理法案の國会提出に伴い、企業再建整備法の一部を改正し、同法によつて整備計画に記載して主務大臣の認可を受けた事項については、他の法令の規定による認可、許可、免許等の処分を要しないこととなつているのに対しまして、臨時石炭鉱業管理法による許可をその例外とすることといたしたいと考え、この法律が出された次第であります。
以上の牧野買收に関する手続規定は、第四十條の四でありますが、その要点は、牧野の買收は昭和二十年十一月二十三日現在の事業に基ずいて、市町村農地委員会の作成する牧野買收計画によつて行い、その対價は近傍類似の農地の四割五分以内ということになつているのでございます。 本改正法律案の第二の重要事項は、未墾地買收関係の規定の改正であります。
本法案の趣旨を簡單に申し上げますと、現行交通事業法は、自動車運送事業及び自動車道事業のみを対象とする事業法規でありまして、陸上運送において重大なる役割を担当する荷牛馬車、乘合馬車等の軽車輛運送事業に関する規定を欠くのみならず、現下の道路運送の秩序を確立するために必要な規定もなく、産業経済の要請から見ても、また公共の福祉を確保する上から見ても、不備な点が少くないのであります。
第七條は「國會は」とありまするを、「議長は前條の規定により、委員を委嘱せんとする場合には、同時に委員と同數の豫備員を委嘱して置かなければならない。」、こういうふうに修正いたします。それから第八條の第二項を削除し、それから第十條の第五號に、四號の次に入れる條項でございます。
先ず委員會の調査承認事件についてでありますが、第一に、その事合に關する調査を終了したとき、参議院規則第七十二條の規定に關連いたしまして、委員長の調査承認事件の報告書に要領書を添えるか否かの問題、第二に、参議院規則第百四條の規定には議案の會議においては、委員長の口頭報告を必要とする規定があり、調査事件の報告については、規則に別段の規定がございませんが、國會法第五十三條の規定を適用いたしまして、調査承認事件
しかしそれでも見込みがないというときには、都道府縣農地委員會においては、市町村農地委員會の事務を代行するところの規定がございます。おそらく書記等につきましてはまじめ人がおる人がおるに違いありません。從つて計畫は十分立ち得るのでありまして、ただそれを決議しないということでございますれば、それは都道府縣農地委員會においては處置をする。
從つて政府といたしましては、これが國内産の代替食糧でありますならば、何とかまた方法もつくのでありますけれども、これが輸入食糧であり、しかもその食糧の保管及び配給においては非常な責任を政府の最終まで全うしなければならぬ立場にもありますので、かたがた今申します通り、主要食糧としてこれを繰入れます場合、當然その配給は食糧營團において取扱わす、こういう規定もありますので、この際これを食糧營團で扱わすという建前
そもそも開港を指定いたしまする場合には、從來關税法第九十九條に基ずきまする委任勅令によつて指定して參つたのでありますが、新憲法の施行に伴いまして、港域とともに法律によつて指定することが適當と認められますので、現在の開港については別に提出の關税法の一部を改正する法律案によりまして、その港域とともに關税法に規定することといたしまして、新たに追加いたしまする右の十四港につきましては、本法によりまして別表に
それはこの委員会で言明しておられるのであつて、そういう厖大なものは作らないということになつておりますが、法律と予算との関係はどういうふうなことにお考えになつておりますか、法律に規定しておるその法律をよく見て、予算をお組みになるときに、どういう態度をおとりになるのでありますか、
○政府委員(佐藤達夫君) この法務廳令の方の問題は、行政官廳法の四條乃至七條の関係のこと、即ちこれは第六條の関係のことでありまして、行政官廳法の規定しております部面は、國務大臣たる面でなくて、各省大臣たる面を押えて、この官廳法自身ができておるわけでございます。
改正の要点を申上げますと、第一は、司法省及び法制局を廃止し、関係法令によりこれらに関する規定を削除し、「司法省」、「法制局」とあるのを、必要に應じて「最高法務廳」と改めた点でありまして、第一條乃至第三條、第十一條及び第十五條がそれであります。
○委員外議員(木内四郎君) そうすると、ここにあなた方の方で、書面又は実地について嚴重なる経営監督を行なうというようなことを言つておられる、或いは又臨時資金調整法とか重要鉱物増産法によつて資金を貸した場合の檢査監督規定は、十分にないということですか。
○委員外議員(木内四郎君) そうするとあなた方の方で就業規則を労働協約によつて規定せしめるというこの職場規律の確立とか、その他の関係のところの規律を、労働協約で決めたというのは二とこだけになりますか。
又更に臨時資金調整法その他によつて、一定の檢査、監督、帳簿の檢査その他詳細な規定はそこにありますからして、あの程度の檢査監督は十分できる。今度の臨時石炭鉱業管理法案の中に規定してある以上の檢査監督ができるというふうに了解して差支ありませんか、私はそれは事実だと思うのです。
するのみで、その取締りの詳細の規定を命令に委任しているのであります。
岡井藤志郎君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 岡咲 恕一君 委員外の出席者 専門調査員 村 教三君 ————————————— 十二月二日 昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の 際現に効力を有する命令の規定
次に造船事業法を廃止する法律案でございますが、この法律は戰時における船腹の増強を図るために、造船事業の統制と保護を目的とした法律でありまして、造船組合に関する規定その他の点でいわゆる独占禁止法の精神に反するところが少なくありませんので、これを廃止しようとするものであります。
第二番目に委員会の職務内容及び権限に関して規定しておりまするが、その権限といたしましては、参議院全國選挙管理委員会、都道府縣又は市町村の選挙管理委員会、それぞれの有する事務について全國選挙管理委員会はこれを指導監督することとなつておるのでございます。
本法案は現に効力を有する赤十字記章名称等使用者処罰に関する勅令が、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によつて、本年末限りその効力を失うのであります。然るに赤十字の標章及び名称等の保護に関しましては、赤十字関係の國際諸條約によつて、各締約國の國内法に基ずいて保護すべきことを規定しているのであります。
食糧管理特別会計におきましては、今期國会において成立いたしました農業災害補償法第十二條第一項の規定によりまして、農業共済組合の組合員の支拂うこととなります水稻の共済掛金の一部を負部することになるのでありまして、その負担金につきましては、更に食糧の消費者に負担せしめる旨が定められておるのであります。
次に予備審査のために本委員会に附託されております財政法第三條の規定の特例に関する法律案、これについて政府の提案の理由の説明を求めたいと思います。
財政法第三條の規定は御承知の通り租税以外の課徴金、法律上又は事実上國の独占に属する事業における專賣價格若しくは事業料金の決定方法に関する規定でありまして、新憲法の精神に從つて財政処理の民主化に関する施策の一環として財政法中に設けられたのでありまするが、この規定の施行につきましては現下の経済事態に顧み、これを適当とする時期の到來を待つて行う必要がありました関係上、政令でこれを定めることといたしたのであります
○塚田委員 それはそういうぐあいに扱つていただいたら、元請人は非常に喜ぶでありましようが、そういうことであれば、この土木建築工事の相當大きな部分をなす勞務關係については、おそらくこの規定の適用というものはうまくいかないと思うのですが、それでもよろしいかどうか。その邊を伺いたい
○塚田委員 それからちよつともどりまして、土建などの場合、しばしばある架設物というものは、この規定の上ではどういう扱いになつておるのか。これは物を入れて實際に使つて、最後にそれが撤去されて一部分もどつてくるのであるか。どういうふうになつておるか伺いたい。
次に第二條の第二項に、「前項に規定する一般職種別賃金額は、主務大臣が官報を以て、これを告示する。」とあるのですが、これについての大體の腹案がおありになりますかどうか。
それから更に國会の閉会とか、衆議院解散の場合に任期が満了したときの措置として、第八條の末項において規定してある次第であります。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) それは板野君が申されました通り憲法第十五條の規定で、公務員を選任し罷免する、この國民の基本的権限から流れて來ております法案でありまして、これを保護助成するための法案であります。断じて一党一派、或いは党利党略のためにこの法案を作るということではないのでありまして、この点は篤と御了承を願いたいと思うのであります。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) その点は、從來行れております会議の通例を採つてこに規定したのでありまして、無理と思われる点は場合によつては入れようと思います。それから会議を開く場合においては三人以上の請求ということに規定いたしまして、これもやはり会議規則の通念に從つて決定をしたわけでありまして、その点御了承願いたいと思つております。
山口喜久一郎君 石田 一松君 田中 久雄君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 事務總長 大池 眞君 ————————————— 本日の會議に付した事件 隱退藏物資等に關する特別委員會の委員派遣承認の件 昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定等
○淺沼委員長 次に昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)の一部を改正する法律案を付託すべき委員會の件。
また局舎提供の義務というものがなくなつてまいりますと、自由任用制度に對しての考え方も違つてきて、これはやがてできます國家公務員法に、こういう局長の人事というものが規定をされるものと私たちは考えておるのであります。これによつて局長の人事というものがきまつてくる。そうなつてくると、從來言われておる特定局制度というものは、今日では從來のままではもう殘つていないのだ。
仮にこれを昔やつたことがありますように、別建の形にいたしますというと、例えばこの関係の臨時の仕事をやつておりますこの所掌の分け方といたしまして、各部局の所掌事項が出て参りまするが、それらについても一々又別のところで規定を設けなければならん。例えば特別審査局、これは臨時の仕事だげをやりますので、別建の規定にしなければならん。
○國務大臣(鈴木義男君) この点は大分議論が存するところでありまして、実際御質問の通りでありますが、憲法の規定する最高裁判所の規則制定権は、弁護士法全部を制定する権限を持つておるのか、そうでなく法廷における弁護事務の進捗、或いは方式、そういうものを規定する趣旨であるかというようなことについても実は疑問があるのであります。どちらかに決まれば全部を移して最高裁判所の管轄にいたしてよろしいのであります。
それならば少年裁判所法をお作りになりまするときには、この少年の保護事業というおのに関しますることが、少年裁判所法の中に御規定に相成るという御構想があると承知いたしてよろしうございますか。
この減少額のうち翌年度へ繰超しまして金額は、會計法第二十七條の規定によりまして臨時部九十五萬二百十圓でありまして、まつたく不用となつた金額は五億七千百十三萬四千二百三十一圓餘であります。この不用額を生じまして理由は經費を節減いたしました結果と、豫定の費額を必要としなかつたためであります。